6月24日に、厚生労働省が
令和3年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめ
を公表しました。
これによると、
新規求職申込件数は223,985件で、対前年度比5.7%増と、
コロナ禍以前の水準を上回りました。
就職件数は96,180件で、前年度(89,840件)と比べ7.1%増と、
新規求職申込件数の伸びを上回ったものの、前々年度の令和元年度
(103,163件)と比べると6.8%の減となっています。
詳細は
今日の過去問は「厚年法H26-5-E[改題]」です。
【 問 題 】
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が
65歳に達した時点で、第1号厚生年金被保険者期間(第4種
被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳
に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給
年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されること
となる。
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【 解 説 】
昭和26年4月1日以前に生まれた者は、中高齢の期間短縮措置
により、「男子については40歳以後」、「女子については35歳
以後」の厚生年金保険の被保険者期間が、所定の期間以上あれば、
実際には被保険者期間の月数が240未満であっても、240とみな
されます。
設問の場合、これに該当するので、加給年金額が加算されます。
正しい。