令和4年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に
施行されます。
厚生労働省が、この改正に関する「令和4年 改正職業安定法Q&A」
などの資料をとりまとめて公表しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
令和4年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に
施行されます。
厚生労働省が、この改正に関する「令和4年 改正職業安定法Q&A」
などの資料をとりまとめて公表しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
今日の過去問は「社会一般H28-6-ウ」です。
【 問 題 】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、
後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する
ことを規定している。
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【 解 説 】
年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係
事務費拠出金を徴収するのは、「都道府県」ではなく、「社会保険
診療報酬支払基金」です。
社会保険診療報酬支払基金は、保険者から後期高齢者支援金等を
徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付
する業務及びこれに附帯する業務を行います。
なお、保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負います。
誤り。