令和4年度試験まで48日です。
勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。
ただ、苦しいのは自分ひとりだけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。
しかし、これを通り抜けられれば、そこには合格があります。
令和4年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。
令和4年度試験まで48日です。
勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。
ただ、苦しいのは自分ひとりだけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。
しかし、これを通り抜けられれば、そこには合格があります。
令和4年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。
今日の過去問は「厚年法H27-9-D」です。
【 問 題 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件
を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日まで
の間において傷病が治っていなければ支給されない。
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【 解 説 】
障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に
おける傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態
にあることが支給要件の1つとされています。
ですので、5年を経過する日までの間に傷病が治っていないときは、
障害手当金の支給されません。
正しい。