K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

体調管理を怠らずに

2023-08-14 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度社会保険労務士試験まで、あと13日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。

それと、昨日まで3連休だったり、試験までに夏休みがあるなんてことで、
休みは徹底的に勉強と決めて、生活のリズムを崩してしまうなんてことが
ありそうです。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
油断をすると熱中症になってしまったり、
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H12-5-D

2023-08-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H12-5-D」です。

【 問 題 】

労働争議の調整方法としては、あっせん、調停、仲裁の3つの
方法が労働関係調整法に用意されている。いずれの方法について
も、関係当事者の双方からの労働委員会に対する申請は開始要件
となっている。また、調停については、労働協約での定めのいかん
にかかわらず、関係当事者の一方からの申請も開始要件となって
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公益事業以外の事業については、労働協約に定めがなければ、一方
からの申請では、調停の開始要件とはなりません。
労働協約に基づいて関係当事者の一方が申請した場合は、調停の
開始要件となります。

 誤り。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする