今回は、令和4年-厚年法・問10-D「障害厚生年金の額」です。
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障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額と
なるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者
期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300
とする。
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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数
が300に満たないときは300として計算する。
【 H22-5-E 】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害
に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その
計算の基礎とする。
【 H15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となっ
た障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
【 H11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満た
ない場合を除く。
【 H29-7-E 】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月
1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保
険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しな
いものとする。
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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。
まず、【 H18-2-A 】では、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H15-7-A 】、【 H11-7-B 】
では「障害認定日」という言葉が出てきます。
【 H15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者
期間は含めない」とあり、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H11-7-B 】では「障害認定日
の属する月の前月まで・・・計算の基礎とする」とあります。
この4問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なって
います。
正しいのは、【 H15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。
それと、【 H29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について
具体的に出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の
属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の
基礎としないので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月まで
を計算の基礎として、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎としま
せん。正しいです。
このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるように
しておきましょう。