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雇用保険の基本手当日額の変更

2023-08-08 04:00:01 | 改正情報


令和5年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「雇用保険の基本手当日額の変更」
について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,746円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:13,890円
30歳以上45歳未満:15,430円
45歳以上60歳未満:16,980円
60歳以上65歳未満:16,210円
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34343.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001125391.pdf

 

 

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労働一般H17-3-B[改題]

2023-08-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H17-3-B[改題]」です。

【 問 題 】

中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人
につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法施行
規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額
変更することはいつでもできるが、減額変更することはでき
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被共済者の同意等があれば、掛金月額を減額変更することは可能
です。また、掛金月額の範囲は、施行規則ではなく、法律に定めら
れています。

 誤り。

 

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