今回は、令和4年-厚年法・問7-B「被保険者資格」です。
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代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画
を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容
にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金
保険の被保険者となる。
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「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている
者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 R2-厚年6-E 】
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、
代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人
に使用される者としての被保険者の資格はない。
【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、
法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはでき
ない。
【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているとき
は、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被
保険者となることはできない。
【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。
【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。
【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用
する個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。
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「法人の代表者」や「個人事業所の事業主」等が被保険者となるかどうか
というのを論点にした問題です。
似たような内容の問題が、健康保険法からも厚生年金保険法からも出題され
たりします。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
そこで、法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、法人に使用される
者とみなしてしまいます。
代表取締役、代表取締役以外の取締役どちらについても同じです。
この扱いは、労働保険と違うところです。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
そのため、適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外事由に該当
しないのなら、被保険者となります。
では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。報酬を受けているのであれば、団体に使用される者と
みなして被保険者になり得ます。
ということで、最初の2問は正しく、その後の4問は誤りです。
一方、個人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことはあり
ませんからね。
ということで、最後の3問についても、いずれも誤りです。
ポイントは、
「法人の代表者等は被保険者になる」
「個人事業主は被保険者にならない」です。