労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202306.html?mm=1888
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202306.html?mm=1888
今日の過去問は「労基法H26-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを
禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立
していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上
労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法5条で規定する「強制労働の禁止」の義務主体は「使用者」
とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される
労働者との間に労働関係があることが前提となります。
この場合の労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立して
いることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働
関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされています。
正しい。