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令和4年度択一式「国民年金法」問4―A・6―B

2023-08-22 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)
については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料
4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)
の( A )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者
の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号
被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済
期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する( B )までの
2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認め
られるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は
当該( C )以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「国民年金法」問4―A・6―Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 4分の3
  ※出題時は「4分の1」とあり、誤りでした。

B 月の前々月
  ※「月の前月」とかではありません。

C 届出が行われた日
  ※「届出が行われた日の翌日」とかではありません。

 

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労働一般H28-1-ウ

2023-08-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-1-ウ」です。

【 問 題 】

いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって
社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約
に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職
金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮
した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、
使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令
を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「出向命令の有効性」に関する最高裁判所の判例では、業務上の
必要によって社外勤務をさせる旨の規定が就業規則上にあり、労働
協約においても同旨の規定があり、出向労働者の利益に配慮した
詳細な社外勤務協定が存在したという事情の下においては、「その
個別的合意なしに出向命令を発令することができるというべき」
としています。
「個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができない」
とはしていません。

 誤り。

 

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