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令和5年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2023-12-07 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は55.0%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」37.8%
「病気休暇」21.9%
「リフレッシュ休暇」12.9%
「ボランティア休暇」4.4%
「教育訓練休暇」3.4%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」14.2%
となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、300~999人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。

特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和5年調査でも21.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和5年調査で見ても正しくなります(約6割
というのは微妙ですが)。

【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

 

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労災法H30-7-B

2023-12-07 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H30-7-B」です。

【 問 題 】

労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付
にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を
経過したとき、時効によって消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険の保険給付に係る消滅時効は、設問のように一時金として
の保険給付は2年、年金としての保険給付は5年と一律に定められ
ているわけではありません。

 誤り。

 

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