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このタイミングで

2023-12-31 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年、今日で終わりです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
いつもとは全く違う年だったという方もいるでしょう。

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2023年12月31日から2024年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2023年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2024年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が替わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

 

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雇保法H28-2-ア

2023-12-31 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-2-ア」です。

【 問 題 】

労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合
には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認め
られないから、傷病手当は支給できない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職
の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くこと
ができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を
受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を
受けることができないことについての認定を受けた日に限ります)
について支給されるものなのです。
そのため、そもそも労働の意思又は能力がないと認められる者は、
失業している状態とはいえず、このような者には、傷病手当は支給
されません。

 正しい。

 

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