今日の過去問は「雇保法H30-5-C[改題]」です。
【 問 題 】
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月
当たり80時間以上時間外労働及び休日労働をさせられたことを
理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。
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【 解 説 】
「80時間」とあるのは、「100時間」です。
なお、次のいずれかに該当することにより離職した者は、特定受給
資格者となります。
(1) 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した3か月
以上の期間において労働基準法に規定する労働時間の延長に係る
限度時間に相当する時間数(1か月に原則として45時間)を超え
て時間外労働が行われたこと
(2) 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において
1か月当たり100時間以上時間外労働及び休日労働が行われた
こと
(3) 離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した2か月
以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1か月
当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと
設問の場合、単月による時間だけが示されているので、(2)に該当
するか否かで判断します。
誤り。