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令和5年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2023-12-20 03:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は、59.3%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:77.3%
300~999人:68.6%
100~299人:67.9%
30~99人 :55.3%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :31.5%
「1か月単位の変形労働時間制」 :24.0%
「フレックスタイム制」    :6.8%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にしていて、
こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和5年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:19.1%
300~999人:24.6%
100~299人:33.5%
30~ 99人:31.9%
となっており、「100~299人」が最も採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

 

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雇保法H26-1-D

2023-12-20 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-1-D」です。

【 問 題 】

事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していた
ため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった
者は、基本手当の受給資格を有さない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため
日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった」場合、
算定対象期間の延長に係る事由に該当しますが、算定対象期間は
最長で4年間です。
つまり、設問の者は、この延長された算定対象期間において賃金の
支払を受けた日がないので、被保険者期間として算定される期間が
ないことになるため、基本手当の受給資格を有しません。

 正しい。

 

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