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令和5年-労災法・問10-C「継続事業の一括」

2023-12-22 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-労災法・問10-C「継続事業の一括」です。

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継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業
のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業
の種類を同じくしている必要はない。

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「継続事業の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H6-労災8-D[改題]】
継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくする
ことが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業
の一括については、この限りではない。

【 H21-雇保8-B 】
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じく
することがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している
二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

【 H26-雇保8-D 】
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞ
れの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険
に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要と
しない。

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「継続事業の一括」に関する問題です。

継続事業の一括が行われるための要件はいくつかありますが、その1つに
「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」があります。
継続事業の一括は、事業主と政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために行う
ことができるようにしたものです。
もし事業の種類が異なるものを一括することができるようであれば、事務
処理は簡素化せず、逆に煩雑になってしまうので、そのようなものは一括の
対象にならないようにしています。

そして、この要件は、保険関係の成立形態にかかわらず、つまり、二元適用
事業であって、雇用保険の保険関係が成立している二元適用事業についても、
適用されます。

ここでいう、「事業の種類」は、労災保険率表に基づく種類です。
そのため、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」について
は、これは関係ないだろうと思わせようとしたのでしょうが、この要件を必要
としています。

ということで、4問すべて誤りです。

難しい内容ではないので、出題されたとき、間違えないようにしましょう。

 

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雇保法H27-7-E

2023-12-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-7-E」です。

【 問 題 】

受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄
公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定
日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日
から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が
行われることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合は、やむを得ない理由があったとして「失業の認定日
の変更」の取扱いを受けることができます。
この場合、変更に係る申出を受けた日が失業の認定日後の日である
ので、「当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日」
及び「当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日まで」の
各日について、失業の認定が行われます。
失業の認定日前の日だけが、失業の認定の対象となるわけではあり
ません。

 誤り。

 

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