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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

どう過ごすかは、それぞれ

2023-12-18 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年、残り13日です。
ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

令和6年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

 

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雇保法H23-7-A

2023-12-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含みます。
いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先順位が下がる
ことはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。

 誤り。

 

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