12月21日に、厚生労働省が「令和5年上半期雇用動向調査結果の概要」を
公表しました。
これによると、
入職率 9.7%(前年同期と比べて0.4ポイント上昇)
離職率 8.7%(前年同期と同率)
入職超過率 1.0ポイント(入職超過)(前年同期と比べて0.4ポイント拡大)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-1/index.html
12月21日に、厚生労働省が「令和5年上半期雇用動向調査結果の概要」を
公表しました。
これによると、
入職率 9.7%(前年同期と比べて0.4ポイント上昇)
離職率 8.7%(前年同期と同率)
入職超過率 1.0ポイント(入職超過)(前年同期と比べて0.4ポイント拡大)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-1/index.html
今日の過去問は「雇保法H23-3-D」です。
【 問 題 】
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定
給付日数よりも多い。
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【 解 説 】
特定受給資格者の所定給付日数に係る年齢区分については、
「30歳未満」「30歳以上35歳未満」「35歳以上45歳未満」
「45歳以上60歳未満」「60歳以上65歳未満」に区分されて
います。
このうち「30歳以上35歳未満」と「35歳以上45歳未満」の
区分は、もともと、「30歳以上45歳未満」という1つの区分で
した。
ただ、雇用失業情勢などから、2つに区分され、算定基礎期間
が10年以上の場合、「35歳以上45歳未満」の区分については、
+30日の日数にすることになったのです。
そのため、算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、
● 基準日に満42歳である者の所定給付日数は、「35歳以上
45歳未満」の区分の240日
● 基準日に満32歳である者の所定給付日数は、「30歳以上
35歳未満」の区分の210日
となり、満42歳である者のほうが多くなっています。 正しい。