労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年11月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202311.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年11月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202311.html
今日の過去問は「労災法H20-4-A[改題]」です。
【 問 題 】
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
ついては、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省
労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
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【 解 説 】
特別加入者については、原則として業務災害、複数業務要因災害
及び通勤災害について、労働者と同様に保険給付を受けることが
できますが、特別加入者が業務を行っている際の災害がすべて
業務災害となるわけではありません。あくまでも、労働者的な
業務を行っている際の災害について、業務災害として保護されます。
そのため、特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び
通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によっ
て行うものとされています。
正しい。