第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(4) 評価期間の留意事項
認定要件2のとおり、業務による心理的負荷の評価期間は発病前おお
むね6か月であるが、当該期間における心理的負荷を的確に評価するため、
次の事項に留意する。
ア ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについて
は、前記(2)カのとおり、繰り返される出来事を一体のものとして評価
することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場
合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時
からのすべての行為を評価の対象とすること。
イ 出来事の起点が発病の6か月より前であっても、その出来事(出来事
後の状況)が継続している場合にあっては、発病前おおむね6か月の間
における状況や対応について評価の対象とすること。例えば、業務上の
傷病により長期療養中の場合、その傷病の発生は発病の6か月より前で
あっても、当該傷病により発病前おおむね6か月の間に生じている強い
苦痛や社会復帰が困難な状況等を出来事として評価すること。
――コメント――
評価期間については、発病前おおむね6か月であることに変更はありませんが、
これに係る留意事項について、出来事の起点が発病の6か月より前であっても、
その出来事(出来事後の状況)が継続している場合にあっては、発病前おおむね
6か月の間における状況や対応について評価の対象とすることが明確化されていて、
これを踏まえ、適切な評価を行うこととされています。