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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

通過点です

2023-12-25 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年、今日を含めて残り6日となりました。
みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格し、次のステップに進んだ方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。
いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。
通過点を過ぎた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。
今年、思うように歩を進めることができなかった方、
そんなときもあります。
でも焦らずに。
必ず進めますから。
でも、進む意思がないと進めません。
前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。

 

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雇保法H26-2-エ

2023-12-25 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-2-エ」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって
算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、
基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日
を加えた期間となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の特定受給資格者は、所定給付日数が330日となるので、
これらの日数を受けることができるように、その受給期間は
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。

 正しい。

 

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