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令和5年-徴収法〔雇保〕・問8-D「延納」

2023-12-29 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問8-D「延納」です。

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令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して
営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、
その延納の申請を行うことはできない。

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「延納」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14-労災9-C 】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該
事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料
申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その
事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

【 H17-雇保10-A 】
事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の
額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。

【 H13-雇保8-A 】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業
については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をする
ことができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、
概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。

【 H19-労災8-A 】
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係
が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険
料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働
保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納
の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付すること
ができる。

【 H29-労災10-オ 】
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての
事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係
又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)
以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを
除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることに
より、その概算保険料を延納することができる。

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延納ができるか否か、その要件に関する問題です。

概算保険料の額、これが少なければ、事業主に大きな負担がかかるわけでは
ないので、わざわざ分割した納付を認める必要はありません。
そのため、概算保険料の額が少額の場合、延納はできないというのが基本的な
考え方です。
ただし、そのような場合でも、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
しているときは、話は別。延納が可能になります。
これは継続事業であっても、有期事業であっても同じ考え方です。

具体的には、
(1) 継続事業の場合、概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は
  雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上
  であること、有期事業の場合、概算保険料の額が75万円以上であること
(2) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
  こと
いずれかに該当することが延納の要件となります。

ということで、
【 H14-労災9-C 】、【 H17-雇保10-A 】、【 H13-雇保8-A 】、
【 H19-労災8-A 】は、いずれも正しいですが、【 H29-労災10-オ 】
と【 R5-雇保8-D 】は誤りです。

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての
事業主は、納付すべき概算保険料の額にかかわらず、その他の要件を満たし
ていれば、その概算保険料を延納することができます。

委託の有無による違い、継続事業と有期事業との違い、これらは今後も論点と
されるので、間違えないようにその違いを整理しておきましょう。

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雇保法H28-5-A

2023-12-29 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-5-A」です。

【 問 題 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、
基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を
行わなければならない。

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【 解 説 】

給付制限期間については、失業していたとしても、そもそも基本
手当は支給されないので、この間については、失業の認定を行う
必要はないとされています。
なお、離職理由による給付制限は、待期期間の満了後1か月以上
3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間について行われます。

 誤り。

 

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