12月「13日に、厚生労働省が「令和4年度 石綿による疾病に関する
労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表しました。
これによると、「労災保険給付」の令和4年度の請求件数は1,361件
(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,079件(同)で、請求件数・支給
決定件数ともに、昨年度と比べやや増加しました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36636.html
12月「13日に、厚生労働省が「令和4年度 石綿による疾病に関する
労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表しました。
これによると、「労災保険給付」の令和4年度の請求件数は1,361件
(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,079件(同)で、請求件数・支給
決定件数ともに、昨年度と比べやや増加しました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36636.html
今日の過去問は「雇保法H24-1-E」です。
【 問 題 】
適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる
適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、
雇用契約の成立の日から被保険者となる。
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【 解 説 】
適用事業に雇用された者は、「雇用関係に入った最初の日」から
被保険者となります。
なお、適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に
「雇用されるに至った日」から、被保険者資格を取得するものと
されており、この「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立
の日を意味するのではなく、雇用関係に入った最初の日をいいます。
誤り。