K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1046号

2023-12-23 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2024年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編2(労災保険法・雇用保険法)」
一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.12.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1046
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

3 心理的負荷による精神障害の認定基準11

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年、残り15日です。
ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

令和6年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

   K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2024member.html
   に掲載しています。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
────────────────────────────────────

今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は、59.3%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:77.3%
300~999人:68.6%
100~299人:67.9%
30~99人 :55.3%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :31.5%
「1か月単位の変形労働時間制」 :24.0%
「フレックスタイム制」    :6.8%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にしていて、
こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和5年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:19.1%
300~999人:24.6%
100~299人:33.5%
30~ 99人:31.9%
となっており、「100~299人」が最も採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

旧Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準11
────────────────────────────────────

第4 認定要件の具体的判断
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因による発病でないことの判断
(1) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因による発病でないことの判断
   認定要件のうち、「3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象
  疾病を発病したとは認められないこと」とは、次のア又はイの場合をいう。
  ア 業務以外の心理的負荷及び個体側要因が確認できない場合
  イ 業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるものの、業務以外
   の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らか
   であると判断できない場合
(2) 業務以外の心理的負荷の評価
   業務以外の心理的負荷の評価については、対象疾病の発病前おおむね
  6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務以外の出来事
  の有無を確認し、出来事が一つ以上確認できた場合は、それらの出来事の
  心理的負荷の強度について、別表2「業務以外の心理的負荷評価表」を
  指標として、心理的負荷の強度を「III」、「II」又は「I」に区分する。
   出来事が確認できなかった場合には、前記(1)アに該当するものと取り
  扱う。心理的負荷の強度が「II」又は「I」の出来事しか認められない
  場合は、原則として前記(1)イに該当するものと取り扱う。
   心理的負荷の強度が「III」と評価される出来事の存在が明らかな場合に
  は、その内容等を詳細に調査し、「III」に該当する業務以外の出来事のう
  ち心理的負荷が特に強いものがある場合や、「III」に該当する業務以外の
  出来事が複数ある場合等について、それが発病の原因であると判断するこ
  との医学的な妥当性を慎重に検討し、前記(1)イに該当するか否かを判断
  する。
(3) 個体側要因の評価
   個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性であるが、既往
  の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコール依存状況等の存在が明
  らかな場合にその内容等を調査する。
  業務による強い心理的負荷が認められる事案について、重度のアルコ
  ール依存状況がある等の顕著な個体側要因がある場合には、それが発病
  の主因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、前記(1)
  イに該当するか否かを判断する。

――コメント――
業務以外の心理的負荷及び個体側要因の考え方並びに業務以外の心理的負荷
の評価について、実質的な変更はありません。
個体側要因について、個体側要因により発病したことが明らかな場合を一律
に例示することは困難であることから、当該例示は削除され、あわせて、調査
の効率化等の観点から、調査対象となる事項等が明示されました。
個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性ですが、その調査には
限界があるところであり、既往の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコー
ル依存状況等の存在が明らかな場合に、その内容等を調査することとされて
います。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和5年-労災法・問10-C「継続事業の一括」です。

☆☆======================================================☆☆

継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業
のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業
の種類を同じくしている必要はない。

☆☆======================================================☆☆

「継続事業の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H6-労災8-D[改題]】
継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくする
ことが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業
の一括については、この限りではない。

【 H21-雇保8-B 】
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じく
することがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している
二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

【 H26-雇保8-D 】
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞ
れの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険
に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要と
しない。

☆☆======================================================☆☆


「継続事業の一括」に関する問題です。

継続事業の一括が行われるための要件はいくつかありますが、その1つに
「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」があります。
継続事業の一括は、事業主と政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために行う
ことができるようにしたものです。
もし事業の種類が異なるものを一括することができるようであれば、事務
処理は簡素化せず、逆に煩雑になってしまうので、そのようなものは一括の
対象にならないようにしています。

そして、この要件は、保険関係の成立形態にかかわらず、つまり、二元適用
事業であって、雇用保険の保険関係が成立している二元適用事業についても、
適用されます。

ここでいう、「事業の種類」は、労災保険率表に基づく種類です。
そのため、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」について
は、これは関係ないだろうと思わせようとしたのでしょうが、この要件を必要
としています。

ということで、4問すべて誤りです。

難しい内容ではないので、出題されたとき、間違えないようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H26-2-オ

2023-12-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-2-オ」です。

【 問 題 】

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病に
より職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす
限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、疾病により職業に就くことができなくなった日を除いて
7日間が待期となる記載となっています。疾病又は負傷のため職業
に就くことができない日も待期期間に含まれ、その日数が延長され
るということはありません。
つまり、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含め、
失業している日が通算して7日となれば待期が完成し、給付制限
事由に該当しなければ、8日目から基本手当が支給されます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする