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方向転換するなら、このタイミングで

2023-12-11 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和6年度試験、初めての受験という方もいれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和5年度の受験者数は42,741人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和6年度を受験するでしょう。

ところで、択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、600人ほどになります。
ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。
多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布していると
思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

 

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雇保法H30-7-ア

2023-12-11 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-7-ア」です。

【 問 題 】

適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所
ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において
事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出を
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は、雇用保険法の規定により行うべき被保険者に関する届出
その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければなりませんが、
雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは、例えば、
資格取得届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業
所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきで
あるという趣旨です。
したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、
例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名
をもって提出することは差し支えありません。

 正しい。

 

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