今日の過去問は「労災法H23-4-D[改題]」です。
【 問 題 】
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業
労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭
給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、
介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使
することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族
補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、
障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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【 解 説 】
「3年」とあるのは、「2年」です。
なお、障害補償給付等を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したとき、時効によって消滅します。
誤り。
【 問 題 】
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業
労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭
給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、
介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使
することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族
補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、
障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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【 解 説 】
「3年」とあるのは、「2年」です。
なお、障害補償給付等を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したとき、時効によって消滅します。
誤り。