K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法及び労働保険徴収法の改正

2006-06-23 06:15:55 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P296の
「労災保険法及び労働保険徴収法の改正」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

就業形態の多様化が進展する中で、複数就業者や単身赴任者が増加して
きていることを受け、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる通勤の
範囲について、現行の住居と就業の場所との間の往復に加え、(1)複数
就業者の事業場間の移動、(2)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居と
の間の移動を新たに追加することを内容とする労災保険法の改正案を、また、
近年の災害の減少を踏まえ、メリット制(労災保険においては、個々の事業場
の災害発生率に応じて保険料額を調整する仕組み)について、有期事業の
調整幅(±35%)を継続事業と同じ±40%とすることを内容とする労働保険
徴収法の改正案を、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」として
第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労災保険法と徴収法の改正に関する記載です。

労災保険の選択式は、最近の出題は、ほとんど条文ベースなので、
1 複数就業者事業場間の移動
2 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
というように、条文には出てこないような表現、選択対策としては
見落としがちになりそうですね。

ただ、平成15年の選択式は通達からも出題されていますからね。
(これらの表現は通達にいるんですよね)

それに、択一式では、通達の出題は頻繁にあるので、問題文に
「複数就業者」「事業場間移動」「住居間移動」なんて言葉が出てくる
かもしれませんよ。何を意味しているのか、ちゃんと理解しておきましょう。

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徴収法10-災9-D

2006-06-23 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災9-D」です。

【 問 題 】

一括有期事業については、概算保険料の額が75万円未満である場合
又は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していない場合
には、概算保険料を延納することができない。
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一括有期事業は継続事業として扱われるので、概算保険料額が20万円
以上であれば、延納することができます。なお、一括有期事業は、労災
保険の保険関係のみが成立しているので、概算保険料額が40万円以上
である必要はありません。

 誤り
  
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徴収法10-災9-E

2006-06-22 06:31:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災9-E」です。

【 問 題 】

有期事業(一括有期事業であるものを除く)については、保険関係
が成立した日の属する月の翌月10日までに概算保険料を納付しな
ければならない。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

 有期事業に係る概算保険料は、保険関係成立日から20日以内(翌日
起算)に納付しなければなりません。

 誤り 
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企業年金の種類

2006-06-22 06:12:50 | 過去問データベース
今回は、過去問データベースを2つ掲載します。
 1つ目は平成17年一般常識問9―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金
と基金型企業年金が規定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の種類の出題です。
規約型企業年金基金型企業年金の2種類で正しいですね。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9-D】
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金
を規定している。

【14-10-B】
確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、確定拠出年金の種類の出題です。
確定拠出年金は、2種類です。折衷型というのはありません。

【17-9-D】:誤り。
【14-10-B】:正しい。

では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-7-C】
国民年金基金の種類には、地域型と職域型がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金基金に「職域型」はないですよね。「職能型」ですね。

出題されている制度こそ違いますが、いずれも、種類に関する出題です。
問題として作りやすいんですよね。雇用保険でも失業等給付の種類について
頻繁に出題されていますし。前回、掲載したのは、社会保険労務士に対する
懲戒処分の種類でしたよね。

このような問題は、取りこぼしてはいけませんよ。
基本的には、単に知っているか、知らないかだけですが、「職域型」
なんていう誤りの作り方、ひっかかりやすいですからね。
用語は正確に覚えないとダメですよ。

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徴収法11-災9-E

2006-06-21 06:44:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法11-災9-E」です。

【 問 題 】

保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となった者に係る保険料
算定基礎額については、月割で計算されるが、この場合、当該者が
当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数に一月未満の端数
があるときはこれを切り上げる。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

保険年度の中途に特別加入した者、又は脱退した者の保険料算定
基礎額は、月割で計算しますが、1月未満の期間が生じるときは、
その期間を1月として計算します。 

 正しい  
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平成17年度 能力開発基本調査 

2006-06-21 06:43:16 | 労働経済情報
厚生労働省から「平成17年度 能力開発基本調査 結果概要」が公表されました。

調査結果によれば
自己啓発に対する支援実施企業は80.5%。
自己啓発の問題点については、「忙しくて自己啓発の余裕がない」とする者が約5割、
「費用がかかりすぎる」とする者が約3割となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0609-4.html
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105号

2006-06-21 06:42:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.6.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No105


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

ワールドカップの真っ只中、サッカー好きの方には、ある意味、
きつい時期ですね。

試験とスポーツの試合、まったく違うといえば、違うのですが、
取り組む姿勢って、どこか似ていると思っているのですが・・・

たとえば、どちらも、基本ができていないと、ダメ。
体調管理が大切。その日のメンタル面が大きな影響を及ぼす、
などなどあります。

試験が近づけば近づくほど、精神面もきつくなるし、体力的にも
厳しくなってきますが、当日、その場にいなければ、当然、合格もなし。

これからの時期は、体調管理も大切ですよ。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。

【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。

解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。

では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。

【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。

ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級( A )であり、
この基準となる報酬月額の上限は( B )以上であるが、毎年3月31日に
おける( C )の標準報酬月額を平均した額の( D )に相当する額が
最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、
その年の( E )から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年厚生年金保険法択一式問4-Dで出題された文章です。

【 解答 】
A 62万円
B 605,000円
C 全被保険者
D 100分の200
E 9月1日

標準報酬関連の選択式、過去問では見たことある方、ほとんどいないのでは?
昭和63年の記述式で随時改定が出題されています。定時決定に関しては、健康
保険から昭和62年の記述式で出題されています。
今年の試験は、7月から報酬支払基礎日数が改正されてしまうので、定時決定
とかを出題してくるとは考えにくいんですよね。なので、もし標準報酬関係で
あれば、このような問題が有力ではないでしょうか。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P290、291の
「労働災害防止対策・事業者の自主的な安全衛生活動の促進」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

厚生労働省においては、平成15年度を初年度とし、平成19年度を目標年度
とする第10次の労働災害防止計画の中で、労働災害については、死亡者数の
減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、
一層の減少を図る等の目標を掲げ、各業種に対して労働災害防止対策を推進
している。
特に、職場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策として、
事業場において「計画-実施-評価-改善」という一連の過程を明確にし、
連続かつ継続的な安全衛生活動を自主的に行う安全衛生管理の仕組みである
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を平成11年4月に示し、
その普及・定着を図る等の施策を行っている。
また、労働災害を防止する上で重要な課題となっている機械による災害の一層
の防止を図るため、平成13年6月に全ての機械に適用できる包括的な安全方策等
に関する基準として「機械の包括的な安全基準に関する指針」を策定し、その
周知を図っているところである。

一部略

第162回通常国会に、
1 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的
な取組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者に
ついては、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
2 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡
調整を行うこととすること
などを柱とする労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を提出し、事業者の自律的
な安全衛生活動を促進することとしている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労働安全衛生法の改正に関連する記載です。
労働安全衛生法の近頃の選択式は、判例や通達などからも出題されていますからね。
単に条文に空欄というのではなく、解答は条文の言葉でも文章は条文そのままでは
ないなんてこといくらでも考えられます。
選択対策、条文べったりの文章だけで対策を取っていると、目先を変えられると
簡単な言葉なのに埋められないなんてことも起きてしまうかもしれませんよね。
ですので、このような文章にも目を通しておいたほうがよいでしょうね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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社会保険労務士に対する懲戒処分

2006-06-20 06:29:06 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。

【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。

解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。

では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。

【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。

ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。
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徴収法12-雇10-A

2006-06-20 06:27:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇10-A」です。

【 問 題 】

労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業に使用
するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定
されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の
事業については、都道府県労働局長が決定した額に保険料率を乗じて
算定される。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「都道府県労働局長が決定した額」ではなく、「請負金額に労務費率を
乗じて得た額」です。

 誤り
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結局は自分との戦い

2006-06-19 05:39:16 | 社労士試験合格マニュアル
試験が近づくと、答練や模試などで他人の点がわかったりすることがあります。
そのため、妙に、他人の様子が気になったり、なんてありませんか?

他人の状況なんて、気にする必要はありません。

勉強の環境も、生活環境も、極端な言い方をすれば、何もかも違うのですから。

この試験、基本がしっかりできていれば、合格できる試験です。
変に難しいこととかに手を出す必要はなく、
自分のペースで、しっかり勉強を続けていけば、合格できます。

ですから、人との戦いではなく、結局、自分との戦いです。

自分自身で、すべきことができれば、自ずと合格に。
少しでも自分を甘やかせば、もう1年ですかね。

周囲に妙に細かいことまで知っている受験生がいれば、
その人はマニアだから・・・・相手じゃない。
知ってるだけで、受からない。
模試などで高得点を採る受験生がいたら、合格枠が1人分埋まった、
でも、まだまだ4000人分くらいはあるな、くらいに思えばよいことで。

「できない」とか、「ダメだ」なんて思っている時間があれば、
勉強してください。

気持ちが負けたら、それで終わりです。

やれば、必ず合格できます。
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企業の夏季連続休暇

2006-06-19 05:37:53 | 労働経済情報
厚生労働省が2006年の「夏季における連続休暇の実施予定状況調査」の結果を発表しました。
7~8月に連続休暇の実施を予定している事業所の割合は91.8%で、昨年とほぼ同じ水準です。
連続休暇の平均日数は7.9日で、昨年の7.7日を上回っています。
詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0616-1.html
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徴収法11-災10-D

2006-06-19 05:37:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法11-災10-D」です。

【 問 題 】

請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に
係る事業の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該
下請負人の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額
が1億9千万円以上であることを要する。
                       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億9千万円以上」ではなく、
「概算保険料が160万円以上“又は”請負金額が1億9千万円以上」です。

 誤り
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徴収法10-災9-C

2006-06-18 10:32:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災9-C」です。

【 問 題 】

有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、
事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないことと
なった場合には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期
事業として取り扱われる。
            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業の一括が行われた個々の事業は、その後事業規模に変動が
あったとしても、独立の有期事業として扱われることはありません。

 誤り
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標準報酬月額の等級区分の改定

2006-06-18 10:31:05 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第30級( A )であり、
この基準となる報酬月額の上限は( B )以上であるが、毎年3月31日に
おける( C )の標準報酬月額を平均した額の( D )に相当する額が
最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、
その年の( E )から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を
参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年厚生年金保険法択一式問4-Dで出題された文章です。

【 解答 】

A 62万円
B 605,000円
C 全被保険者
D 100分の200
E 9月1日

標準報酬関連の選択式、過去問では見たことある方、ほとんどいないのでは?
昭和63年の記述式で随時改定が出題されています。定時決定に関しては、健康
保険から昭和62年の記述式で出題されています。
今年の試験は、7月から報酬支払基礎日数が改正されてしまうので、定時決定
とかを出題してくるとは考えにくいんですよね。なので、もし標準報酬関係で
あれば、このような問題が有力ではないでしょうか。
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労働災害防止対策・事業者の自主的な安全衛生活動の促進

2006-06-17 06:46:12 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P290、291の
労働災害防止対策・事業者の自主的な安全衛生活動の促進」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

厚生労働省においては、平成15年度を初年度とし、平成19年度を目標年度
とする第10次の労働災害防止計画の中で、労働災害については、死亡者数の
減少傾向を堅持するとともに、年間1,500人を大きく下回ることを目指し、
一層の減少を図る等の目標を掲げ、各業種に対して労働災害防止対策を推進
している。
特に、職場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策として、
事業場において「計画-実施-評価-改善」という一連の過程を明確にし、
連続かつ継続的な安全衛生活動を自主的に行う安全衛生管理の仕組みである
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を平成11年4月に示し、
その普及・定着を図る等の施策を行っている。
また、労働災害を防止する上で重要な課題となっている機械による災害の一層
の防止を図るため、平成13年6月に全ての機械に適用できる包括的な安全方策等
に関する基準として「機械の包括的な安全基準に関する指針」を策定し、その
周知を図っているところである。

一部略

第162回通常国会に、
1 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的
な取組みを促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者に
ついては、機械等に係る事前の届出義務を免除すること
2 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡
調整を行うこととすること
などを柱とする労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を提出し、事業者の自律的
な安全衛生活動を促進することとしている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労働安全衛生法の改正に関連する記載です。
労働安全衛生法の近頃の選択式は、判例や通達などからも出題されていますからね。
単に条文に空欄というのではなく、解答は条文の言葉でも文章は条文そのままでは
ないなんてこといくらでも考えられます。
選択対策、条文べったりの文章だけで対策を取っていると、目先を変えられると
簡単な言葉なのに埋められないなんてことも起きてしまうかもしれませんよね。
ですので、このような文章にも目を通しておいたほうがよいでしょうね。
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