K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法12-雇10-E

2006-06-17 06:45:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇10-E」です。

【 問 題 】

国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と
雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、
一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理する
いわゆる二元適用事業とされている。
                       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 国の行う事業については、労災保険に係る保険関係が成立する余地が
ないので、二元適用事業とはなりません。

 誤り 
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健康保険法等の一部を改正する法律案の骨子

2006-06-16 06:05:49 | 改正情報
健康保険法等の一部を改正する法律案が国会で成立しましたが、
厚生労働省が法律案の骨子として公表していた内容を紹介しておきます。

 今年の社労士試験には関係ありません 

1 医療費適正化の総合的な推進

(1) 医療費適正化計画の策定

○ 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のため、
国が示す基本方針に即し、国及び都道府県が計画(計画期間5年)を策定
【平成20年4月】


(2) 保険者に対する一定の予防健診等の義務付け

○ 医療保険者に対し、40歳以上の被保険者等を対象とする糖尿病等の
予防に着目した健診及び保健指導の実施を義務付け【平成20年4月】


(3) 保険給付の内容・範囲の見直し等

○ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担を2割から3割に引き上げ
【平成18年10月】

○ 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担を見直し
【平成18年10月】

○ 傷病手当金・出産手当金の支給率等を見直し【平成19年4月】

○ 70歳から74歳までの高齢者の患者負担を1割から2割に引き上げ
                        【平成20年4月】

○ 乳幼児に対する患者負担軽減(2割負担)の対象年齢を3歳未満から
 義務教育就学前まで拡大  【平成20年4月】


(4)介護療養型医療施設の廃止 【平成24年4月】

2 新たな高齢者医療制度の創設

(1) 後期高齢者医療制度の創設 【平成20年4月】

○ 75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国保・被用者保険)
 からの支援(約4割)及び公費(約5割)を財源とする新たな医療制度を創設

○ 保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する
 広域連合が実施

○ 高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、
 国・都道府県による財政安定化措置を実施


(2) 前期高齢者の医療費に係る財政調整制度の創設 【平成20年4月】

○ 65歳から74歳までの前期高齢者の給付費及び前期高齢者に係る
 後期高齢者支援金について、国保及び被用者保険の加入者数に応じて
 負担する財政調整を実施

○ 退職者医療制度について、平成26年度までの間における65歳未満
 の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続


3 保険者の再編・統合

(1) 国保の財政基盤強化

○ 国保財政基盤強化策(高額医療費共同事業等)の継続
              【公布日(平成18年4月から適用)】

○ 保険財政共同安定化事業の創設 【平成18年10月】

(2) 政管健保の公法人化 【平成20年10月】

○ 健保組合の組合員以外の被保険者の保険を管掌する全国健康保険協会を設立

○ 都道府県ごとに、地域の医療費を反映した保険料率を設定

○ 適用及び保険料徴収事務は、年金新組織において実施


(3) 地域型健保組合 【平成18年10月】

○ 同一都道府県内における統合を促進するため、統合後の組合
 (地域型健保組合)について、経過措置として、保険料率の不均一設定を
 認める

4  その他

○ 保険診療と保険外診療との併用について、将来的な保険導入のための評価を
 行うかどうかの観点から再構成【平成18年10月】

○ 中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止等所要の見直しを実施
                        【平成19年3月】 等



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104号

2006-06-16 06:04:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.6.11

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No104


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【6月号】

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1 はじめに

まずは1つ、お知らせです。
K-Net 社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』から
「シャララン社労士・ハルの知っ得法改正ゼミ」が発売されました。
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html
法改正にはついていけてない・・・・という既合格者にもぜひ
読んでもらいたいとのこと。

シャララン社労士シリーズは
☆Word文書での提供なので編集自由
☆カラーなので見やすい
☆テキストをパソコンで開いて参照条文をクリックすれば
  法令集の該当条文をすぐに確認できる(法令集会員だけの特典です)

と、そこらの参考書にはない、特徴がありますが、
「ハルの知っ得法改正ゼミ」もその通り。
図表も多様にしているので、わかりやすさも格段。

すでに「法改正テキスト」をお持ちでも
それが無味乾燥「テキスト」なら「ハルの知っ得法改正ゼミ」を
プリントして貼り付けると、あら不思議、楽しいテキストに様変わり
なんてことにもなるようで。
興味がある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html

ちなみに、どんなに売れても、データの販売なので、売り切れの心配がない。
これも最大の魅力の一つ・・・・
とはいえ、改正法の勉強には、旬がありますからね。
今がその旬ですよ。
http://www.shararun.com/sr_text/kaisei.html

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。

【8-9-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

【6-8-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。

【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 チビひこの体験記【6月号】

 気分もジメッとなりがちなこの季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。
答練も一通りまわって落ち着いている(?)かもですね。そこで次の目標は
各予備校で実施している模擬試験。それまでに知識をさらに定着・拡大させ、
模擬試験で「わかる」という自信を感じていくのはもちろんですが、今回は
もうひとつ模擬試験で試しておいた方が良いと思うことを紹介します。

全部の科目を3時間30分かけて一気に解き進む本番スタイルの中で、自分が
力を一番出せるリズムというか流れみたいなものを探しておく!
これは結構大切よ。
 出題は、労基と安衛→労災→雇用→労社一般→健保→厚年→国年の順。
リズムとは具体的に、解いていく「科目の順番」と「科目ごとの時間配分」。
この自分流を探しておきましょう。順番なんて最初からやっていけばいい
じゃないと思うかもですが、これが違うんです。
自分の得意な科目から進める方が効率のいい人もいれば、苦手な科目から先に
やっつけちゃう人もいます。得意苦手は無視して最初から解き進む人も
もちろんいます。嘘じゃないんです、自分のリズムや流れが狂うと答えられる
問題も「あれっ?」となっちゃうんです。だから絶対に自分流を探してくださいね。
 ちなみに私は、年金のところだけ「国年→厚年」の順に変えて、労基から
そのまま突き進みました。最初の頃は社会保険から始めてたんですが、問題
用紙をあっちこっちめくってる間でなんかリズムが狂う。
何より問題文が異常に長い労基を最初に片付けた方が、気分的にリズムに
乗れたんです。
 「順番」が決まったら「時間配分」。これは、「ラップ」を決めておくと
便利です。例えば目安を「一科目30分」としかしてないと、試験中に3科目
終わって時計見たとき何時だったら余裕があるのかひと目ではわかりずらいん
です。それに、他より時間がかかる科目(私にとっては労基でした)だって
あるんだから一概に30分と決めたら焦っちゃうだけ。
それより、労基40分+労災25分+・・・みたいに自分流の時間を決め、
「この科目が終わった時に3時前ならOK」という具合に、2つくらいラップを
決めておく方が時計も見やすいし、気分もラクになりますよ♪

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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徴収法12-災9-E

2006-06-16 06:03:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-災9-E」です。

【 問 題 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府
に届け出なければならない。
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立したときは、保険関係が成立した日から10日以内(翌日
起算)に、保険関係成立届を提出しなければなりません。 

 正しい  
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平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概況

2006-06-15 06:26:22 | 労働経済情報
昨日、厚生労働省が
平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概況
を公表しました。

調査結果によると
有期契約労働者を雇用している事業所の割合は51.0%で、
就業形態別にみると、「短時間のパートタイマー」が31.9%と最も多くなっています。

詳細は 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0614-1.html
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法令違反通報窓口

2006-06-15 06:23:53 | ニュース掲示板
社会保険事務所や社会保険事務局の事務手続における法令違反の疑いの
通報を社会保険庁本庁が直接受け付ける体制を整備したということが
社会保険庁から公表されました。

法令違反通報窓口、確かにあってもよいものですが、この時期に
こんな窓口を作るって、まだまだ、何かあるのでは?なんて思わせるような
感じがするのは、加藤だけでしょうか?

この窓口に関する詳細は
http://www.sia.go.jp/top/iken/tuho.htm
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徴収法12-雇10-B

2006-06-15 06:23:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇10-B」です。

【 問 題 】

民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用する
ものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。
                       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険については暫定任意適用事業となりますが、労災保険では常時1人
でも労働者を使用する事業であれば強制適用事業となります。

 誤り
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児童手当に係る費用負担

2006-06-14 05:55:49 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。

【8-9-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

【6-8-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。

【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)
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雇用保険法10-7-A

2006-06-14 05:54:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続
給付についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就職促進給付に要する費用については、国庫負担は行われません。

 誤り
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チビひこの体験記【6月号】

2006-06-13 08:10:55 | 受験体験記
 気分もジメッとなりがちなこの季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。

答練も一通りまわって落ち着いている(?)かもですね。そこで次の目標は
各予備校で実施している模擬試験。それまでに知識をさらに定着・拡大させ、
模擬試験で「わかる」という自信を感じていくのはもちろんですが、今回は
もうひとつ模擬試験で試しておいた方が良いと思うことを紹介します。

全部の科目を3時間30分かけて一気に解き進む本番スタイルの中で、自分が
力を一番出せるリズムというか流れみたいなものを探しておく
これは結構大切よ。

 出題は、労基と安衛→労災→雇用→労社一般→健保→厚年→国年の順。
リズムとは具体的に、解いていく「科目の順番」と「科目ごとの時間配分」。

この自分流を探しておきましょう。順番なんて最初からやっていけばいい
じゃないと思うかもですが、これが違うんです。

自分の得意な科目から進める方が効率のいい人もいれば、苦手な科目から先に
やっつけちゃう人もいます。得意苦手は無視して最初から解き進む人も
もちろんいます。嘘じゃないんです、自分のリズムや流れが狂うと答えられる
問題も「あれっ?」となっちゃうんです。だから絶対に自分流を探してくださいね。

 ちなみに私は、年金のところだけ「国年→厚年」の順に変えて、労基から
そのまま突き進みました。最初の頃は社会保険から始めてたんですが、問題
用紙をあっちこっちめくってる間でなんかリズムが狂う。
何より問題文が異常に長い労基を最初に片付けた方が、気分的にリズムに
乗れたんです。

 「順番」が決まったら「時間配分」。これは、「ラップ」を決めておくと
便利です。例えば目安を「一科目30分」としかしてないと、試験中に3科目
終わって時計見たとき何時だったら余裕があるのかひと目ではわかりずらいん
です。それに、他より時間がかかる科目(私にとっては労基でした)だって
あるんだから一概に30分と決めたら焦っちゃうだけ。
それより、労基40分+労災25分+・・・みたいに自分流の時間を決め、
「この科目が終わった時に3時前ならOK」という具合に、2つくらいラップを
決めておく方が時計も見やすいし、気分もラクになりますよ♪
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雇用保険法12-6-C

2006-06-13 08:04:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-6-C」です。

【 問 題 】

介護休業給付は、原則として、休業開始日前2年間にみなし被保険者
期間が通算12ヶ月以上ある一般被保険者が、対象家族の介護をする
ために休業した場合に支給される。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

介護休業給付は、一般被保険者が介護休業をした場合において所定の
要件を満たしたときに支給されます。

 正しい
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合否を決めるのは。。。。。

2006-06-12 05:54:16 | 社労士試験合格マニュアル
択一式の出題は70問。
この70問を
誰もが取れる10問。
皆がとれない10問。
そして、残りの50問。
という
感じで分けることができます。
当然、誰もが取れる10問、これを落としたら致命傷。
逆に皆がとれない10問を必死に勉強する必要はありませんよね。

そんなところ勉強したら、肝心な勉強ができなくなってしまいます。

では、肝心なのは何かといえば、「残りの50問」です。
ここで、どのように点を取るかです。

ここで6割なら、かなり厳しい。
8割ならOK。
7割だと微妙かな・・・?

そこで、この50問はと考えると、多くは基本的な問題、
過去問、改正関係です。
ただし、意地悪い問題がいっぱい。

つまり、押さえるべきところを押さえ、慎重に問題を
解ければ、この50問の多くは正解に持っていけるのです。

必要以上に知識の幅を広げるのではなく、
確実に正解できる問題を増やす。ミスをなくす。
それが合格につながります。

たとえば、労働基準法の諸規定の考え方を理解できていない方が
直前期に白書講座を受ける意味ってありますか?

出るか、出ないかわからないものを直前期になって焦って
勉強するよりは、絶対必需の労働基準法の考え方をマスターするのが先決です。

労働経済の1つの数値を知るより、所定給付日数を覚えたほうが、
どう考えても得策では?

これから試験まで何をすべきか、再考したほうがよい方、
結構いると思います。よ~く、考えてくださいよ。
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介護保険制度の改正

2006-06-12 05:49:21 | 改正情報
厚生労働省から社会保障審議会の資料が色々と公表されていますが、
これ↓は、介護保険の改正のまとめに使えますよ。

介護保険法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0921-11n.html

興味があれば、ご覧下さい。
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雇用保険法10-6-B

2006-06-12 05:47:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-6-B」です。

【 問 題 】

育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、
別の事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、
育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金に係る休業中に雇用
されていた事業主に、休業終了後引き続き雇用されている場合に支給される
ものです。

 正しい 
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2006年5月公布の法令

2006-06-11 06:29:34 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2006年5月公布分が公表されています。

時期的にほとんど公布されるものはないんですよね。
一応、掲載しておきます。

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200605kouhu.htm
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