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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年労働基準法問7―B

2006-11-17 06:40:18 | 過去問データベース
今回は、平成18年労働基準法問7―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければ
ならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合に
おいては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって
労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をした
ときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解雇予告に関する問題です。
解雇予告に関しては、原則として
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務付けていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。
【18-7-B】は、これに関する出題です。

同じような論点の問題が過去に出題されていますので、まずは、
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16―3-E】

使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に
解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わ
なければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-7-B】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【16―3-E】
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか、
難しく解説すれば、難しくなりますが、簡単に考えると
「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
【16―3-E】の場合、
「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。

この予告期間について、もっとも基本的な考え方としては

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12―3-C】

解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければ
ならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも正しい肢ですが、
前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
30日前予告というのは、
解雇予告がなされた日の翌日から計算して30日間という期間が満了
したら解雇が成立するってことです。
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合格基準から見た勉強方法

2006-11-16 06:26:22 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の合格基準は、選択式、択一式いずれも
6割を下回っています。
では、来年はというと、これは試験が行われてみないと
わかりませんね。

とはいえ、最近は、択一式は45点以下で合格基準点が
推移しています。

ですので、択一だけで考えれば、45点以上の得点を獲得できれば、
来年もかなりの確率で合格できると考えていいでしょう。
(科目別の基準点もありますがね)

では、45点以上トルには、といえば試験範囲の8割程度の
情報を押さえておけば十分でしょう。
たとえば、択一式70問のうち56問を確実に正解できる知識
ですかね。
(単純に問題数だけで考えた場合です。
実際は、そう単純なものではないですが)

試験本番ではミスが出るってこともあるでしょう。
そうなると、実力の8割しか発揮できないってこともあります。
それでも、56点の力があれば、45点程度は取れます。
(実力の6~7割程度しか試験で力を出せないということになると、
さすがに状況としては厳しくなりますが)

つまり、毎度、毎度、言っているようなことですが、
無理して高得点を目指すような勉強をするのではなく、
確実に合格できるような勉強をすることが、大切です。

たとえば、覚えなければならないものがあったとします。
安衛法の安全管理体制の選任規模とか、
労災保険の保険給付額の算定に用いる日数とか、
雇用保険の所定給付日数とか、
年金額とか。

このようなものでも、出題の頻度ってまったく異なります。

稀にしか出ないようなものを必死に覚える必要があるでしょうか?
出題される可能性は低いんですよ。
頻度の高いもの、そこを重点的に覚えることが肝心です。

とはいえ、覚えるって作業は、最終的に覚えていればいいわけで、
この時期から慌てて覚える必要はないですね。

勉強を進めていく過程で、過去問で出会う回数が多いもの、
それが重要だと気が付けば、けっこう、いつの間にか
覚えてしまうってことありますからね。


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労災保険法元―2-A

2006-11-16 06:25:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法元―2-A」です。

【 問 題 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入するもの
とされている。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる
ものとされています。

 誤り。
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雇用分野における男女均等な機会と待遇の確保対策の推進

2006-11-15 06:20:18 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P78~79の
「雇用分野における男女均等な機会と待遇の確保対策の推進」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和40年代以降は既婚女性の職場進出が進み、女性の就業パターンも、
結婚までの「若年未婚型」だけではなく、結婚・出産後も引き続き就労
する「継続就業型」や、育児期には一時職業生活を中断し、育児の負担が
少なくなった段階で再び職業生活に復帰する「再就業型」が増えるなど
多様化してきた。
このような状況を踏まえ、昭和47年には「勤労婦人福祉法」が制定された。
同法では、事業主は妊娠中及び出産後の女性の健康管理に関する配慮及び
措置を講ずるよう努めること等が規定された。
さらに、女性雇用者が全雇用者の3分の1を超え、女性の職業に対する意識
も高まる中で、意欲と能力のある女性労働者がそれを十分に発揮しうる環境
が整えられていないことが課題となっていった。
また、昭和55年に我が国は国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」に署名し、これを批准するための条件整備という視点からも
法的措置が必要となった。これらを踏まえ、昭和59年、婦人少年問題審議会
において、建議「雇用における男女の機会の均等及び待遇の平等の確保の
ための法的整備について」がまとめられた。これを受けて、昭和60年に
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉
の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定され(昭和61年施行)、
事業主に、募集、採用、配置、昇進について女性を男性と均等に取り扱う
努力義務を課すとともに、定年、退職、解雇等については女性に対する差別的
取扱いが禁止された。
その後、企業における女性の雇用管理も改善される一方で、女子学生の就職
差別問題など、依然として女性が男性と均等な取扱いを受けられない事例が
存在するとともに、諸外国の企業と比較して女性の職場進出、役職への登用
の遅れが目立つようになる。このため、施行後10年が経過した平成9年、
男女雇用機会均等法が改正され、それまで事業主の努力義務となっていた募集、
採用、配置及び昇進について、女性に対する差別を禁止するとともに、企業に
よる女性の能力発揮のための積極的取組み(ポジティブ・アクション)に
対する国の援助等が盛り込まれた。
さらに、差別事案の複雑化や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い事案など
が増加していることから、平成17年12月の労働政策審議会の建議を受け、
間接差別の禁止を含む性差別禁止の範囲の拡大とともに、妊娠、出産等を理由
とする解雇以外の不利益取扱いを禁止するなどの見直しを行うことを内容とする
男女雇用機会均等法等の改正法案を第164回通常国会に提出し、平成18年6月
15日に成立したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

男女雇用機会均等法の変遷に関する記述です。
この内容については、【15-選択】で出題されています。

【15-選択】
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」
が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。
<以下、略>

解答は
( A ):勤労婦人福祉法
( B ):女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
です。
さらに、平成11年の記述式では平成9年の改正に関連してポジティブ・
アクションについて出題されたりもしています。
このように過去に出題されているという実績、さらに大きな改正が行われた
ということになると、平成19年試験、択一式、選択式いずれもかなり注意
しておいたほうがよい内容でしょう。

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労災保険法13-1-E

2006-11-15 06:19:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-1-E」です。

【 問 題 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段
の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみること
ができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤と認められるのは、合理的な経路に復した後に限られます。

 正しい。
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平成18年就労条件総合調査結果・みなし労働時間制

2006-11-14 06:17:44 | 労働経済情報
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「みなし労働時間制」に関する調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

みなし労働時間制には
・事業場外労働のみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
の3種類があり、「専門業務型裁量労働制」の採用には労使協定の締結が、
「企画業務型裁量労働制」の採用には労使委員会の決議が必要です。

そこで、現在の採用状況はどうかといえば、

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%と、前年(11.4%)に
比べて0.8ポイント低下ししています。
企業規模別には、1,000人以上が25.9%、300~999人が21.3%となっており、
産業別には、情報通信業が25.5%、卸売・小売業が19.4%となっています。
みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が8.8%
「専門業務型裁量労働制」が2.8%
「企画業務型裁量労働制」が0.7%
となっています。
適用労働者数割合でみると8.0%で、これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」が6.5%
「専門業務型裁量労働制」が1.4%
「企画業務型裁量労働制」が0.2%
となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に次のような問題が
出題されています。

【11-2-C】
 
厚生労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人
以上の企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成
9年においては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業
部門で高くなっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは誤りで、販売・営業がもっとも高くなっていました。
このレベルになると、覚えておくというレベルの内容ではないので、
この過去問の内容そのものは押さえる必要はないですが、
導入のしやすさなどから、「事業場外労働のみなし労働時間制」の導入割合が
最も高いとか、情報通信業で導入割合が高いとか、頭の片隅にでも置いとくと
もしかしたら、1点獲得ということになるかもしれません。
とはいえ、優先度は低いです。
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労災保険法13-1-D

2006-11-14 06:13:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-1-D」です。

【 問 題 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病
に限られる。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、その他
通勤に起因することが明らかな疾病も含まれます。

 誤り。 
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化学物質等の表示・文書交付制度のあらまし

2006-11-13 05:40:24 | 改正情報
化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、
新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等
を内容とする改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されます。

この改正に関するパンフレットが厚生労働省のHPに掲載されています。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/p060411-4.pdf
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労災保険法3-5-B

2006-11-13 05:40:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-5-B」です。

【 問 題 】

福岡県に単身赴任中の労働者が休暇を利用して3箇月ぶりに勤務先から
東京都にある妻の住む家屋に帰る途中での交通事故による災害は、通勤
災害として取り扱われない。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

帰省先住居への移動については、反復・継続性が認められる場合は通勤と
なりますが、設問の場合、反復・継続性が認められないので、通勤災害と
なりません。

 正しい。  
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全喪事業所等の地方社会保険事務局ホームページ等への公表について

2006-11-12 07:29:20 | ニュース掲示板
社会保険庁が社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)を
提出した事業所について、11月より、各地方社会保険事務局のホームページに
事業所名称等を掲載することとしました。

これは、
事業所の被保険者が、その事業所が社会保険の適用からはずれたことについて
確認できるようにするとともに、全喪事業所が事業の再開をした場合に、
被保険者となるべき人が社会保険の適用状況を確認できるようにするなど、
被保険者の権利の保護を図る観点から行われるものです。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1109_1.html
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労災保険法13-1-B

2006-11-12 07:28:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-1-B」です。

【 問 題 】

通勤災害とは、通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷、疾病、
障害又は死亡をいう。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通勤災害とは、通勤と相当因果関係にある災害のことです。

 正しい。
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145号

2006-11-11 06:47:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.11.11


 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No145


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 合格基準
  
3 来年に向けての対策

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1 はじめに

昨日は、今年の試験の合格発表日でした。
合格された方、おめでとうございます。

合格者は全員で3,925人ということで、昨年は4,000人を超えて
いましたが、受験者が減ったということもあり、合格者も数百人ほど
減少しています。
合格率は8.5%、昨年が8.9%ですので、若干低下という状況ですが、
平成12年に記述式から選択式に試験形式が変更されてから、最も低い率
になっています。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 合格基準

合格発表の際には、併せて合格基準なども明らかにされますが、
次のようになっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 選択式試験
総得点22点以上
かつ
各科目3点以上
ただし、次の科目は2点以上
労働基準法及び労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
社会保険に関する一般常識
厚生年金保険法

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、総得点ですが、極めて低い基準ですね。
ここ5年間は26点~28点でしたので、
いかに受験生ができていないかを明らかにしたような基準です。

さらに、科目別の基準点の引下げがかなりの科目でありました。
それについて、以下、個人的な見解です。

「労働基準法及び労働安全衛生法」については、Bの空欄が複数正答と
なる可能性もありましたが、正答を1つに絞り、基準点を引き下げる
というのは妥当なところでしょう。
外された方も他で2点を取っていれば、問題ないわけですからね。

ちなみに、受験ベースで何条にどんな規定があるまで正誤の判断基準と
されたら、あまりにも厳しいですから、実際に使われている規定を
答えとするのが望ましいでしょうね。
そうそう、今年の労災もそうですが、過去に「法律に規定されているのか」
「政令で規定しているのか」なんて論点は何度もありましたが・・・何条は
さすがにね。

「労働者災害補償保険法」ですが、この問題は択一で何度も出題されて
いる内容で、本来、基本的なことですが、受験生の多くが苦戦していた
という状況ですので、2点というのも考えられたところで、
特に意外性はないという結果でしょうか。

「雇用保険法」の基準点2点。これはまったく予想外でした。
それほど、できが悪かったのでしょうか?
結果として基準点が下がっているわけですから、できが悪かったということ
なんでしょうが、かなり疑問が生じる引下げです。
このレベルの問題で2点ということであれば、過去にいくらでも
このような引下げがあってもというところですが・・・
もしかしたら、労基法、労災保険法の問題で、多少パニックに陥り、
その影響で、適切な判断ができなくなった受験生が多かったのでしょうか?

とはいえ、来年の試験を目指す方であれば、この問題はすべて解答できる
ようにしておく必要があります。

「社会保険に関する一般常識」については、基準点2点は妥当なところです。
問題として疑義がありましたから、C~Eで過半数の2点取れればいいで
しょうってところですかね。
とはいえ、この問題文って、細かい数字とか気にしないで、文章の流れで
読んでいけば、とりあえず、公式発表された答えの半分以上は埋められる
可能性はあるんですよね。
問題として、色々と問題はありますが、こういう問題は反面教師のように
しておくといいでしょうね。
分けのわからんもの出るんだから、あまり変な勘繰りをせず、文章の流れに
あった言葉を入れるって。

「厚生年金保険法」ですが、これも受験生にしてみると厳しい問題だったの
でしょうね。
正答となる用語は基本的な用語ですから、ある程度の得点は取れると思える
のですが、このような用語については、意外と、こんな感じの言葉だった
という覚え方しかしていない受験生が多かったんでしょうね。
そのため、知識が中途半端なため、選択肢を見て混乱し、適切な答えを
選べないという事態が生じたのではないでしょうか?
結果として、得点できない方が多数いたということですかね・・・?

しかし、5科目での基準点の引下げというのは驚きです。

結局、この基準点からすれば、5科目で10点、残りの3科目で9点を
ベースにすると合計の基準点も20点+アルファ程度というラインになって
しまうのは致し方ないところでしょう。

基準点が28点の場合、半分の科目で基準点+1点を取ってくださいって
ところで、4科目で3点、残りの4科目で4点という想定ですから、
もし、この基準点の設定したら、今年の試験では届かない方が続出って
ことになってしまうのでしょうね。

しかし、6割を切るというのは、いかがなものなのかと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2 択一式試験

総得点41点以上
かつ
各科目4点以上
ただし、次の科目は3点以上
労働基準法及び労働安全衛生法
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

択一式の問題の中に疑義があるものがいくつかありました。
そのうち1問は複数正答とされましたが、そのほかは正答を1つに絞って
います。
複数正答が増えれば、正解者が増えるので、基準点も当然上がることが
考えられますが、強引に正答を絞って、基準点を下げることでバランスを
取ったのでしょうか。
基準点が公式に発表されるようになってから、やはり一番低い点になっています。

「労働基準法及び労働安全衛生法」については、問題の質的なことより
その情報量の多さで、かなり難易度を上げているところがあったことから、
受験生の多くが苦戦していました。
ですから、基準点の引下げは妥当でしょう。

「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」について、
労働に関する一般常識の問題の大半が白書など労働経済系の問題であったため、
得点することができなかった受験生が多かったのでしょう。
(正解となる肢は過去問をある程度確認していれば、取れなくはないものが
あったのですが)
得点が伸びなかった受験生が多いという実態があるのであれば、基準点の
引下げもあり得るところでしょうか。
ただ、社会保険に関する一般常識である程度点を稼げなくもないかな
とは思うのですが。

これら2科目に対して、
厚生年金保険について基準点が引き下げられていないのは、かなり驚きです。
多くの受験生が、それなりに得点できたということなのでしょうか。
問題のレベルからすると、かなり苦しんだのではと思われるのですが?
この基準点については、多少、疑問を持つところです。

そんなに、この科目、皆さんできたんでしょうか?

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3 来年に向けての対策

今年の試験問題の内容は置いといて、基準点から見た場合、
やっぱり、基本が大切ってことです。
難しい問題は、できなくても、基本的な問題を確実に拾っていけば、
基準点まで点が届くはずです。

さらに、誰もができる問題を確実に取る。
皆ができない問題はできなくてもまったく問題なしってことですね。

多分、今年受験された方で、残念ながら合格できなかった方の中には、
実力的には合格基準に届くだけのものを持っていた方も大勢いるのでは
ないでしょうか。

ところが、そこに届かなかった
その原因は、何だったのでしょうか。
来年に向けて勉強していくに当たっては、とても重要なことです。

たとえば、難しいことばかり、細かいことばかりに気をとられて、
肝心な基本を固めてない、それが原因で得点が伸びなかったのであれば、
そこを見直す必要があります。

たとえば、厚生年金保険の選択式の問題、答えとなった言葉の細かい
定義づけを気にしすぎたような方がいたのであれば、そんなことより
言葉を正確に覚えることが先決でしたよね。今年の問題では。

労災保険の選択式、過去の択一の問題、きちっと何度も確認していれば、
答えは出せたはずです。
単に正誤の判断だけしかしていなかった、なんてことですと、肝心なときに
肝心な言葉が出てこないんですよね。

それと、情報量の多い問題や細かい内容の問題が択一式でいくつも出題
されましたが、そのような問題に出会い、パニック状態になったり、
必要以上に時間をかけてしまったなんて方もいたのでは。

今年の試験では30問近く間違えても、合格の可能性があったのです。
難しい問題が出たら、それを捨てるという判断をする力、これも合格には
必要です。
社労士試験の合格には満点はいりません。
これがわかっていればよいのですが、なぜか試験のときには、この問題も
あの問題もとらないといけないんだって思ってしまう方が多いようで・・・

勉強をしているときから、ある程度捨てるという感覚を身に付けて
おくことも必要です。

中途半端な100の知識より、確実な50の知識のほうが合格の可能性は
高まります。

ということで、来年の試験の合格を目指す受験生の皆さん、
まずは、基本をしっかりと固めましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災保険法2-1-C

2006-11-11 06:45:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-1-C」です。

【 問 題 】

労働者災害補償保険は、政府が管掌することになっている。
                                  
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【 解 説 】

労災保険の保険者は政府のみです。

 正しい。 
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労働安全衛生法4―8-C

2006-11-10 06:34:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法4―8-C」です。

【 問 題 】

事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、
遅滞なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に報告しなければ
ならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、休業の日数が4日に満たないときは、四半期ごとに、それぞれの
期間における最後の月の翌月末日までに、報告すれば足ります。

 正しい。
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保険外併用療養費

2006-11-10 06:18:14 | 改正情報
平成18年10月1日より、従前の特定療養費制度が見直しされ、
保険外併用療養費制度となりました。

保険外併用療養費は、「評価療養」及び「選定療養」を受けたときに、
療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、
特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の選択の
幅を広げようとするものです。

評価療養
保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を
図る観点から評価を行うことが必要な療養

・ 先進医療
・ 医薬品の治験に係る診療
・ 医療機器の治験に係る診療
・ 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・ 保険適用前の承認医療機器の使用
・ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用


選定療養
特別の病室の提供など被保険者の選定に係る療養

・ 特別の療養環境の提供
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 200床以上の病院の未紹介患者の初診
・ 200床以上の病院の再診
・ 制限回数を超える医療行為
・ 180日を超える入院
・ 前歯部の材料差額
・ 金属床総義歯
・ 小児う蝕の治療後の継続管理

なお、先進医療については 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
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