今回は、平成18年労働基準法問7―Bです。
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使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければ
ならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合に
おいては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって
労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をした
ときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。
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解雇予告に関する問題です。
解雇予告に関しては、原則として
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務付けていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。
【18-7-B】は、これに関する出題です。
同じような論点の問題が過去に出題されていますので、まずは、
次の問題を見てください。
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【16―3-E】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に
解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
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【18-7-B】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【16―3-E】
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか、
難しく解説すれば、難しくなりますが、簡単に考えると
「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
【16―3-E】の場合、
「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
この予告期間について、もっとも基本的な考え方としては
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12―3-C】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければ
ならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これも正しい肢ですが、
前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
30日前予告というのは、
解雇予告がなされた日の翌日から計算して30日間という期間が満了
したら解雇が成立するってことです。
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使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければ
ならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合に
おいては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって
労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をした
ときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。
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解雇予告に関する問題です。
解雇予告に関しては、原則として
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務付けていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。
【18-7-B】は、これに関する出題です。
同じような論点の問題が過去に出題されていますので、まずは、
次の問題を見てください。
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【16―3-E】
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に
解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わ
なければならない。
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【18-7-B】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【16―3-E】
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。
いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか、
難しく解説すれば、難しくなりますが、簡単に考えると
「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。
【16―3-E】の場合、
「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。
この予告期間について、もっとも基本的な考え方としては
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【12―3-C】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければ
ならない。
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これも正しい肢ですが、
前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。
30日前予告というのは、
解雇予告がなされた日の翌日から計算して30日間という期間が満了
したら解雇が成立するってことです。