今日の過去問は「雇用保険法5―2-E」です。
【 問 題 】
事業主は、その雇用する被保険者を3月20日に解雇した場合には、
4月10日までに、その被保険者に係る雇用保険被保険者資格喪失届
を公共職業安定所長に提出しなければならない。
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【 解 説 】
資格喪失届は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
提出しなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
事業主は、その雇用する被保険者を3月20日に解雇した場合には、
4月10日までに、その被保険者に係る雇用保険被保険者資格喪失届
を公共職業安定所長に提出しなければならない。
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【 解 説 】
資格喪失届は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
提出しなければなりません。
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