K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成18年労働協約等実態調査結果の概況

2007-07-09 05:36:18 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成18年労働協約等実態調査結果の概況」を公表しました。


この調査は、労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働組合と使用者
(又は使用者団体)の間で締結される労働協約等の締結状況、締結内容及びその
運用等の実態を明らかにすることを目的としたもので、調査結果によれば、

労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の状況をみると、
「締結している」89.0%、「締結していない」11.0%となっています。
また、企業規模別では、規模が大きいほど、労働協約を「締結している」とする
労働組合の割合が高くなっています。


その他詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/jittai/jittai06/index.html
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過去問ベース選択対策・平成16年択一式「労働安全衛生法問10―A」

2007-07-09 05:35:55 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成16年択一式「労働安全衛生法問10―A」の問題です)

☆☆========================================================☆☆


【 問題 】


労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置
指針」という。)によれば、( A )の選任義務のある事業場においては、
事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する( A )に対して、
健康診断の計画や実施上の注意等について( B )を求めることが必要で
あるとされている。




☆☆========================================================☆☆



【 解答 】です。


A:産業医
B:助言
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国民年金法13―10-B

2007-07-09 05:30:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13―10-B」です。

【 問 題 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

脱退一時金は、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に
住所を有していたものにあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)
から起算して2年を経過しているときは請求することができません。


 誤り。
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年金時効特例法

2007-07-08 07:25:35 | 改正情報
年金時効特例法が公布、施行されました。

概要は次の通りです。

1 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例
 社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の保険給付の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で
裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金
記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅
時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。

2 国民年金法による給付に係る時効の特例
 社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者
(未支給の年金の請求権者を含む)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定
(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の
訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が
完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。

3 政府の責務
 政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を
得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすることとした。

関連情報は 

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm

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2007年6月公布の法令

2007-07-08 07:25:20 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年6月公布分が公表されています。

詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200706kouhu.htm
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国民年金法2―4-B

2007-07-08 07:20:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2―4-B」です。

【 問 題 】

付加保険料を3年以上納付した者が死亡した場合の死亡一時金の額は、
保険料納付済期間等に応じて、12万円から32万円に改定率を乗じて
得た額に、付加保険料の納付期間分として8,500円を加算した額である。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

死亡一時金の額は保険料納付済期間等に応じて定額となっています。
その額に改定率を乗じることはありません。

 誤り。
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184号

2007-07-07 07:10:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.6.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No184     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策 

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

7月の勉強会は、7月14日(土) PM2:00 ~
豊島区勤労福祉会館で実施します。

テーマ:「裁判外紛争解決と特定社会保険労務士」
今春スタートした特定社会保険労務士制度。
この制度がどのような経緯でスタートしたのか?特別研修の概要とは?
更に実際の紛争事例を基に参加される方々とディスカッションを
していきます。

講 師:特定社会保険労務士 高崎 陽介氏

会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円です。

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

なお、会場の都合、会員以外の方の参加は3名までとさせて頂きます。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」です。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-3-E 】

国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。

国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

☆☆==============================================================☆☆

権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。

国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。

であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。

この辺については、厚生年金基金も同じですよね。

【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる

という出題がありました。
これは正しい肢です。

基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。

社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。

とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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3 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoです。

ついに6月も終わりとなりました。
あちこちの資格学校では模擬試験がたけなわですね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
わたしは、ついに、一大決心をして、大きらいな歯医者さんに通うことになりました。
1年に1回の歯科検診、それで、虫歯が見つかり、っていうか、
ほったらかしにしてたのがバレて、通うことに。
だって、本試験当日、虫歯が痛み出したりしたら、目も当てられないですからね。
社労士受験生のみなさんも、虫歯だけじゃなくて、どこか、なにか気になる症状が
ある方は、今のうちにお医者様に診察してもらったほうがいいですよ。
今なら、まだ間に合いますからね。

さて本日は、「人事のお仕事」、番外編。
いよいよ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。

みなさん、8月に社労士試験を受験し、11月に合格するわけですけど、
なぜこの試験を受けようと決意されたか、
大きな声で、言えますか?←この大きな声、実は重要(笑)。

人により、理由はいろいろあると思います。
仕事で必要だった、とか、弁護士は無理だけど、これだったら行けそう、とか、
今だったら、話題の資格だから、とか(笑)。

で、次に、目標、つまりゴールはどこか、これまた大きい声で、言えますか?
もちろん「合格すること」。
受験するんですから、合格することを目標にするのはアタリマエのことですし、
決して悪いとは言いませんが、もしかしたら、「合格すること」自体が目標に
なっている方はいらっしゃいませんか?
はい、そこのアナタ。
目標設定、まちがってはいないけど、ちょっと考えてみませんか?

そもそも、受験勉強なんて、楽しくないですよね。
あっ、楽しいっていう方は、すぐにでも↓の白書対策に進んでください(笑)。
これから楽しい夏もやってきます。
ビアガーデンもオープンし、海が、山が、呼びに来ます(笑)。
そんな中、ひたすらお勉強するわけですから、苦しいですよね。
目標が「合格すること」だけでは、だんだん辛くなってくると思うんです。
願書を出した人のうち、実際に受験しない人って、結構いるそうですが、
きっと、受験勉強が辛くなってしまった人なんじゃないかなと思います。
じゃあ、苦しい受験勉強を、辛くない
→楽しくするには、どうしたらいいと思いますか?

はい、簡単です。ゴールを、きっちり持つことです。
ゴールは、合格したあとの、自分です。
勤務社労士として、社内でばりばりお仕事をこなしてる自分、でもいいですし、
開業社労士となって、がっぱがっぱ稼いでる自分っていうのも、いいでしょう(笑)。

・・・ね?そうして考えてると、楽しくなってきませんか?

潜在意識は、楽しいことが大好きなんです。幸せなことが、大好きなんです。
今、この辛い受験勉強がんばれば、そんな楽しいことになるんだ~、なんだ~、
そんな楽しいことになるんだったら、受験勉強、がんばろう。
そんなふうに、思ってくれるようになるんです。
そうなったら、しめたもんです。
受験勉強が楽しくなっちゃうんですから、ずんずん頭に入ってきます。ほんとですよ。
そしたら合格間違いなしです。いや、すでにみなさん、受かってます。
やったー。ぱちぱちぱち。

「辛い」、っていう字を見てください。
で、次に、「幸せ」っていう字、よく見てください。
「辛い」に「一」を足すと、「幸せ」っていう字になりませんか?
わたしたち受験生にとって、その「一」とは、
労基法だったり、厚生年金保険法だったり、おお、文字通り、一般常識だったり
するんですよね。

本試験まで、あと2ヶ月弱です。
みなさん、もう「一」度、自分の目標、考えてみませんか?
で、いっしょにゴールを迎えましょう!いっしょに幸せに、なりましょうよ!

はい。本日の営業は、終了です(笑)。
ありがとうマスター番外編はいかがでしたでしょうか。

次回からは、「人事課nao」にもどり、再び「人事のお仕事」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P279の「労働時間に関する
法定基準等の遵守」です。

☆☆==============================================================☆☆

豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、昨今社会問題となっている
長時間労働の抑制等を図っていくことが必要である。
このため、まず法定労働時間である週40時間労働制の遵守の徹底を図るとともに、
労使協定(いわゆる「36協定」)により可能となっている時間外労働についても、
時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準)が遵守されるよう、使用者、労働組合等の当事者に対し、
周知・指導を行っている。
また、賃金不払残業は労働基準法に違反し、あってはならないものであることから、
この解消を図るため、2001(平成13)年4月6日に「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、監督指導等のあらゆる
機会を通じて、同基準の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施して
いるところである。

☆☆==============================================================☆☆

長時間労働に関しては、昨年、労働安全衛生法に「面接指導」の規定が
設けられたり、「時短促進法」が「労働時間等設定改善法」とされたりなどの
改正が行われています。

その割りに、昨年の試験では、選択式で「面接指導」は出題されましたが、
「労働時間等設定改善法」は出題はなく、労働に関する一般常識の択一式
でも、労働時間に直接関係する問題は数肢しか出ませんでした。

ということで、今年、昨年の改正点の出題、あり得るでしょうね。

それと、
「使用者、労働組合等の当事者に対し、周知・指導を行っている」
って記載ですが、労働基準法36条4項に
「行政官庁は、時間外労働の限度基準に関し、36協定をする使用者及び労働
組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる」
という規定があり、それに基づくものですよね。
ということは、こちらの規定も狙われるかもしれませんね。

しかし、白書では「周知・指導」、労働基準法では「助言及び指導」とあり、
労働基準法で出題されたときに「周知」なんて言葉を使われていると、
引っかかってしまいそうですね。

平成13年の選択式では、確か「助言」が空欄でしたね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国民年金法7-2-A

2007-07-07 07:06:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-2-A」です。

【 問 題 】

死亡した者が、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)
の支給を受けたことのある者であっても、老齢基礎年金又は遺族基礎年金
の支給を受けたことがない者であれば、死亡一時金は支給される。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金とみなされるので、死亡一時金は
支給されません。

 誤り。
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お知らせ

2007-07-06 18:30:09 | お知らせ
K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。


20年度試験向けの会員について、詳細は↓

http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(会員資格や会費などが平成19年度試験向け会員と異なる点があります)


会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html


お申込みは ↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、
19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても↓
       http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
に記載しておりますので、ご確認ください。
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ここまで来たら・・・・

2007-07-06 06:20:44 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、残り2カ月をきっています。

思うように勉強が進んでいなかったりとか、
答練で点が伸びなかったりとか、
あれこれと疑問を抱えていたりとか、

だと、

人の言葉が気になったりしますよね。

あの模試がお奨めとか、
あの答練がいいよとか、
直前対策は、この講座がいいとか・・・

確かに、いいのかもしれませんが、人の感覚なんて、それぞれで、
他の人にはよくても、自分には合わないなんてこともあります。

もし、ここまで信じて利用してきたテキストや講座、参考書があれば、
下手に乗り換えるのではなく、それを信じて試験まで使うのが一番です。

講座も、そうですね。

すでに試験までの勉強計画を立てているのに、
この場に及んで追加するなんて・・・

絶対、ダメってわけではありませんが。

学習期間が短くて、まだ足りてないものがあるので、不足を補う必要があるとか、
逆に、まだまだ余力があるぞ、
なんてことであれば、
すでに進めてきたことがしっかりできていれば、追加もありでしょうが、

そのような事情がなく、なんとなく勧められたから、
誰かが良いっていったからとか、
であれば、止めたほうがよいでしょうね。

ここからは、目新しいことを求めるのではなく、足元を固めるのが大切です。

最後は、難しいことに挑むのではなく、基本に立ち返る、
これが合格につながります。

今まで勉強してきたことが、まだまだ固まっていないなんて方は、
新しいものに手を出したらいけませんよ。
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国民年金法6-4-C

2007-07-06 06:16:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-4-C」です。

【 問 題 】

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の年金額の計算の例に
よって計算した額の3分の2に相当する額とする。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3分の2」ではなく、「4分の3」です。


 誤り。 
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平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」

2007-07-05 05:52:51 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問1―B「国民年金基金の届出」です。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の
取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金の届出に関する出題です。
問題の論点は、誰に届け出るのかです。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-3-E 】

国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁
長官に届け出なければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-1-B 】では厚生労働大臣に、【 12-3-E 】では社会保険庁長官に
届け出るとしています。
どちらが正しいのかといえば、厚生労働大臣に届け出るとしている【 18-1-B 】
ですね。

国民年金基金を監督しているのは厚生労働大臣ですから、届出も厚生労働大臣に
なります。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定める
ところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

☆☆==============================================================☆☆

権限委任に関する問題ですが、誰に委任できるのかが論点です。

国民年金基金に関しては、厚生労働省で監督しているわけで、社会保険庁が
監督しているのではありませんよね。

であれば、
厚生労働大臣の権限、厚生労働省の地方機関の地方厚生局長や地方厚生支局長
ってことになります。
社会保険庁の地方機関の地方社会保険事務局長ではありませんね。

この辺については、厚生年金基金も同じですよね。

【 17-厚年3-D 】で、
厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、
厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することが
できる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任
することができる

という出題がありました。
これは正しい肢です。

基金といえば、国民年金基金も、厚生年金基金も、関係する行政官職は
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長というのが基本です。

社会保険庁長官なんて出てきたら、誤りの確率が極めて高いですからね。

とはいえ、
「社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な
情報の提供を行うものとする」
なんて規定もあるので、すべてが「厚生労働大臣」ってわけではないので、
注意してください。
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国民年金法7-2-B

2007-07-05 05:47:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-2-B」です。

【 問 題 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者であった夫が死亡した場合、
その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないとき、又は老齢
基礎年金の支給を受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給
される。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金とみなされるので、寡婦年金は
支給されません。


 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」5

2007-07-04 06:43:45 | 人事課naoの「人事のお仕事」
人事課naoの「人事のお仕事」5

社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoです。

ついに6月も終わりとなりました。
あちこちの資格学校では模擬試験がたけなわですね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
わたしは、ついに、一大決心をして、大きらいな歯医者さんに通うことになりました。
1年に1回の歯科検診、それで、虫歯が見つかり、っていうか、
ほったらかしにしてたのがバレて、通うことに。
だって、本試験当日、虫歯が痛み出したりしたら、目も当てられないですからね。
社労士受験生のみなさんも、虫歯だけじゃなくて、どこか、なにか気になる症状が
ある方は、今のうちにお医者様に診察してもらったほうがいいですよ。
今なら、まだ間に合いますからね。

さて本日は、「人事のお仕事」、番外編。
いよいよ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。

みなさん、8月に社労士試験を受験し、11月に合格するわけですけど、
なぜこの試験を受けようと決意されたか、
大きな声で、言えますか?←この大きな声、実は重要(笑)。

人により、理由はいろいろあると思います。
仕事で必要だった、とか、弁護士は無理だけど、これだったら行けそう、とか、
今だったら、話題の資格だから、とか(笑)。

で、次に、目標、つまりゴールはどこか、これまた大きい声で、言えますか?
もちろん「合格すること」。
受験するんですから、合格することを目標にするのはアタリマエのことですし、
決して悪いとは言いませんが、もしかしたら、「合格すること」自体が目標に
なっている方はいらっしゃいませんか?
はい、そこのアナタ。
目標設定、まちがってはいないけど、ちょっと考えてみませんか?

そもそも、受験勉強なんて、楽しくないですよね。
あっ、楽しいっていう方は、すぐにでも↓の白書対策に進んでください(笑)。
これから楽しい夏もやってきます。
ビアガーデンもオープンし、海が、山が、呼びに来ます(笑)。
そんな中、ひたすらお勉強するわけですから、苦しいですよね。
目標が「合格すること」だけでは、だんだん辛くなってくると思うんです。
願書を出した人のうち、実際に受験しない人って、結構いるそうですが、
きっと、受験勉強が辛くなってしまった人なんじゃないかなと思います。
じゃあ、苦しい受験勉強を、辛くない
→楽しくするには、どうしたらいいと思いますか?

はい、簡単です。ゴールを、きっちり持つことです。
ゴールは、合格したあとの、自分です。
勤務社労士として、社内でばりばりお仕事をこなしてる自分、でもいいですし、
開業社労士となって、がっぱがっぱ稼いでる自分っていうのも、いいでしょう(笑)。

・・・ね?そうして考えてると、楽しくなってきませんか?

潜在意識は、楽しいことが大好きなんです。幸せなことが、大好きなんです。
今、この辛い受験勉強がんばれば、そんな楽しいことになるんだ~、なんだ~、
そんな楽しいことになるんだったら、受験勉強、がんばろう。
そんなふうに、思ってくれるようになるんです。
そうなったら、しめたもんです。
受験勉強が楽しくなっちゃうんですから、ずんずん頭に入ってきます。ほんとですよ。
そしたら合格間違いなしです。いや、すでにみなさん、受かってます。
やったー。ぱちぱちぱち。

「辛い」、っていう字を見てください。
で、次に、「幸せ」っていう字、よく見てください。
「辛い」に「一」を足すと、「幸せ」っていう字になりませんか?
わたしたち受験生にとって、その「一」とは、
労基法だったり、厚生年金保険法だったり、おお、文字通り、一般常識だったり
するんですよね。

本試験まで、あと2ヶ月弱です。
みなさん、もう「一」度、自分の目標、考えてみませんか?
で、いっしょにゴールを迎えましょう!いっしょに幸せに、なりましょうよ!

はい。本日の営業は、終了です(笑)。
ありがとうマスター番外編はいかがでしたでしょうか。

次回からは、「人事課nao」にもどり、再び「人事のお仕事」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。
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中小企業労働時間適正化促進助成金の創設

2007-07-04 06:43:24 | 改正情報
7月2日、厚生労働省は、
中小企業労働時間適正化促進助成金の創設について、
労働政策審議会に対する諮問をし、その答申を得ました。

これにより、労働者災害補償保険法施行規則を改正し、
中小企業労働時間適正化促進助成金が創設されることになります。

この助成金の支給要件などは↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/dl/h0702-2a.pdf
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