K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民年金法7-4-C

2007-07-17 07:00:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-4-C」です。

【 問 題 】

職能型基金は、第1号被保険者であって同種の事業又は業務に従事
する者でもって組織されるものであるが、3,000人以上の加入員が
なければ設立することができない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、地域型基金は、1,000人以上の加入員がなければ設立することができません。

 正しい。
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労災保険・自動変更対象額

2007-07-16 06:25:01 | 改正情報
毎月勤労統計による平均給与額が変動したことにより、
平成19年8月1日以降の労災保険の自動変更対象額が

4,080円

とされました。
なお、最低限度額・最高限度額も変更されます。
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国民年金法3-7-A

2007-07-16 06:20:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-7-A」です。

【 問 題 】

偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法
による。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

不正受給に対しては、罰則が適用されます。


 正しい。 
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事業者の自主的な安全衛生活動の促進

2007-07-15 07:53:11 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「事業者の自主的な安全
衛生活動の促進」です。

☆☆==============================================================☆☆

近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。

このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。

さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法の改正に関する記載です。

労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。

で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
出題もあり得ますし、選択式からってことも考えられます。

昨年の労働安全衛生法の改正点は、今年も、まだまだ注意が必要ですね。
確認を怠らないようにしてください。
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国民年金法2-9-C

2007-07-15 07:48:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-9-C」です。

【 問 題 】

延滞金を計算する場合、徴収金額に500円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。


 正しい。
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企業年金制度の施行状況の検証結果

2007-07-14 07:52:35 | ニュース掲示板
厚生労働省が企業年金研究会においてとりまとめられた
「企業年金制度の施行状況の検証結果」を公表しました。


これによれば、
企業型確定拠出年金について、厚生年金基金など他の企業年金制度では
個人拠出を認めていることや、若い世代の老後の所得確保などの観点から、
「個人拠出を認める考え方に立って、具体的なあり方について検討すべき」
だと提言しています。

ちなみに、この検証結果には「企業年金制度の制定の経緯」などの記載も
あるので、興味のある方は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/tp0713-1.html
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国民年金法6-2-C

2007-07-14 07:47:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-2-C」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の支給の繰下げを行った者についても、保険料の追納は
できる。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢厚生年金の支給の繰下げを行った者は、老齢基礎年金の受給権を取得して
いるので、追納することはできません。

 誤り。 
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185号

2007-07-13 06:28:32 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   200 7.7.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No185     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策 

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1 お知らせ

今年の試験まで、残り50日ほどです。
受験される方、勉強は順調に進んでいますか。

さて、K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。

20年度試験向けの会員について、詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(会員資格や会費などが平成19年度試験向け会員と異なる点があります)

会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html

お申込みは ↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

それと、
19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても↓
       http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
に記載しておりますので、ご確認ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。

☆☆==============================================================☆☆

前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による
複利現価法によって計算した額を控除した額である。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の前納に関する出題です。
保険料を前納した場合、割引があるってことを言っている規定からの出題
ですが、その割引は、どの程度かっていうのが論点です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-6-E 】

将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-2-D 】では年4分の利率に、【 11-6-E 】では年4分5厘の
利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。

割引に用いる利率は、年4分です。
ですので、【 18-2-D 】は正しく、【 11-6-E 】は誤りとなります。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-9-B 】

法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

これは、前納に関する規定、法条文ベースの出題です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、
問題の通り、「政令」で規定しています。

その政令では、
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
を控除した額とする。
としています。ですので、【 11-6-E 】は、ほぼ政令ベースの出題で
「率」を置き換えただけです。

ちなみに、「合計額」とありますが、この額に10円未満の端数があるときは、
四捨五入します。
端数金額が5円未満なら切り捨て、5円以上なら10円とします。
ここは出題されていない点ですが、
保険料は10円単位にする、
この考え方は押さえておく必要はありますね。

平成19年度の保険料額は1月14,100円、これは
14,140円×保険料改定率(0.997)=14,097.58円
この額の7円を切り上げ10円にした結果が14,100円です。

そうそう、保険料の一部免除の場合に、免除されず納付すべき一部の額、
これも10円単位にしますからね。

保険料関連の端数処理は同じです。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成16年択一式「労働安全衛生法問10―A」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置
指針」という。)によれば、( A )の選任義務のある事業場においては、
事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する( A )に対して、
健康診断の計画や実施上の注意等について( B )を求めることが必要で
あるとされている。

※ 答えは「白書対策」の後にあります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P280の「未払賃金立替払事業に
ついて」です。

☆☆==============================================================☆☆

賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合
には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業の倒産のため
事業主から賃金の支払を受けられないまま退職した労働者に対して、未払賃金
のうち定期給与(毎年きまって支給される賃金)及び退職手当の一定の範囲の
ものを、国が事業主に代わって支払を行うという未払賃金立替払事業を実施
している。

景気は回復しているものの、依然として立替払の実績は高水準で推移しており、
平成17年度における企業数、支給者数、立替払額は、それぞれ、3,259件、
42,474人、約184億円となっているが、本事業が労働者救済の機能を十分に
果たし得るよう、その迅速・適正な業務処理を行っている。

☆☆==============================================================☆☆

未払賃金立替払事業については、平成14年に改正があり、その年に労働に
関する一般常識から出題されました。
その前の出題が平成4年ですから、出題頻度が低いように感じるのですが・・・
労災保険から平成11年、17年に出題されているんですよね。

白書には記載はありませんが、
未払賃金立替払事業は労働福祉事業の1つとして行われているのですからね。
なので、
労災保険からも、労働に関する一般常識からも出題される可能性があります。

そこで、白書では、「国が事業主に代わって・・・実施している」と
ありますが、実際は、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行っています。

ですので、試験問題で、
「国が行っている」とあっても、
「独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている」とあっても、
いずれも正しいことになりますので。

こういうところ、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている
って覚えてしまうと、「国」は誤り、のように判断してしまう方って
いるんですよね。

間違えないようにしてください。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:産業医
B:助言

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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国民年金法4-10-D

2007-07-13 06:23:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-10-D」です。

【 問 題 】

保険料を納付することを要しないとした期間のうち、既に納付された
保険料についてはこれを還付する。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

既に納付された保険料は、保険料免除の対象とはなりません。
したがって、還付されることはありません。

 誤り。 
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上を目指すだけではね・・・

2007-07-12 05:41:44 | 社労士試験合格マニュアル
この時期になると、
過去問は、もう大丈夫だなんて思われている方も、けっこういるのでは?

で、予想問題や模試などを活用するってあります。

それはそれでよいのですが、
ハイレベルなもの、それを使って悪戦苦闘なんて方もいます。

実際、試験には、ハイレベルなものも出題されますが・・・
それは一部であって、ほとんどが基本と応用です。

ところが、過去問とか基本的な問題に飽きてしまい、
ハイレベルな問題ばかりに挑んでしまうってことが、
この時期にあるんですよね。

本当に基本は大丈夫なのでしょうか?
意外と抜けているところとかがあるのではないでしょうか?

妙に難しい問題は解けるけど、
単純なひっかけ問題とかに、ひっかかってしまうなんて受験生、
けっこういるんですよね。

試験って、知識が多ければ受かるとは限りません。
問題を解く能力、これも大切です。

試験で、難しい問題をいくつか正解できたとしても、
基本的な問題をポロポロ落としていたら、合格は逃げてしまいます。

細かい通達や規定ばかり追いかけ、
難しいことに深入りしていくのではなく、
基本に立ち戻り、基礎を固めるってこと、忘れないで欲しいですね。

それが、合格に必要なことなんですから。
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国民年金法13-8-C

2007-07-12 05:35:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-8-C」です。

【 問 題 】

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は、国民年金法第89条に定める
規定(いわゆる法定免除)により、保険料の納付が免除される。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害等級2級以上の障害状態にある障害厚生年金の受給権者は法定免除に該当
しますが、当初の障害等級が3級では法定免除の対象とはなりません。

 誤り。 
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平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」

2007-07-11 06:46:29 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。

☆☆==============================================================☆☆

前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による
複利現価法によって計算した額を控除した額である。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の前納に関する出題です。
保険料を前納した場合、割引があるってことを言っている規定からの出題
ですが、その割引は、どの程度かっていうのが論点です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-6-E 】

将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-2-D 】では年4分の利率に、【 11-6-E 】では年4分5厘の
利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。

割引に用いる利率は、年4分です。
ですので、【 18-2-D 】は正しく、【 11-6-E 】は誤りとなります。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-9-B 】

法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の
保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

これは、前納に関する規定、法条文ベースの出題です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、
問題の通り、「政令」で規定しています。

その政令では、
政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の
各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
を控除した額とする。
としています。ですので、【 11-6-E 】は、ほぼ政令ベースの出題で
「率」を置き換えただけです。

ちなみに、「合計額」とありますが、この額に10円未満の端数があるときは、
四捨五入します。
端数金額が5円未満なら切り捨て、5円以上なら10円とします。
ここは出題されていない点ですが、
保険料は10円単位にする、
この考え方は押さえておく必要はありますね。

平成19年度の保険料額は1月14,100円、これは
14,140円×保険料改定率(0.997)=14,097.58円
この額の7円を切り上げ10円にした結果が14,100円です。

そうそう、保険料の一部免除の場合に、免除されず納付すべき一部の額、
これも10円単位にしますからね。

保険料関連の端数処理は同じです。

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国民年金法3-5-D

2007-07-11 06:41:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-5-D」です。

【 問 題 】

第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間については、
政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金の保険料を納付する義務があるのは、第1号被保険者です。
第2号被保険者及び第3号被保険者は、納付義務がありません。

 正しい。 
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未払賃金立替払事業について

2007-07-10 06:55:45 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P280の「未払賃金立替払事業に
ついて」です。

☆☆==============================================================☆☆

賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合
には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業の倒産のため
事業主から賃金の支払を受けられないまま退職した労働者に対して、未払賃金
のうち定期給与(毎年きまって支給される賃金)及び退職手当の一定の範囲の
ものを、国が事業主に代わって支払を行うという未払賃金立替払事業を実施
している。

景気は回復しているものの、依然として立替払の実績は高水準で推移しており、
平成17年度における企業数、支給者数、立替払額は、それぞれ、3,259件、
42,474人、約184億円となっているが、本事業が労働者救済の機能を十分に
果たし得るよう、その迅速・適正な業務処理を行っている。

☆☆==============================================================☆☆

未払賃金立替払事業については、平成14年に改正があり、その年に労働に
関する一般常識から出題されました。
その前の出題が平成4年ですから、出題頻度が低いように感じるのですが・・・
労災保険から平成11年、17年に出題されているんですよね。

白書には記載はありませんが、
未払賃金立替払事業は労働福祉事業の1つとして行われているのですからね。
なので、
労災保険からも、労働に関する一般常識からも出題される可能性があります。

そこで、白書では、「国が事業主に代わって・・・実施している」と
ありますが、実際は、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行っています。

ですので、試験問題で、
「国が行っている」とあっても、
「独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている」とあっても、
いずれも正しいことになりますので。

こういうところ、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っている
って覚えてしまうと、「国」は誤り、のように判断してしまう方って
いるんですよね。

間違えないようにしてください。

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国民年金法7-7-E

2007-07-10 06:50:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-7-E」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者は、法第87条の2
第1項で規定する保険料(いわゆる付加保険料)を納付する者となることが
できない。

                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の任加入被保険者は、付加保険料の規定の適用については、第1号被保険者
とみなされるので、付加保険料を納付する者となることができます。


 誤り。 
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