K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

191号

2007-08-20 06:08:45 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、あと11日です。

この時期、つべこべ言わず、とにかく、やるしかない時期です。

まだ、試験まで250時間以上あるわけで、
その3分の1を勉強に使えるなら、80時間以上も勉強できる時間が
ありますからね。

まだまだ、できます、やれます、頑張りましょう。


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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金と寡婦年金の支給の調整」
です。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受け取ることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者
の選択により受給できる。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、併給できるのか、
それとも一方を選択するのかというのが論点の問題です。

これは、よく出題される論点です。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる。

【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。

【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。

【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。

【 8-9-D 】

夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を
取得した場合は、その者の選択により死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方が
支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-5-A 】だけ、死亡一時金を優先して支給するとしており、そのほかは、
受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんね。
これは受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
したがって、【 11-5-A 】は誤りで、その他は正しくなります。

死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
さらに、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫がなくなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先のことがってことも
あるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。

ちなみに、死亡一時金の支給を受けることができる者が、遺族基礎年金の
支給も受けることができるのであれば、これは、遺族基礎年金を支給し、
死亡一時金を支給しません。
これに対して、遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合には、
いずれも年金なので、1人1年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
で、この場合、死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、
他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止に
なるだけですので、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の
支給を受けるってことも可能です。

この辺の違いは注意しておきましょう。

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3 講師 黒川が語る 「最直前期の過ごし方」

いよいよ本試験間近となって来ましたね。
今回は私の受験経験・受験指導を通じて実践してきた項目をいくつかお伝えしたいと
思います。

(1) テキストの不安な箇所に付箋を張る、確認したところから外していく

 やりすぎてビラビラだらけになってしまいましたが(笑)、二度とその箇所は見ない
つもりで最後の確認をしました。

(2)紙1枚に各日の確認すべき項目を書く。見直したところから消していく

 普段、何度学習計画を立てても計画倒れに終わっていた私でしたが、これを守れ
なければ受からない、というつもりで立てました。また守れる範囲、最小限の項目に
絞りました。前日、前々日は空白として予備日に当てるとよいでしょう。

(3)保険料の計算問題は基本的な公式、解き方の確認のみとする

 出来ないと気になるところではありますが、最直前期に難解だと感じている計算問題
は残念ながら本試験でも正解を得るのは難しいでしょう。これは多くの人にとっても
同じことです。
 下手に克服しようと労力と時間を費やすよりも、基本事項を一つでも多く確認する
作業に重きを置く方が得策と思われます。

(4)ある程度、割り切って臨む

 よく言われることですが、資格試験に挑戦すること自体、一種の賭けだと思います。
当時はそう言われると反感を覚えたものですが、年数が経つにつれてつとにそう感じ
ます。
 賭けといえば運と度胸、強気で攻めることが必要だと思います。
 今まで基本箇所を忠実に押えてきたわけですから、ある程度の細かい・難解な箇所
は割り切って臨む攻めの心構えも時には必要かと思います。

(5)直前期の伸びを信じましょう

 たかが10数日であっても、かなりの伸びが期待できる時期でもあります。
なぜ早めに学習を進めておかなかったのか…と後悔をさせられつつも、切迫感・
研ぎ澄まされた集中力が実力を向上させるのだと思います。
 かくいう私も最直前模試では合格ラインにも達していませんでしたが、試験数日前
にこれは行けると手ごたえを掴めた感触を覚えております。

(6)迷った選択肢への対応策を決めておくこと

 本試験当日の場面ですが、変えて後悔・変えずに後悔、双方とも聞かれます。
初見の直感(ファーストインプレッション)は意外と当たるのも事実です。
 ご自身の中で「絶対変えない、(逆に)最後の最後まで検討する、余程の自信が
ない限り変えない」等、予めルールを作って臨むことが望ましいと思います。

 最後に体調管理ですが、本試験当日、夏風邪を押して気力で受験をした私でした。
気を付けているつもりでも崩れてしまうものですね。ご注意を。

どうか悔いのない受験ができること、午前午後ともこれまでの学習の成果が存分に
出せることを願ってやみません。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P314の「医療保険制度の現状」です。

☆☆==============================================================☆☆

我が国の医療制度は全ての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険
制度に加入し、保険証一枚で誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険
制度を採用している。

こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。

その一方で、近年の医療費の動向をみると、国民医療費は経済(国民所得)を上回る
伸びを示している。介護保険制度が施行され、医療の一部が介護に移行した2000
(平成12)年度を除いて、患者一部負担の引き上げや診療報酬のマイナス改定を
行った年以外は、医療費は毎年約1兆円(3~4%)にのぼる増加を示しており、
2003(平成15)年度の国民医療費は31.5兆円となっている。

世界的にも例を見ない急速な高齢化の進展、国民生活や意識の変化など、医療を
取り巻く環境が大きく変化する中で、医療保険制度を将来にわたって安定的で持続
可能なものとしていくためには、医療の質の確保を図りながら、制度全般にわたる
構造改革を行っていく必要がある。

☆☆==============================================================☆☆

この記載内容の前半部分は、平成17年の社会保険に関する一般常識の選択式で出題
された内容と類似しています。
厚生労働白書は、毎年同じような記載内容をしている箇所が、結構ありますからね。

そこで、この内容ですが、社会保険に関する一般常識の選択式の問題、まったく
同じ文章が繰り返し出題されるってことはないでしょうが、空欄に入る言葉、
これは、文章が異なっても、同じような言葉を空欄にする傾向があるんですよね。

ですので、「国民皆保険」とか、「平均寿命」、「高齢化」、さらには、
制度の名称とかは、しっかりと確認しておかないといけないところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚生年金保険法3-8-B

2007-08-20 06:06:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-8-B」です。

【 問 題 】

給与が月末支払の場合は、その月分の厚生年金保険の保険料をその月の
給与から控除することができる。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が給与から控除することができる保険料は、原則として被保険者の
負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料だけです。
なお、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は、その月の標準
報酬月額に係る保険料も控除することができます。

 誤り。 
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平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金と寡婦年金の支給の調整」

2007-08-19 08:11:31 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金と寡婦年金の支給の調整」
です。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受け取ることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者
の選択により受給できる。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、併給できるのか、
それとも一方を選択するのかというのが論点の問題です。

これは、よく出題される論点です。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を
受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる。

【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。

【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。

【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。

【 8-9-D 】

夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を
取得した場合は、その者の選択により死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方が
支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-5-A 】だけ、死亡一時金を優先して支給するとしており、そのほかは、
受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんね。
これは受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
したがって、【 11-5-A 】は誤りで、その他は正しくなります。

死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
さらに、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫がなくなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先のことがってことも
あるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。

ちなみに、死亡一時金の支給を受けることができる者が、遺族基礎年金の
支給も受けることができるのであれば、これは、遺族基礎年金を支給し、
死亡一時金を支給しません。
これに対して、遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合には、
いずれも年金なので、1人1年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
で、この場合、死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、
他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止に
なるだけですので、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の
支給を受けるってことも可能です。

この辺の違いは注意しておきましょう。
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厚生年金保険法7-3-C

2007-08-19 08:08:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-3-C」です。

【 問 題 】

育児休業期間中の保険料の免除については、被保険者が社会保険庁長官に
申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の
前月までが対象となる。

                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業期間中の保険料の免除については、事業主が申出をします。
また、免除期間の始期は育児休業等を開始した日の属する月です。


 誤り。 
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講師 黒川が語る 「最直前期の過ごし方」

2007-08-18 06:34:43 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る 「最直前期の過ごし方」

いよいよ本試験間近となって来ましたね。
今回は私の受験経験・受験指導を通じて実践してきた項目をいくつかお伝えしたいと
思います。

(1) テキストの不安な箇所に付箋を張る、確認したところから外していく

 やりすぎてビラビラだらけになってしまいましたが(笑)、二度とその箇所は見ない
つもりで最後の確認をしました。

(2)紙1枚に各日の確認すべき項目を書く。見直したところから消していく

 普段、何度学習計画を立てても計画倒れに終わっていた私でしたが、これを守れ
なければ受からない、というつもりで立てました。また守れる範囲、最小限の項目に
絞りました。前日、前々日は空白として予備日に当てるとよいでしょう。

(3)保険料の計算問題は基本的な公式、解き方の確認のみとする

 出来ないと気になるところではありますが、最直前期に難解だと感じている計算問題
は残念ながら本試験でも正解を得るのは難しいでしょう。これは多くの人にとっても
同じことです。
 下手に克服しようと労力と時間を費やすよりも、基本事項を一つでも多く確認する
作業に重きを置く方が得策と思われます。

(4)ある程度、割り切って臨む

 よく言われることですが、資格試験に挑戦すること自体、一種の賭けだと思います。
当時はそう言われると反感を覚えたものですが、年数が経つにつれてつとにそう感じ
ます。
 賭けといえば運と度胸、強気で攻めることが必要だと思います。
 今まで基本箇所を忠実に押えてきたわけですから、ある程度の細かい・難解な箇所
は割り切って臨む攻めの心構えも時には必要かと思います。

(5)直前期の伸びを信じましょう

 たかが10数日であっても、かなりの伸びが期待できる時期でもあります。
なぜ早めに学習を進めておかなかったのか…と後悔をさせられつつも、切迫感・
研ぎ澄まされた集中力が実力を向上させるのだと思います。
 かくいう私も最直前模試では合格ラインにも達していませんでしたが、試験数日前
にこれは行けると手ごたえを掴めた感触を覚えております。

(6)迷った選択肢への対応策を決めておくこと

 本試験当日の場面ですが、変えて後悔・変えずに後悔、双方とも聞かれます。
初見の直感(ファーストインプレッション)は意外と当たるのも事実です。
 ご自身の中で「絶対変えない、(逆に)最後の最後まで検討する、余程の自信が
ない限り変えない」等、予めルールを作って臨むことが望ましいと思います。

 最後に体調管理ですが、本試験当日、夏風邪を押して気力で受験をした私でした。
気を付けているつもりでも崩れてしまうものですね。ご注意を。

どうか悔いのない受験ができること、午前午後ともこれまでの学習の成果が存分に
出せることを願ってやみません。
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厚生年金保険法6―6-C

2007-08-18 06:32:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6―6-C」です。

【 問 題 】

5月1日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同月20日に資格を
喪失したときは、5月は1カ月の被保険者期間として算入され、保険料を
負担することになる。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

同月に被保険者資格を取得し、喪失した場合は、1月分の保険料が徴収されます。


 正しい。
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医療保険制度の現状

2007-08-17 07:50:26 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P314の「医療保険制度の現状」です。

☆☆==============================================================☆☆

我が国の医療制度は全ての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険
制度に加入し、保険証一枚で誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険
制度を採用している。

こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。

その一方で、近年の医療費の動向をみると、国民医療費は経済(国民所得)を上回る
伸びを示している。介護保険制度が施行され、医療の一部が介護に移行した2000
(平成12)年度を除いて、患者一部負担の引き上げや診療報酬のマイナス改定を
行った年以外は、医療費は毎年約1兆円(3~4%)にのぼる増加を示しており、
2003(平成15)年度の国民医療費は31.5兆円となっている。

世界的にも例を見ない急速な高齢化の進展、国民生活や意識の変化など、医療を
取り巻く環境が大きく変化する中で、医療保険制度を将来にわたって安定的で持続
可能なものとしていくためには、医療の質の確保を図りながら、制度全般にわたる
構造改革を行っていく必要がある。

☆☆==============================================================☆☆

この記載内容の前半部分は、平成17年の社会保険に関する一般常識の選択式で出題
された内容と類似しています。
厚生労働白書は、毎年同じような記載内容をしている箇所が、結構ありますからね。

そこで、この内容ですが、社会保険に関する一般常識の選択式の問題、まったく
同じ文章が繰り返し出題されるってことはないでしょうが、空欄に入る言葉、
これは、文章が異なっても、同じような言葉を空欄にする傾向があるんですよね。

ですので、「国民皆保険」とか、「平均寿命」、「高齢化」、さらには、
制度の名称とかは、しっかりと確認しておかないといけないところです。
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厚生年金保険法7―9-D

2007-08-17 07:47:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7―9-D」です。

【 問 題 】

障害厚生年金を過去に受けていたことがあっても、その受給権発生後の
被保険者期間が6月以上あれば、脱退一時金の支給を請求することが
できる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の受給権を有したことがある者は、その後被保険者期間を有した
としても、脱退一時金の請求をすることはできません。

 誤り。
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平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について

2007-08-16 05:58:10 | 労働経済情報
厚生労働省が公表した
「平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について」
によると、民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果は、
妥結額 :5,890円
賃上げ率:1.87%
となっており、昨年の調査結果 (5,661円、1.79%)と比べ、
額で229円、率で0.08ポイント上回っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0815-1.html

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厚生年金保険法4-1-C

2007-08-16 05:55:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-1-C」です。

【 問 題 】

退職共済年金の受給資格期間を満たしていない者が共済組合の組合員
期間中に死亡し、妻に遺族共済年金の受給権が発生した場合は、その死亡
した者が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていても、妻に対しては
遺族厚生年金の受給権は発生しない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族共済年金が短期要件であって、遺族厚生年金が長期要件に該当する場合、
遺族厚生年金は支給されません。

正しい。
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惑わされるな。

2007-08-15 06:14:05 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで10日ほどです。

この時期になると、試験に向けて、何かと不安になることが
出てくる方もいるのではないでしょうか?

いままで勉強してきたこと、それはよかったのか?
何か足りていないのでは?
などなど・・・・

特に、ネット上で、掲示板やブログ、SNSなどの書き込みを読んだりすると、
その不安がさらに大きくなるってこともあります。

この場になって、他人の言っていることなんて気にしない。

自分がやってきたこと、自分が身に付けたこと、
これを信じて、試験に臨む。

試験当日も、会場であれこれと会話している声が聞こえてくるって
こともあるでしょう。
その内容なんて気にしない。

ブログなどに書く方も、試験会場で話している方も、
みんな不安なんですよね。

実際、試験に何が出るかなんて、試験問題を見るまでわからないですし・・・
出題された問題がすべて解けるわけでもないですし・・・

ただ、自分のやってきたことを信じ、実力を発揮できれば、
合格に手が届きます。

ですので、これから試験まで、他人には惑わされず、
自分の信じた勉強を続けてください。
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190号

2007-08-15 06:13:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、あと17日です。

この時期になって、まだ細かいこと、あれこれと考えている方がいたら、
そんなの切り捨てましょうね。

たとえば、試験の近い時期になって、わざわざ難しい模試を受け、
その中の難しい肢にこだわっていたりとか・・・
そんな肢、必要ありませんからね。

社労士試験に合格するためには、満点は必要ないんですよ。
確実に取れる問題を取る、それで合格です。

試験では、どのみち、取れないような問題(正答の肢を当てることは
できるかも?)がいくつも出るんですから、模試でも同じ。

できなくたって構わない問題、それにこだわらずに、確実に取れる問題を
増やす。この時期は、それが大切です。

試験まで、残された時間はあまりありません。
有効に活用しましょう。

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  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
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  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

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2 スクランブル過去問

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
  折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
  約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が
  守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として
  自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
B 労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を
  定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者
  が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が
  当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約
  を締結しても、それは本条に違反するものではない。
C 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条
  第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の
  理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなけ
  ればならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用
  されないものである。
D 労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっ
  ても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約
  の期間は3年が上限である。
E 労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
  ないこととされている賃金(退職手当及び一定の賃金を除く。)の決定及び計算
  に関する事項に係る書面の内容としては、当該事業場の就業規則を労働者に周知
  させる措置が講じられていれば、就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者に
  ついて確定し得るものであればよく、例えば、当該労働者の採用時に交付される
  辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し
  支えないとされている。

※答えは「4 白書対策」の後にあります。

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3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。

この論点、過去に何度か出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。

【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。

【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、
その支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前の傷病によるものと4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金
だけです。

ですので、【 18-7-C 】と【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なしに支給を
受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎年金に
比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止事由に
上乗せした支給停止事由があるんですよね。
国内に住所を有しない場合のほか、他の公的年金給付の支給を受けることが
できる場合や罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、
自らが、それなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止
されることになります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この辺は、何度も出題されて
いるので、きちっと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるということだけ
ではなく、全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止
される期間なども論点にされますので、その辺も注意しておく必要があります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P294の「労使関係について」です。

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「我が国の労働組合」

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されており、政策・制度面を
始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって産業
別組織を形成し、これらの産業別組織が、全国的中央組織を形成している。
「平成17年労働組合基礎調査報告」によると、我が国の労働組合員数は約1,014万人
と11年連続で減少しており、推定組織率も18.7%と、低下傾向が続いている(2005年
6月現在)。
全労働組合員数の約3分の2を占める日本労働組合総連合会(連合)は、「労働を
中心とした福祉型社会」を目指して、政策・制度要求への取り組みを重視し、政府等
への働き掛けを行っている。

「労働委員会における審査の迅速化・的確化のための取組み」

労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成の独立行政委員会
で、中央労働委員会及び各都道府県ごとに都道府県労働委員会が設置され、団体交渉
の拒否などの不当労働行為事件について審査を行うとともに、労働争議のあっせん、
調停及び仲裁を行っている。
不当労働行為審査制度については、労働委員会における審査の手続及び体制の整備
等を内容とする「労働組合法の一部を改正する法律案」が2004(平成16)年11月に
成立し、2005(平成17)年1月に施行されたところである。
現在、労働委員会においては、審査手続の改正を踏まえ、計画的な審査の進行や迅
速・的確な事実認定を図るほか、中央労働委員会が都道府県労働委員会の事務局職員
等に対し実務研修を行うこと等により迅速・的確に審査を行っているところである。

☆☆==============================================================☆☆

前半部分は労働組合に関する記載です。
推定組織率に関しては、過去に択一で何度も出ていますからね。
昨年も出題がありましたが、「誤り」で正答の肢でした。
あのような問題は、推定組織率を押さえているだけで取れる問題ですから、
ちゃんと押さえていた方は、簡単に1点取ったでしょうね。
ちなみに、平成18年6月現在の推定組織率は18.2%です。

後半部分は労働委員会に関する記載です。
労働組合法に関しては、昨年、3年ぶりに出題がありましたが、
平成17年から施行された改正点、これは、まだ出題はありません。

その辺は、きちっと確認をしておきたいところですね。

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スクランブル過去問の答え:B
 
A ○ 12―2-D
B × 14-2-D
C ○ 16-3-C
D ○ 16-2-B
E ○ 15-2-C

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厚生年金保険法62-1-D

2007-08-15 06:11:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法62-1-D」です。

【 問 題 】

遺族厚生年金の額は、被保険者が死亡した日の属する月の標準報酬月額を
基礎として算出されます。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族厚生年金の額は、平均標準報酬額を基礎として算出します。


 誤り。 
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平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」

2007-08-14 08:12:44 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問7―C「障害基礎年金の支給停止」です。

☆☆==============================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。

この論点、過去に何度か出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。

【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。

【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、
その支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前の傷病によるものと4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金
だけです。

ですので、【 18-7-C 】と【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なしに支給を
受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎年金に
比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止事由に
上乗せした支給停止事由があるんですよね。
国内に住所を有しない場合のほか、他の公的年金給付の支給を受けることが
できる場合や罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、
自らが、それなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止
されることになります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この辺は、何度も出題されて
いるので、きちっと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるということだけ
ではなく、全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止
される期間なども論点にされますので、その辺も注意しておく必要があります。
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厚生年金保険法元-3-C

2007-08-14 08:10:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-3-C」です。

【 問 題 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫、父母又は祖父母に
ついては、65歳以上であることが支給要件となっている。
 
                              
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【 解 説 】

「65歳以上」ではなく「55歳以上」です。
なお、60歳に達する前に遺族となっても、60歳に達するまでの期間は、支給が
停止されます。


 誤り。 
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