今日の過去問は「厚生年金保険法4-2-C」です。
【 問 題 】
土曜日及び日曜日が休日とされている週給制の事業所に使用される
者の標準報酬月額は週給を5日で除して得た額を30倍した額で決定
される。
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【 解 説 】
週給の場合、その報酬の額をその期間の総日数で除して得た額を30倍
した額で決定されます。
つまり、7日で除して30倍した額となります。
誤り。
【 問 題 】
土曜日及び日曜日が休日とされている週給制の事業所に使用される
者の標準報酬月額は週給を5日で除して得た額を30倍した額で決定
される。
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【 解 説 】
週給の場合、その報酬の額をその期間の総日数で除して得た額を30倍
した額で決定されます。
つまり、7日で除して30倍した額となります。
誤り。