K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚生年金保険法4-2-C

2008-07-24 06:13:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-2-C」です。

【 問 題 】

土曜日及び日曜日が休日とされている週給制の事業所に使用される
者の標準報酬月額は週給を5日で除して得た額を30倍した額で決定
される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

週給の場合、その報酬の額をその期間の総日数で除して得た額を30倍
した額で決定されます。
つまり、7日で除して30倍した額となります。

 誤り。 
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平成20年版労働経済の分析

2008-07-23 07:06:17 | 白書対策
昨日、厚生労働省から
平成20年版労働経済の分析(「労働経済白書」)
が公表されました。

平成20年版労働経済白書のテーマは、「働く人の意識と雇用管理の動向」です。


「働く人の意識と雇用管理の動向」を分析テーマとし、働きがいのある社会の
実現に向けた課題を検討しています。

また、取り組むべき課題として
正規雇用化に向けた支援など働くことを希望する人々に対する雇用機会の確保、
高い意欲の発揮と職業能力の開発に向けた適切な雇用管理の実現、
高度な産業構造の実現に向けた総合的な取組など
を指摘しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html





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厚生年金保険法元-10-C

2008-07-23 07:05:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-10-C」です。

【 問 題 】

資格取得日が昭和60年10月1日で資格喪失日が昭和61年9月1日の
坑内員の被保険者期間は14月である。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

昭和60年10月から昭和61年3月までの6月間は3分の4倍した期間と
なり、昭和61年4月から昭和61年8月までの5月間は5分の6倍した
期間(6×4/3+5×6/5)となるので、被保険者期間は14月と
なります。

 正しい。  
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持続可能で安心できる年金制度の構築・国際化への対応

2008-07-22 08:02:57 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P250「持続可能で安心できる年金制度の構築・
国際化への対応」です。

☆☆======================================================☆☆

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止し、また、
両国での加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である
社会保障協定の締結を進めている。これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー及びフランスとの間で協定の発効、2006(平成18)年にカナダとの間で、
2007(平成19)年にオーストラリアとの間で協定の署名、2007年4月にはオランダ
との間で協定の内容について大筋合意に至った。現在、チェコとの間で政府間交渉を
実施し、また、スペイン及びイタリアとの間で協定締結に向けた情報・意見交換会
を行っている。さらに、スウェーデン及びスイスとの間では、協定締結を視野に入れ、
当局間の情報・意見交換会を開催することについて合意している。

こうしたことを踏まえ、今後、協定締結の加速化を図るため、いずれの国との協定
にも対応できる国内法制を整備することを目的とした「社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が2007年6月19日、第166回通常国会
において成立したところである。

☆☆======================================================☆☆

社会保障協定に関する記載です。
はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており、
その都度、法律を作っていたのでは大変だってことに気付いたようで、そこで、
包括的に処理できるものをってことで、
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」が
できたわけですが・・・

社会保障協定に関しては、【12-社一―選択】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( A )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( B )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった
問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( A )の回避や( B )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( C )との間で締結している。

という出題がありました。

今回、社会保障協定に関して新しい法律ができたので、このような問題が再び
出題されるってこともあり得ますね。

細かいことは抜きにして、平成12年の選択式、この論点は、確認しておいた
ほうがよいでしょう。

ちなみに、解答は、
A:二重適用   
B:受給資格期間   
C:ドイツ
です。
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厚生年金保険法3-2-E

2008-07-22 08:02:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-2-E」です。

【 問 題 】

平成3年4月1日に、初めて第4種被保険者の資格を取得する場合
には、厚生年金保険の被保険者期間が、25年に達していないことが
要件とされる。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第四種被保険者の資格を取得するには、被保険者期間が10年以上20年
未満であることが要件となります。

 誤り。
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合格には・・・

2008-07-21 07:21:59 | 社労士試験合格マニュアル
勉強だけでなく、体調管理も欠かせません。

試験までおよそ1カ月・・・
勉強が思うように進んでいなかったりすると、
ついつい無理をしてしまうってことがあります。

確かに、この時期、ある程度無理して進める必要はありますが、
度を越してしますと、それは逆効果ってことにもなりかねません。

最近の夏、暑さ、半端ではありません。
この暑さ、体力を消耗させます。

自分では大丈夫と思っていても、かなり体力を消耗している
ってこともあります。

そこで、無理をすると、体調を大きく崩してしまうってこともあります。

体調を崩せば、勉強を思うように進めることができなくなるってことも
考えられます。

場合によっては、試験を受けることができないなんて事態もあり得ます。

自分自身の体調を考えながら、上手に勉強を進めていく。
これも合格には欠かせません。

残り1カ月、バランスよく、勉強を進めましょう。


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厚生年金保険法7-1-C

2008-07-21 07:20:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-1-C」です。

【 問 題 】

事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合でも引き続き
同じ事業所に使用されていれば、高齢任意加入被保険者はその資格を
喪失しない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業所が適用事業所でなくなった場合には、高齢任意加入被保険者は、
その資格を喪失します。

 誤り。 
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243号

2008-07-20 06:16:03 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.7.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No243    
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験まで、およそ40日。

これからが勝負です。
多くの受験生は、この時点では、ボーダーライン上でしょう。

ここからの頑張り、それが、ボーダーラインを超えることに
つながります。

答練や模試などで、なかなか結果が出ていなくても、大丈夫です。
ここで頑張れば本試験では、結果を出せます。

試験まで、「必ず合格するんだ」という気持ちを持って、
勉強を進めてください。

あと少しの頑張りが合格につながります。

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■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中

  シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
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  ご興味のある方は↓ 
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」です。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-2-D 】

被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。


【 12-8-D 】

被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。

そのとおりです。すべて正しい内容です。

このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。

それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。

保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。


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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問3―A」の問題をベースにしています)

☆☆=================================================================☆☆


【 問題 】

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の( A )で除して算定
するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるよう
に労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその
期間中の( B )で除した金額の( C )を下ってはならないこととされて
いる。

☆☆=====================================================================☆☆


賃金が、日給、時給、出来高払制又は請負制の場合には、平均賃金の算定に
最低保障が適用されます。

原則の算定方法と最低保障、「賃金の総額」を除すものが異なっています。
Aの空欄とBの空欄は、それが論点です。


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■┐
└■ 「で~た安衛法」
 8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
 「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
 可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
 の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

 興味のある方は、↓をご覧下さい。
 http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

 K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
 「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P246「介護予防の推進」です。

☆☆======================================================☆☆

介護保険スタート後の5年間で、要介護認定、要支援認定を受けた者の数は
約218万人から約411万人と2倍近くに伸びているが、特に要支援・要介護1
といった軽度者が約2.4倍と大幅に伸びており、要介護認定者全体のおよそ半数を
占めるに至っていた。こうした軽度者は、効果的なサービスを提供することに
より、状態が維持・改善する可能性が高いと考えられているが、従来のサービス
では、こうした軽度者の状態の改善・悪化防止に必ずしもつながっていない
との指摘がなされていた。

このため、2005(平成17)年6月に成立した介護保険法改正法においては、
新予防給付や地域支援事業を創設し、要介護度が軽い者に対する介護サービス
をより介護予防に効果的なものに見直すとともに、要介護・要支援になる
おそれのある者を対象とした介護予防事業等を導入したところである。

新予防給付については、状態の維持・改善の可能性が高い軽度者に対する
給付(予防給付)の内容や提供方法を見直し、介護予防ケアマネジメントは
地域包括支援センターが行うこととし、通所系サービスにおいて、運動器の
機能向上、栄養改善、口腔機能向上など新たなメニューとして位置づける
などの見直しを行った。

地域支援事業については、要支援・要介護になる前の段階からの介護予防を
推進するため、ハイリスクアプローチの観点から、要支援・要介護になる
おそれの高い者を特定高齢者とし、介護予防事業を実施することとした。

☆☆======================================================☆☆

介護保険法は、平成12年に施行され、平成17年に大幅な改正が行われました。

この改正は、施行が平成17年10月や平成18年4月だったので、試験的には、
平成18年改正ってところですが・・・・

介護保険法、択一式では毎年のように出題されいるのですが、選択式の出題、
まだないんですよね。

当然、法条文からの出題も考えられますが、白書の文章などを抜粋して出題
してくるってこともあり得ます。

ってことで、白書には記載されているけど、法条文にはない
「要介護1」、「新予防給付」、「介護予防ケアマネジメント」、「特定高齢者」
なんて言葉、知っておいて、損はないでしょう。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です

A:総日数
B:労働した日数
C:100分の60

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚生年金保険法61-1-B

2008-07-20 06:15:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法61-1-B」です。

【 問 題 】

所在地が一定しない事業所に継続して4月を超えて使用される場合は、
被保険者となる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用期間にかかわらず、
被保険者となりません。

 誤り。 
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平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」

2008-07-19 07:28:02 | 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」です。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-2-D 】

被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。


【 12-8-D 】

被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。

そのとおりです。すべて正しい内容です。

このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。

それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。

保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。

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厚生年金保険法62―10-A

2008-07-19 07:27:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法62―10-A」です。

【 問 題 】

2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の事業所を一つの適用
事業所とすることができる。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険において、適用事業所を一括する場合には、社会保険庁長官
の承認を受けなければなりません。
なお、船舶については、当然に一括されます。

 正しい。
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平成19年度 介護労働実態調査結果

2008-07-18 06:24:44 | ニュース掲示板
財団法人介護労働安定センターが
「平成19年度 介護労働実態調査結果」を発表しました。




この調査結果によれば、
訪問介護員、介護職員の1年間の採用率・離職率の状況をみると、
全体では、採用率は、27.4%、離職率は、21.6%
でした。

離職者のうち、当該事業所に勤務した年数が
「1年未満の者」は39.0%
「1年以上3年未満の者」は35.7%で

離職者の74.7%が3年未満で離職しています。


詳細は

http://www.kaigo-center.or.jp/report/h19_chousa_01.html
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厚生年金保険法3-1-A

2008-07-18 06:24:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-1-A」です。

【 問 題 】

サービス業で、常時5人以上従業員を使用する個人の事業所は、
強制適用事業所ではない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

サービス業は、いわゆる法定16業種に含まれないので、個人事業
であれば、従業員数にかかわらず、強制適用事業所になりません。

 正しい。
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平成19年度 医療費の動向

2008-07-17 06:18:41 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成19年度 医療費の動向」を発表しました。

これによると、

平成19年度の概算医療費は33.4兆円となり、
対前年比3.1%の伸びとなっています。

また、高齢者については、概算医療費14.5兆円となり、
対前年比5.4%の伸びとなっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/07/index.html
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国民年金法5-8-A

2008-07-17 06:18:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-8-A」です。

【 問 題 】

基金は、加入員であった者に対して年金の支給を行い、あわせて
加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、一時金の支給
を行う。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、
あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を
行うものとされています。障害に関しては、一時金の支給を行いません。

 誤り。 
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