K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

来年に向けて

2008-09-08 05:51:03 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の結果が思わしくなかった方
すでに、来年に向けてスタートを切っている方も多いのではないでしょうか。

そこでですが、
来年に向けて、今年の試験を見直したりしているでしょう。
で、
「どこができなかったのか」
ってことを確認していますよね。
当然、できなかったことを確認するのは、大切です。

しかし、それだけではダメですよ。

できなかったところだけを確認して再スタート。
そして、同じ参考書、同じ講座を使い、同じように勉強、
まぁ、できなかったところを、ちょっと意識するかもしれませんが・・・

これでは、同じ結果にしかならない可能性があります。

今年の試験を見直す場合、もう一つ確認をしておくことがあります。

できなかった箇所
「なぜできなかったのか」
ってことです。

できなかった理由、これを分析することが大切です。
「できなかった理由」、これが来年の対策になるのですから。

たとえば、
知識の定着が曖昧で自信を持って解答できなかったということであれば、
知識の定着を図るようにすることが必要になるわけですよね。

勘違いしていた箇所が多かったとかなら、
勘違いを解消していく必要があるわけで。
勘違いが多い人って、多分、試験に出題された箇所以外も勘違いしている
可能性が高いでしょうから・・・

もし、
知らないものが出たから、だからダメだった・・・・・
なんて分析したのだったら、
知らないことが出題されたときの対応力、これを身に付けるのです。
間違っても、知らないことをなくそうなんて対策を取らないで下さいね。

そもそも
試験に出題された内容、すべて知っていたなんて方は、まず、いないでしょう。
でも、合格基準点を確保できる方はいる。

知らないものが出たからダメだったとしたら、知らなくても問題を解ける力、
これを付けるのです。


ということで、来年に向けて、まずは、
「どこができなかったのか」
「なぜできなかったのか」
を分析してみましょう。
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労働基準法9―3-B

2008-09-08 05:50:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―3-B」です。

【 問 題 】

使用者は、労働契約締結に際し、賃金に関する事項については、
書面により明示しなければならないこととされているが、採用
時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、
当該就業規則が労働者に周知されていれば、この書面による
明示がなされていると解してよい。
         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

辞令と就業規則を併せて、賃金に関する事項が確定し得るのであれば、
そのような方法での明示であっても差し支えありません。

 正しい。
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平成19年雇用動向調査結果の概況

2008-09-07 07:10:11 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年雇用動向調査結果の概況」を発表しました。

これによると、
平成19年の1年間における労働移動者は、入職者が699万人(前年699万人)、
離職者が680万人(同704万人)で、延べ労働移動者は1,379万人(同1,404万人)
となり、入職者のうち転職入職者は454万人(同454万人)となっています。

また、
これを率でみると、入職率は15.9%(同16.0%)、離職率は15.4%(同16.2%)、
延べ労働移動率は31.3%(同32.2%)、転職入職率は10.3%(同10.4%)と
なっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/07-2/index.html

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251号

2008-09-07 07:09:35 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.8.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No251     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 択一式解答速報

3 過去問データベース

4 人事課naoの「人事のお仕事」20

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1 はじめに

試験後、加藤は試験問題の分析を続けていますが、
健康保険法、選択式だけでなく、択一式も厳しい問題の連発ですね。

科目別の基準点の引下げ、問題のレベルだけ考えれば、十分あり得る
ところですが・・・
実際、受験された方が、どの程度正解できたか、これによりますので、
微妙なところですかね。

択一式の合格基準点、こちらのほうは、昨年とあまり変わらない点に
なるのではと個人的には予測しています。
具体的には、45点±1の範囲ではないか?
という予測なのですが。

あくまでも問題の質という点で考えた場合ですが、
一般常識は昨年より点が取りやすい、逆に健康保険は昨年より点が取り難い、
他の科目は、極端に変わってはいない、
そう考えると、昨年と大きな違いは出てこないってことになります。

ただ、受験生のレベルがどうだったのか?
実際、どのように解答したのか?

これによって、微妙なズレが出てくる可能性がありますが。

正式な合格基準点、これは合格発表まで、待つしかないですね・・・・

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2 択一式解答速報

以下は、平成20年8月29日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した「択一式解答速報」です。
問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


労働基準法       労災保険法      雇用保険法
労働安全衛生法     徴収法        徴収法
〔問 1〕 B    〔問 1〕 E    〔問 1〕 C

〔問 2〕 E    〔問 2〕 C    〔問 2〕 B

〔問 3〕 B    〔問 3〕 E    〔問 3〕 D

〔問 4〕 D    〔問 4〕 C    〔問 4〕 A

〔問 5〕 E    〔問 5〕 D    〔問 5〕 B

〔問 6〕 C    〔問 6〕 C    〔問 6〕 C

〔問 7〕 C    〔問 7〕 D    〔問 7〕 D

〔問 8〕 A    〔問 8〕 A    〔問 8〕 A

〔問 9〕 D    〔問 9〕 E    〔問 9〕 E

〔問 10〕 C    〔問 10〕 B    〔問 10〕 C


一般常識        健康保険法
〔問 1〕 B    〔問 1〕 A

〔問 2〕 A    〔問 2〕 B

〔問 3〕 D    〔問 3〕 D

〔問 4〕 C    〔問 4〕 E

〔問 5〕 E    〔問 5〕 B

〔問 6〕 C    〔問 6〕 C

〔問 7〕 B    〔問 7〕 D

〔問 8〕 E    〔問 8〕 A

〔問 9〕 D    〔問 9〕 D

〔問 10〕 C    〔問 10〕 C


厚生年金保険法    国民年金法
〔問 1〕 C    〔問 1〕 D

〔問 2〕 B    〔問 2〕 B

〔問 3〕 C    〔問 3〕 D

〔問 4〕 B    〔問 4〕 D

〔問 5〕 B    〔問 5〕 C

〔問 6〕 E    〔問 6〕 E

〔問 7〕 A    〔問 7〕 D

〔問 8〕 E    〔問 8〕 E

〔問 9〕 B    〔問 9〕 B

〔問 10〕 B    〔問 10〕 C


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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問データベース


今回は、平成20年労働基準法・選択式その2です。


☆☆==============================================================☆☆


労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。


☆☆==============================================================☆☆


「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。

そこで、次の問題を見てください。


☆☆==============================================================☆☆

【14-1-E】

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。

☆☆==============================================================☆☆

この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。

「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。

ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条~4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。

【20-選択-B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。

それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。


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4 人事課naoの「人事のお仕事」20


平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
ついに、本試験、終了しましたね。受験生のみなさん、本当にお疲れさまでした。
各資格学校から解答速報も出揃い、悲喜こもごもといったところでしょうか。

かく言うわたしも、本試験、受験して来ました。
東京地方、ここ数年はずっとお天気だったようですが、今年はあいにくの雨模様。
電車を降り、試験会場の某大学に向かうまでの間、
みなさん、なにを考えてましたか?
わたしはね、「幸せ」を考えてました。
それはね、無事に受験できることの幸せ、です。

受験勉強に関しては、正直言って、やり足りない気持ちでいっぱいでした(笑)。
もっと早く、真剣に受験勉強はじめればよかった。
もっと時間確保できたはずだった。
真剣に受験勉強はじめたのは、結局、今年も遅かった。
いろんな寄り道してしまったので、時間確保も、ちゃんとできなかった。
でも、やろうと決めた、最後の数ヶ月。真剣に勉強しました。
今までの人生で、あんなに勉強したことはない、というほど、勉強しました。

でもそれも、家族の、周囲の協力があってこそのことでした。
GW、スクランブル答練に出席するため、法事の日程変更してもらったり、
お盆のお墓参りもパス。途中、母が怪我をしたのですが、見舞いにも帰らず。
家の中は荒れ放題(笑)。洗濯物はたたまないままクローゼット入り。
最後の1ヶ月なんか、会社も、就業時間ぎりぎりに出社し、
退社時間になると即帰りという、わたしの会社人生でもありえない日々が続きました。

それを、わたしが打ち込んでいることだから、と、許してくれた家族。
支えてくれた恋人、友人たち。辛抱強く指導してくれた先生。同僚。上司。
受験生活は、わたしをとりまくすべての人たちに支えられていたのでした。
それを思ったら、幸せで幸せで。あまりの幸せ感で、号泣寸前でした(笑)。
選択式の問題を見るまでは(笑)。

選択式問題、むずかしかったですね。アタマがくらくらしました。
退出許可時間になったとたん、退出してしまった受験生も続出でした。
でも、わたしは歯を食いしばって最後の最後まで粘りました。
なにが入るんだろう?って。

午後の択一試験。直前に、机の上に置いていた時計がなくなってしまったり、
後半にいきなり鼻血!というアクシデントで、動揺しまくりでしたが、
なんとか最後まで受験することができました。

結果、残念ながら、選択式の労働一般は、1点でしたが(涙)、
午後の択一は、模試でもとったことのない、史上最高点をゲットすることが
出来ました。
これって、すごいことだと思いませんか?
少なくとも、わたしはそう思いました。負け惜しみではなく。
努力したことは、裏切らないんですよ!初めて知りました。
努力しないと決めて生きてきたわたしがありったけの努力をした結果。
最高のものが出せた。そんな自分を褒めてあげたいと思います。

合格圏内にいらっしゃるみなさん、おめでとうございます。
努力が報われましたね!
残念ながらわたしと同様のみなさん、
合格を目指してがんばってきたのですから、合格がすることがもちろん1番ですが、
でも、それ以外に手にいれているものは必ずあるはずです。だから、大丈夫。

大丈夫って文字、よく見てください。その中に、人が3人いるんですよ。
みなさんは、最低でも3人の「人」に守られてるんです。
だから、絶対に大丈夫。前に進めます。なにがあっても。
そして、アタリマエと思うことは、決してアタリマエではないのだということに、
気づいてください。感謝してください。
無事に受験を終えられるということは、アタリマエのことではないんですよ。
すでにみなさんは、「特別な」みなさんなんですよ!

来月からは、また新しい1年のスタートです。
今年は今年。みなさん、来年は、すっきりとした気持ちでスタートしましょう。
そのためにも、まずは自分をいたわってあげてくださいね。
支えてくれた家族に、恋人に、感謝し、奉仕するもよし(笑)、
傷ついた羽を休めて、明日への戦意をたくわえておきましょうね。

というわけで、本日はこのへんで。
今年1年、最後までおつきあいいただきまして、ありがとうございました。
心から、感謝します。

追伸
来年の合言葉、募集します(笑)!人事課勤務、naoでした。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法11-7-E

2008-09-07 07:09:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-7-E」です。

【 問 題 】

日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製の必要は
なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要
もない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要あり
ませんが、賃金等の労働条件については、書面で明示する必要が
あります。


 誤り。
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平成20年労働基準法・選択式その2

2008-09-06 07:15:58 | 過去問データベース
今回は、平成20年労働基準法・選択式その2です。


☆☆==============================================================☆☆


労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。


☆☆==============================================================☆☆


「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。

そこで、次の問題を見てください。


☆☆==============================================================☆☆

【14-1-E】

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。

☆☆==============================================================☆☆

この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。

「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。

ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条~4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。

【20-選択-B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。

それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。
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労働基準法2-1-C

2008-09-06 07:15:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-C」です。

【 問 題 】

労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであると
されており、この基準に達しない労働条件を定める労働
契約は、その部分については無効である。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、無効となった部分は、労働基準法で定める基準によります。

 正しい。 
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試験問題を見て・・・・・

2008-09-05 06:13:48 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験問題を見て、来年に向けての対策は
どうすべきかといえば・・・・
大きくは変わらないでしょう。

今年の試験も、やはり、過去問がかなり出題されました。
ですので、過去問は欠かせません。

さらに、改正点も出題されました。

で、その改正ですが、直近の改正だけでなく、
ここ数年の改正が出題されています。
これも従来からの傾向です。

ですので、今年の改正で出題されなかった項目も、
再確認を怠らないようにしておく必要があります。

それと、科目別で考えると、
労働基準法、ここ2年、基本中の基本という箇所が出題されています。
ですので、その辺は、より入念に。
それと、今年、通達がほとんど出なかったといって、来年も出ないだろう
なんて思わないように。
過去に山のように出ていますから。

健康保険法、今年は、見たことのない通達などがかなり出ました。
最近、健康保険法は過去に出題されていない通達などを出してくる傾向が
あります。
来年も、今までに出題されたことがない通達が出題される可能性はあります。
とはいえ、細かい部分だけにこだわってしまうと、肝心な基本の勉強が疎かに
なってしまうってことがあります。
ですので、まずは基本ですが・・・・・
ある程度、通達にも目を通しておくとよいでしょう。


とにかく、まずは
過去問、改正を含めて基本をしっかりとやるってことですね。
これは、変わりません。


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選択式の総評

2008-09-05 06:13:32 | 試験情報・傾向と対策
「雇用保険法」と「社会保険に関する一般常識」以外の科目については、いずれも点が取り難い問題でした。

特に、「健康保険法」は極めて難しい問題でした。

ですので、まず、トータル的に考えた場合、「雇用保険法」と「社会保険に関する一般常識」で、どの程度得点できたかが合否に影響を及ぼすでしょう。
当然、その他の科目において、基準点をクリアするということもありますが。

そこで、合格基準点を推測すると昨年のレベル28点以上を下回ることが予想されます。昨年の合格基準点である全科目3点以上、合計で28点以上であれば、確実に合格基準点をクリアしているでしょう。

科目別に示した得点、「3点~4点は確保できる」、「3点確保」、「4点以上は取れる」、「3点確保はかなり厳しい(2点~3点とします)」、「4点以上は確保」、「3点を確保するのは、かなり厳しい(2点~3点とします)」、「3点確保」、「3点確保」を合計すると23点~27点となります。

このことから、合格基準点は25点前後ではないかと推測します。

なお、この基準点については、受験生の現実の得点状況などを加味しない、問題の質としての点になりますので、ご了承ください。
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労働基準法4-6-E

2008-09-05 06:13:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-6-E」です。

【 問 題 】

平均賃金は、賃金締切日がある場合については、原則として算定
すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した算定
期間について計算するが、賃金が出来高払制その他の請負制に
よって定められた場合においては、賃金締切日の有無にかかわらず、
算定すべき事由の発生した日から起算した算定期間について計算する。         
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている場合で
あっても、賃金締切日がある場合には、原則として直前の賃金締切
日から起算します。

 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」20

2008-09-04 06:29:42 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
ついに、本試験、終了しましたね。受験生のみなさん、本当にお疲れさまでした。
各資格学校から解答速報も出揃い、悲喜こもごもといったところでしょうか。

かく言うわたしも、本試験、受験して来ました。
東京地方、ここ数年はずっとお天気だったようですが、今年はあいにくの雨模様。
電車を降り、試験会場の某大学に向かうまでの間、
みなさん、なにを考えてましたか?
わたしはね、「幸せ」を考えてました。
それはね、無事に受験できることの幸せ、です。

受験勉強に関しては、正直言って、やり足りない気持ちでいっぱいでした(笑)。
もっと早く、真剣に受験勉強はじめればよかった。
もっと時間確保できたはずだった。
真剣に受験勉強はじめたのは、結局、今年も遅かった。
いろんな寄り道してしまったので、時間確保も、ちゃんとできなかった。
でも、やろうと決めた、最後の数ヶ月。真剣に勉強しました。
今までの人生で、あんなに勉強したことはない、というほど、勉強しました。

でもそれも、家族の、周囲の協力があってこそのことでした。
GW、スクランブル答練に出席するため、法事の日程変更してもらったり、
お盆のお墓参りもパス。途中、母が怪我をしたのですが、見舞いにも帰らず。
家の中は荒れ放題(笑)。洗濯物はたたまないままクローゼット入り。
最後の1ヶ月なんか、会社も、就業時間ぎりぎりに出社し、
退社時間になると即帰りという、わたしの会社人生でもありえない日々が続きました。

それを、わたしが打ち込んでいることだから、と、許してくれた家族。
支えてくれた恋人、友人たち。辛抱強く指導してくれた先生。同僚。上司。
受験生活は、わたしをとりまくすべての人たちに支えられていたのでした。
それを思ったら、幸せで幸せで。あまりの幸せ感で、号泣寸前でした(笑)。
選択式の問題を見るまでは(笑)。

選択式問題、むずかしかったですね。アタマがくらくらしました。
退出許可時間になったとたん、退出してしまった受験生も続出でした。
でも、わたしは歯を食いしばって最後の最後まで粘りました。
なにが入るんだろう?って。

午後の択一試験。直前に、机の上に置いていた時計がなくなってしまったり、
後半にいきなり鼻血!というアクシデントで、動揺しまくりでしたが、
なんとか最後まで受験することができました。

結果、残念ながら、選択式の労働一般は、1点でしたが(涙)、
午後の択一は、模試でもとったことのない、史上最高点をゲットすることが
出来ました。
これって、すごいことだと思いませんか?
少なくとも、わたしはそう思いました。負け惜しみではなく。
努力したことは、裏切らないんですよ!初めて知りました。
努力しないと決めて生きてきたわたしがありったけの努力をした結果。
最高のものが出せた。そんな自分を褒めてあげたいと思います。

合格圏内にいらっしゃるみなさん、おめでとうございます。
努力が報われましたね!
残念ながらわたしと同様のみなさん、
合格を目指してがんばってきたのですから、合格がすることがもちろん1番ですが、
でも、それ以外に手にいれているものは必ずあるはずです。だから、大丈夫。

大丈夫って文字、よく見てください。その中に、人が3人いるんですよ。
みなさんは、最低でも3人の「人」に守られてるんです。
だから、絶対に大丈夫。前に進めます。なにがあっても。
そして、アタリマエと思うことは、決してアタリマエではないのだということに、
気づいてください。感謝してください。
無事に受験を終えられるということは、アタリマエのことではないんですよ。
すでにみなさんは、「特別な」みなさんなんですよ!

来月からは、また新しい1年のスタートです。
今年は今年。みなさん、来年は、すっきりとした気持ちでスタートしましょう。
そのためにも、まずは自分をいたわってあげてくださいね。
支えてくれた家族に、恋人に、感謝し、奉仕するもよし(笑)、
傷ついた羽を休めて、明日への戦意をたくわえておきましょうね。

というわけで、本日はこのへんで。
今年1年、最後までおつきあいいただきまして、ありがとうございました。
心から、感謝します。

追伸
来年の合言葉、募集します(笑)!人事課勤務、naoでした。
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労働基準法14-3-A

2008-09-04 06:29:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-3-A」です。

【 問 題 】

商法による新株予約権(いわゆるストックオプション)制度では、
この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに
労働者の判断に委ねられているが、労働の対償と考えられ、労働
基準法第11条の賃金に該当する。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

ストックオプション制度については、当該制度から得られる利益
の発生する時期及び額が労働者の判断に委ねられているため、この
制度から得られる利益は、労働の対償ではなく賃金に該当しません。

 誤り。 
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国民年金法「選択式」の講評

2008-09-03 06:06:24 | 試験情報・傾向と対策
積立金に関する出題でした。

積立金に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されていることから、ある程度は選択対策をしていたかと思われます。

しかし、空欄に位置と選択肢にある用語から、意外と苦戦を強いられたのではないでしょうか。

たとえば、Aの空欄は「被保険者の利益」、Dの空欄は「納付金の納付」が入りますが、「年金財政の安定」、「国民年金制度の維持」などを選んでしまったりしている受験生もいるでしょう。

そのほかの空欄についてもですが、満遍なく答えられたという受験生は多くはいないようです。

以上から、厚生年金保険法と同様に3点確保できていれば上出来です。ですので、国民年金法についても、基準点が2点に引き下げられる可能性があります。

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労働基準法10-7-A

2008-09-03 06:05:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-7-A」です。

【 問 題 】

労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に
労働基準法が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用
されない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣労働者が現実に労働する場所は、派遣先の事業場であり、派遣元
の事業主が使用者責任を負うことができないものがあります。
これらについては、派遣先の事業主が使用者責任を負います。

 誤り。 
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厚生年金保険法「選択式」の講評

2008-09-02 06:14:38 | 試験情報・傾向と対策
改正点を中心とした出題でした。

改正点を押さえていれば、それなりの得点を確保できた可能性があります。

Aの空欄は、改正点ではありませんが、基本的な用語ですので、確実に埋めておきたいところです。

Bの空欄は、改正点です。ただ、条文の中のカッコ書き部分ということで、学習が疎かになっていたという受験生にとっては、適切な言葉を見つけることができなかった可能性があるでしょう。

C~Eは、年金時効特例法からの出題です。まず、この法律の内容を少しでも知っていたかどうか、それによって、空欄を埋めることができたかどうか、違ってくるでしょう。
知っていたとしても正確に用語を覚えていないと、選択肢に惑わされてしまうということもあり、C~Eのすべて正解できていないという受験生も少なからずいるかと思います。

以上から、とりあえず、3点確保できていれば上出来といえます。ですので、受験生の解答状況によっては、基準点が2点に引き下げられる可能性があります。

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