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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法13-5-A

2010-01-24 07:15:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-5-A」です。


【 問 題 】
 
基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日
に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険
被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければ
ならない。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるために失業認定
申告書に添えるのは、「雇用保険被保険者証」ではなく、「受給
資格者証」です。


 誤り。
 

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理不尽な規定

2010-01-23 06:39:18 | 社労士試験合格マニュアル

受験勉強をしている方の中に、
たまにいるんですよね。

ある規定をみて、
この規定は、理不尽だとか、不公平だとか、
この規定は、おかしいとか、
言われる方。

そうは言っても、
法律で決まっていることでして・・・


合格のための勉強をする上では、
そういうことを論じる必要はないんですよね。

しても構わないのですが、したからといって、
合格に近づけるってわけではないですから・・・


法律とケンカするような考え方を持ってしまうと、
理解が進まなくなったりするってこともありますし。

ですので、
もし、納得できないような規定があったとしたら、
それは、とりあえず、置いといて・・・・・

そういうもんなんだと考えて勉強を進めましょう。

まずは、合格することが重要ですからね。


蛇足ですが・・・・
どうしても納得できないようでしたら、
とりあえず、国会議員になって、法律を改正して、
その後、社労士試験にチャレンジするのが、よいかもしれませんね?


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雇用保険法12-3-A

2010-01-23 06:34:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-A」です。


【 問 題 】

一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定
対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要
であるが、その計算にあたっては、離職の日からさかのぼって
被保険者であった期間を満1か月ごとに区切っていき、その1か月
の期間に賃金支払の基礎となった日数が15日以上なければ、その月
は被保険者期間の1か月として算入されない。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者期間の計算に当たっては、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上で1カ月として算入されます。


 誤り。


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平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」

2010-01-22 06:00:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。



☆☆======================================================☆☆



基本手当の日額に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【7-3-B】


基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。



【14-4-A】


基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額で
あるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。



【16-3-C】


受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分
の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。



【18-選択】


基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る
離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分
の80から100分の( A )までの範囲で定められている。



☆☆======================================================☆☆



基本手当の日額の算定に関する問題ですが、
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。



60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
「100分の80から100分の50」です。



60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。



なので、
【14-4-A】と【16-3-C】は、正しいです。



これに対して、
【21-3-B】では、「100分の80から100分の60まで」
【7-3-B】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。



「100分の60」ではないですからね。



この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤り
なんて出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。



「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、
基本手当の日額がより低額になるようになっていますので。



失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、
再就職を阻害することになりかねませんからね。



それと、
【18-選択】の答えは、「45」です。


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雇用保険法12-3-B

2010-01-22 05:58:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-B」


【 問 題 】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の
2年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、
引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合
には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

疾病、負傷、その他設問の理由等により引き続き30日以上賃金
の支払を受けなかったときは、その日数だけ算定対象期間が最長
で4年間まで延長されます。


 正しい。
 

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年金記録に係る苦情のあっせん等について

2010-01-21 06:05:02 | ニュース掲示板
総務省が、

「年金記録に係る苦情のあっせん等について」

を発表しました。


これによると、
年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを決定したもの
43,751件

年金記録の訂正を不要と判断したもの
55,363件

となっています。


詳細は 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000051013.pdf



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雇用保険法12-4-E

2010-01-21 06:03:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-4-E 」です。


【 問 題 】

政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者
に対して、その全部又は一部の返還を命じることができ、その
不正受給が事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合には、
事業主も連帯して返還するよう命じることができる。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

不正受給の一因が事業主にもあるときは、本人だけではなく、
事業主に対しても、連帯して返還を命じることができます。


 正しい。 
 

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「出産育児一時金の見直し」

2010-01-20 06:03:49 | 白書対策
今回の白書対策は、「出産育児一時金の見直し」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P141)。


☆☆======================================================☆☆



緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。

また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。


☆☆======================================================☆☆


「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。

これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。


出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、

これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。

それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。

これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。

で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。

この辺も、出題があり得ますので、

確認をしておくようにしましょう。


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雇用保険法12-5-A

2010-01-20 06:02:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-5-A」です。


【 問 題 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、
寄宿手当という4種類の給付が含まれる。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

寄宿手当は、就職促進給付ではなく、求職者給付です。


 誤り。 


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雇用保険法の一部を改正する法律案

2010-01-19 06:03:09 | 改正情報
厚生労働省が

・当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、21年度における求職者給付及び
 雇用継続給付の国庫負担として、21年度補正予算で3,500億円の一般財源を投入
・雇用保険の国庫負担については、22年度中に検討し、23年度において、安定した財源を
 確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止する

という内容の「雇用保険法の一部を改正する法律案」
を国会に提出しました。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/174.html





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雇用保険法10-2-D

2010-01-19 06:01:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-2-D」です。


【 問 題 】

雇用保険の被保険者となったことの確認の請求は、確認請求に
係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して文書に
より行わなければならない。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

確認の請求は文書だけでなく、口頭で行うことができます。


 誤り。 
 

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「定年制を定めている企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」

2010-01-18 05:53:00 | 労働経済情報
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「定年制を定めている企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」
です。


定年制を定めている企業のうち、希望する人や企業の必要とする人が65歳以上
になっても働くことができる仕組みがある企業数割合は、45.8%(前年46.6%)
となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:35.0%
300~999人:37.9%
100~299人:41.2%
30~99人が48.3%
と、規模が小さいほど割合が高くなっています。

産業別にみると、医療、福祉が62.7%で最も高く、電気・ガス・熱供給・
水道業が21.8%、金融業、保険業が21.8%で最も低くなっています。


仕組みがある企業のうち、実際に65歳以上の人が働いている企業数割合は
78.8%(前年73.2%)となっており、そのうち、上限年齢を定めていない
企業数割合は84.1%となっています。


この調査結果については、出題実績はないのですが、
「65歳以上になっても働くことができる仕組みがある企業数割合」が
50%には達していないことくらいは、知っておいてもよいでしょう。

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雇用保険法13-2-B

2010-01-18 05:51:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-2-B」です。


【 問 題 】

雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人
に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付
することは許されない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険被保険者証の交付は、被保険者を雇用する事業主を通じて
行うことができます。


 誤り。  


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慌てて覚えない

2010-01-17 07:23:00 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで、およそ7カ月。

受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいますか。


ところで、社労士試験の勉強、
覚えることがいくらでもありますよね。
なので、もしかしたら、この時期から
必死に覚えようとしているなんてことあるのでは?


最終的には多くのことを記憶しておく必要がありますが、
この時期、慌てて覚えないほうがよいものもあります。


改正が予想されるものとか・・・・
実際に改正されてしまうと、
覚えたことは間違った情報になってしまいますから。


それに、あまり早くから記憶してしまうと、
その記憶のメンテナンスも大変です。


覚えたつもりになっていたことが、
ある日、問題を解いてみたら、忘れていた、
なんてことですと、ショックも大きいでしょう。


ですから、
あまり早い時期から覚えようという意識で
勉強はしないほうがよいでしょう。


気が付いたら、覚えていたなんてこともありますし。


まずは、制度の概要や枠組み、さらに、規定の言わんとしているところ、
そういうところを理解するようにしましょう。


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雇用保険法10-2-B

2010-01-17 07:21:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-2-B」です。


【 問 題 】

事業主は、被保険者が離職し、離職票の交付を求めた場合で
あっても、その者に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例
一時金の受給資格がないときには、雇用保険被保険者離職
証明書の提出をしなくてよい。
       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

受給資格等を取得できない場合であっても、事業主は、雇用
保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を
添えなければなりません。



 誤り。 


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