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323号

2010-01-16 06:43:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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年末年始の休みが終わったと思ったら、
また、3連休なんて方も多いのではないでしょうか?

ところで、
時間の経過、
この時期であろうが、直前期であろうが、同じなのですが・・・

なぜか、
試験が近付けば近付くほど、
時間が経つのが早く感じてくるってこと・・・・多いんですよね。

時間の経過が、加速度的に早くなっていく・・・・

そうなると、慌てて、空回りなんてことになることもあり・・・

ですので、この時期、まだまだ時間はあるなんて思い、
のんびりし過ぎると・・・・・

後々、取り返しが付かないなんてことにもなりかねません。

毎年のように、
試験近くになって、

時間が足りないとか、間に合わないとか
耳にするんですよね。

そうならないように、
この時期、進められる勉強は、どんどん進めておきましょう。


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で50.9%
再雇用制度がある企業で73.6%
となっています。


最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で90.8%
再雇用制度がある企業で87.6%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業について、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度のある企業は、
「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、56.6%
となっています。
再雇用制度のある企業は、
「基準に適合する者全員」とする企業数割合が最も多く、49.9%
となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲については、
高年齢者雇用安定法において、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみなされる」
という規定があります。

この規定を使えば、対象者を「希望者全員」とする必要はないってことですが、
就労条件総合調査の結果について、この規定と合わせて出題してくるってこと
もあり得ますので、合わせて押さえておくとよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「協会けんぽ(全国健康保険協会)の設立」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P140)。


☆☆======================================================☆☆


政府管掌健康保険については、国が自ら運営し、全国一本の保険料率が適用
されてきたため、地域の実情に応じた保健事業を実施するなどの保険者機能
の発揮が十分ではないことや、地域の取組みや努力によって医療費が下がっ
ても保険料率に反映されないことなどの問題が指摘されてきたところである。

このため、政府管掌健康保険については、2008年10月に国とは切り離した
公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として設立された。

全国健康保険協会においては、都道府県ごとに支部を設置し、地域の医療費
を反映した都道府県単位保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営
を基本とするとともに、地域の実情に応じた保健事業や医療費適正化に向けた
取組みを推進することとしている。

都道府県単位保険料率の設定に当たっては、年齢構成や所得水準といった
地域の努力では対応できない部分について、都道府県間で財政調整する
こととされているが、保険料率が急激に上昇することがないようにする
ため、全国健康保険協会の設立後5年間は激変緩和措置を講ずることとされ
ている。

なお、都道府県単位保険料率への移行は2009年9月からの予定であり、
一般の被保険者については、10月納付分の保険料から新たな保険料率が
適用されることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「全国健康保険協会」に関する記載です。

全国健康保険協会は、平成20年10月に設立されました。

ですので、試験ベースで考えた場合は、平成21年の試験の改正点でした。

保険者が変わったという大きな改正ですから、選択式での出題も考えられた
ところでしたが・・・・・
出題されませんでした。

択一式のほうでは、全国健康保険協会に関係する出題がありましたけど。

平成21年度試験で選択式の出題がなかったということは、
平成22年度試験での出題の可能性が高まるわけでして・・・・

その場合、白書の記載にある「都道府県単位保険料率」に関連する用語などは
注意しておいたほうがよいでしょう。

保険料率そのものを論点にするって可能性は低いですが、
どのように決定するのかとか、財政調整を行う仕組みがあるとか、
条文ベースでも、空欄を作りやすいものが多いですからね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【18‐2‐D】

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。



【16‐1‐E】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。



【12‐選択】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。


☆☆======================================================☆☆


離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

この添付については、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。


【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。

ですので、正しいです。


【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。


【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。


【12‐選択】の答えは、

A :10    
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届 
D :雇用保険被保険者離職票   
E :59

です。


離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。


それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。


「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


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雇用保険法10-2-C

2010-01-16 06:41:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-2-C」です。


【 問 題 】

雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとに
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行う
もので、雇用する労働者について被保険者資格の取得の事実が
あった都度、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
に行わなければならない。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

資格取得届は、事実のあった日の属する月の「翌月10日」までに
提出しなければなりません。
「10日以内」ではありません。


 誤り。 


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平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」

2010-01-15 06:17:14 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆



雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【18‐2‐D】


満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。




【16‐1‐E】


事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。




【12‐選択】


事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。



☆☆======================================================☆☆



離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。


この添付については、


離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。


これに対して、

離職の日において59歳未満の被保険者については、

離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。

離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。



【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。


ですので、正しいです。



【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。



【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。



【12‐選択】の答えは、


A :10    
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届 
D :雇用保険被保険者離職票   
E :59


です。



離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。



それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。



「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


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雇用保険法12-2-E

2010-01-15 06:15:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-2-E」です。


【 問 題 】

一般職の国家公務員は、離職した場合に他の法令等に基づいて
支給を受けるべき諸給付の内容が、雇用保険の求職者給付及び
就職促進給付の内容を超えるとは認められないため、本人が
希望すれば、雇用保険の被保険者となることができる。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一般職の国家公務員については、本人が希望したとしても、雇用
保険の被保険者とはなりません。


 誤り。 
 

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平成21年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)の概況

2010-01-14 06:06:49 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成21年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)の概況」

を発表しました。


これによると、

賃金が最も高いのは、東京都で366.2千円、
次いで大阪府(319.8千円)、神奈川県(318.3千円)となっています。

賃金が最も低いのは、青森県で222.4千円、
次いで沖縄県(223.2千円)、秋田県(230.2千円)となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/51-21/index.html



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雇用保険法10-2-E

2010-01-14 06:05:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-2-E」です。


【 問 題 】
 
事業主は、事業所を廃止する場合は、その事業所に雇用されて
いた全被保険者について資格喪失届又は転勤届の提出を行うと
ともに、事業所廃止届を廃止の日の翌日から起算して10日以内
にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業所が廃止される場合には、その事業所で雇用される者は、離職
するか又は他の事業所に転勤することになるので、資格喪失届又は
転勤届の提出が必要となります。


 正しい。
 

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「協会けんぽ(全国健康保険協会)の設立」

2010-01-13 03:55:27 | 白書対策
今回の白書対策は、「協会けんぽ(全国健康保険協会)の設立」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P140)。


☆☆======================================================☆☆


政府管掌健康保険については、国が自ら運営し、全国一本の保険料率が適用
されてきたため、地域の実情に応じた保健事業を実施するなどの保険者機能
の発揮が十分ではないことや、地域の取組みや努力によって医療費が下がっ
ても保険料率に反映されないことなどの問題が指摘されてきたところである。

このため、政府管掌健康保険については、2008年10月に国とは切り離した
公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として設立された。

全国健康保険協会においては、都道府県ごとに支部を設置し、地域の医療費
を反映した都道府県単位保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営
を基本とするとともに、地域の実情に応じた保健事業や医療費適正化に向けた
取組みを推進することとしている。

都道府県単位保険料率の設定に当たっては、年齢構成や所得水準といった
地域の努力では対応できない部分について、都道府県間で財政調整する
こととされているが、保険料率が急激に上昇することがないようにする
ため、全国健康保険協会の設立後5年間は激変緩和措置を講ずることとされ
ている。

なお、都道府県単位保険料率への移行は2009年9月からの予定であり、
一般の被保険者については、10月納付分の保険料から新たな保険料率が
適用されることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「全国健康保険協会」に関する記載です。

全国健康保険協会は、平成20年10月に設立されました。

ですので、試験ベースで考えた場合は、平成21年の試験の改正点でした。

保険者が変わったという大きな改正ですから、選択式での出題も考えられた
ところでしたが・・・・・
出題されませんでした。

択一式のほうでは、全国健康保険協会に関係する出題がありましたけど。

平成21年度試験で選択式の出題がなかったということは、
平成22年度試験での出題の可能性が高まるわけでして・・・・

その場合、白書の記載にある「都道府県単位保険料率」に関連する用語などは
注意しておいたほうがよいでしょう。

保険料率そのものを論点にするって可能性は低いですが、
どのように決定するのかとか、財政調整を行う仕組みがあるとか、
条文ベースでも、空欄を作りやすいものが多いですからね。



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雇用保険法15-1-A

2010-01-13 03:55:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法15-1-A」です。


【 問 題 】

個人経営の水産の事業(船員が雇用される事業を除く)で、
年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、
繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月
間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意
適用事業となる。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の個人経営の水産の事業は、常時5人以上の労働者を使用する
場合に強制適用事業とされます。設問の場合は、年間を通じて常時
5人以上の労働者を使用しているのではないので、常時5人以上
使用していることにはならず、暫定任意適用事業とされます。


 正しい。


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平成21年就労条件総合調査結果「定年後の措置」

2010-01-12 05:59:57 | 労働経済情報
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で50.9%
再雇用制度がある企業で73.6%
となっています。


最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で90.8%
再雇用制度がある企業で87.6%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業について、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度のある企業は、
「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、56.6%
となっています。
再雇用制度のある企業は、
「基準に適合する者全員」とする企業数割合が最も多く、49.9%
となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲については、
高年齢者雇用安定法において、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみなされる」
という規定があります。

この規定を使えば、対象者を「希望者全員」とする必要はないってことですが、
就労条件総合調査の結果について、この規定と合わせて出題してくるってこと
もあり得ますので、合わせて押さえておくとよいでしょう。

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雇用保険法13-1-B

2010-01-12 05:58:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-1-B」


【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主
の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わ
ないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず
被保険者とならない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
現地で採用される者は、被保険者として扱われることはありません。


 正しい。
 

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「年金記録問題への取組状況」の取りまとめについて

2010-01-11 06:33:44 | ニュース掲示板
日本年金機構が

平成22年1月8日現在(速報値)の
「年金記録問題への取組状況」↓を取りまとめて発表しました。

http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/H22_01/h22_0108.pdf

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雇用保険法13-1-C

2010-01-11 06:32:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-1-C 」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その
雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった
場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金
を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合であっても、同時に複数の被保険者資格を取得する
ことはありません。生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係についてのみ、被保険者となります。


 正しい。 
 

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322号

2010-01-10 08:44:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。

年末年始も、お仕事という方もいますよね。
逆に、のんびり過ごされている方もいるでしょう。

時間の使い方は、それぞれです。

今年、社労士試験を受験される方でも、
年末年始の過ごし方は、みなさん、まったく違うかと思います。

この時期ですから、勉強、全力疾走というほどまで、
しなくても大丈夫ですが・・・・・・

あまりにも怠け過ぎてしまうと、
あとあと、取り返しが付かないなんてことも。

休みも、時には、必要ですから、
今年の試験に向けて、バランスよく、勉強を進めて下さい。


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。


(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は91.8%となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.5%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.1%となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が82.4%となっています。
「63歳以上」とする企業数割合は、16.0%となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.5%となっています。

「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べて増加しています。


(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.1%となっています。

これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.3%
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は64.6%
「両制度併用」   :企業数割合は14.2%
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.7%
300~999人:97.4%
100~299人:95.3%
30~99人  :87.6%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【6-5-B】

定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


いずれも出題当時は誤りでした。

で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。

【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業の方が
多くなっているので、誤りです。


高齢者雇用に関しては、ここのところ出題がありませんが、
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
ってことも考えられるので、押さえておきたいところですね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化計画の総合的な推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P139)。


☆☆======================================================☆☆


1)医療費適正化の必要性

今後、急速な高齢化の進展等により、現在は国民医療費の約1/3を占める
75歳以上の老人医療費が、2025(平成37)年には国民医療費の半分弱を占める
までになると予想されるが、医療を特に必要とする高齢者への適切な医療を
確保するためには、給付の効率化を図り、医療費の適正化を進めていくことで、
国民皆保険制度を維持する必要がある。

これまでも、患者自己負担の見直しや、診療報酬改定といった医療費適正化の
ための取組みを行ってきているが、これらの短期的な取組みと併せて、中長期的
に医療費適正化を図る観点から、2006年の医療保険制度改革においては、医療費
の伸びの構造的要因に着目した適正化、効率化を推進していく必要があるとされた。

こうしたことから、短期的な取組みを織り込みつつ、中長期的な医療費適正化
対策として生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮(長期入院の是正のための
療養病床の再編成等)の取組みを計画的に進めることで、医療費適正化の総合的
な推進を図ることとしている。


2)医療費適正化計画について

医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の
地域差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与
してもらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県がともに協力しな
がら取り組んでいかなければならない。

このため、国は医療費適正化基本方針を定め、この基本方針に基づき、国と都道
府県は医療費適正化計画(5か年計画)を策定することとしている。2008年9月
には、各都道府県による計画作成の動向も踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する
法律第8条第1項の規定に基づき定める計画」(全国医療費適正化計画)が策定・
公表された。この第1期の医療費適正化計画は、2008年度から2012(平成24)年
度までの5年間の計画期間中の取組みを示すものであり、計画の柱である生活
習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する具体的な数値目標を掲げている。

また、計画期間の中間年度と終了後に計画の進捗状況について評価を行うことに
より、実効性ある取組みを確保することとしている。

全国医療費適正化計画は、2012年度までに達成する目標として1国民(住民)
の健康の保持の推進に関する目標(生活習慣病対策に対応)、2医療の効率的
な提供の推進に関する目標(平均在院日数の短縮に対応)を掲げており、その
具体的な内容は以下のとおりである。

・ 国民の健康の保持の推進に関する目標
 ア 特定健康診査の実施率を70%以上とする
 イ 特定保健指導の実施率を45%以上とする
 ウ 2008年度実績と比較して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の
  該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。

・医療の効率的な提供の推進に関する目標
 ア 平均在院日数は、全国平均(32.2日)と最短の都道府県(長野県、25.0日)
  との差の1/3(2.4日)を減らす。
 イ 2012年度の療養病床の目標数は、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏ま
  えて設定した目標数を当面の目標としている(計画未策定の県の目標数の推計値
  を含めると、合計で約22万床となる)。

療養病床の整備水準については、計画の中間評価において、必要に応じ見直す等、
整備水準を引き続き検証していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。

択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。

白書の記載のような文章は、出題されるとしたら、どちらかといえば、
選択式ってことになります。

で、この白書の記載にある言葉、平成17年の選択式で空欄になっていた言葉が
含まれています。
【17‐社一‐選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。


Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。

8%とかは、これはできなくても構わない箇所ですから、気にする必要は
ありませんが、「国民皆保険」や「3分の1」は、押さえておく必要がある
ところです。

当然、計画の名称や「5年間」というのは、絶対ですが、
そのほかにも、「75歳以上の老人医療費」なんて言葉や
平成20年試験で空欄になった「生活習慣病」も、ちゃんと確認しておく
必要がある箇所です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問1-D「短期雇用特例被保険者の資格の切替え」
です。


☆☆======================================================☆☆


満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用
されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期
雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【16‐4‐A】

65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。



【18‐1‐A】

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した
日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
者は、高年齢継続被保険者となる。



【20‐3‐A】

短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用され
る者については受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用
された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。


☆☆======================================================☆☆


短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する出題です。

短期雇用特例被保険者に該当する者の1つに

同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用
に就くことを常態とする者

があります。
ですので、引き続き雇用される期間が1年未満の間に、資格の切替えが
行われるとしたら、この規定との整合性がとれなくなってしまいます。

ですので、資格の切替えが行われるのは、
引き続き「1年以上」雇用されるに至った日です。

【21‐1‐D】では、「6カ月以上」としているので、誤りですね。


【16‐4‐A】では、「遡って高年齢縦続被保険者となる」としていますが、
遡って、資格の切替えが行われるということはありませんので、誤りです。

【18‐1‐A】では、引き続き雇用された期間の記載がなく、
単に、「65歳に達した日以後」に「高年齢継続被保険者となる」としています。

資格の切替えは、1年以上引き続き雇用されるに至った日以後において行われる
ので、65歳から切替えが行われるわけではありません。

ですので、これも誤りです。


【20‐3‐A】は、特例一時金についての出題になりますが、
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものです。

資格の切替えが行われた後の離職では、短期雇用特例被保険者としての離職
ではないため、「特例一時金が支給されない」ということで、正しくなります。


それぞれの問題、資格の切替えに関連していますが、
微妙に論点を違えています。


いずれにしても、今後、出題される可能性がありますので、
注意しておきましょう。




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雇用保険法10-1-A

2010-01-10 08:40:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の被保険者は、事業主との間に雇用関係がなければ
ならないが、ここにいう雇用関係は労働者が事業主の支配を
受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の
対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるもの
の支払を受けている関係をいう。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
事業主との間に雇用関係があり、適用除外に該当しない限り、
労働者は、その意思の如何を問わず、被保険者となります。


 正しい。 


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選択式の解き方

2010-01-09 07:05:13 | 社労士試験合格マニュアル

社労士試験、
選択式試験と択一式試験とに分かれています。


択一式の問題、
本試験で解くときは、
ほとんどの人が、A肢から順番に解いていくでしょう。

それで、まったく問題ないですからね。


では、選択式の問題はといえば・・・・・・

ちゃんと問題文から読み始める人もいるのですが、
なぜか・・・・選択肢を最初に眺める人もいるようで。


選択肢を最初に見てはいけないってことはないのですが・・・・
決まりはありませんから、
どのように解いていこうが自由といえば、自由で。


ただ、選択肢を見るのは、一番最後にするのが望ましいです。


まず、自分自身で空欄に入るであろう言葉を考える、
そして、選択肢から探すという手順です。


最初に選択肢を見てしまうと、
当然ですが、作問者は受験生を惑わせようとして
色々な類似用語を選択肢に置きますので、
それらが目に入れば・・・・・
絶対的な自信があれば別ですが、
多くの受験生は混乱を招くことになると思うんですよね。


ですから、問題文を読んでいき、空欄になったとき、
言葉が浮かばないようなときは、致し方ないですが、
まずは、選択肢を見ないで、
自分自身で考えて解くようにしたほうがよいでしょう。

自信がなければないほど、
選択肢には惑わされることになりますからね。
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