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平成23年-社一問6-E「不服申立て」

2012-08-25 06:15:36 | 過去問データベース
今回は、平成23年-社一問6-E「不服申立て」です。


☆☆======================================================☆☆



船員保険法に関して、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服が
ある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する出題です。
不服申立てに関しては、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、
これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

船員保険法についても同様です。
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同じ仕組みで、
審査請求・再審査請求をすることができます。

ですので、【 23-6-E 】、【 16-10-E 】は、正しいです。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度なので、
仕組みが異なります。
独自の審査請求機関を設けています。


介護保険の不服申立ては、
都道府県に置かれる「介護保険審査会」に対して行うことができます。
「社会保険審査会」ではありません。

【 18-9-D 】は、誤りです。


この誤りの作り方、ありがちで・・・
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。

それと、今まで出題はありませんが、
後期高齢者医療制度においても、独自の審査請求機関を設けています。
都道府県に置かれる「後期高齢者医療審査会」です。
こちらも、あわせて押さえておきましょう。


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厚年法15-5-E

2012-08-25 06:15:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-5-E」です。


【 問 題 】

厚生年金基金が設立事業所を増加させるときは、その増加に
係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用
される被保険者の2分の1以上の同意のほか、その増加に
係る適用事業所の被保険者の3分の1以上で組織される労働
組合があるときはその組合の同意を必要とする。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働組合の同意は、被保険者の3分の1以上で組織される
労働組合があるときに限り必要となります。
なお、設立事業所を減少させる際は、労働組合の同意を必要
としません。


 正しい。
 

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460号

2012-08-24 06:03:26 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2012.8.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No460     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。

この週末は、最後の追い込みという方、
かなりいるのではないでしょうか?

とにかく、ここまできたら、やるしかない、
というところですが・・・・・

体調管理、これも重要ですからね。

残り1週間だからってことで、
睡眠時間をとことん削り・・・無理して勉強する
なんてこと、ありがちです。

ただ、その結果として、
試験前日や当日に、倒れてしまったら・・・

受験することができなくなってしまいますからね。

暑い日が続くと、体力の消耗も激しいです。

試験に、より良い体調で臨むということも、
大切なことです。

試験まで、すべきことはあるでしょうが、
体調とのバランス、
ちゃんと考えて進めていきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

( A )(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に該当
するに至ったときは、その該当するに至った日の( B )からこれに該当
しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
及び( C )を除き、納付することを要しない。

被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、
20歳以上( D )の者に限られる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「国民年金法」問9-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 第1号被保険者
  ※「任意加入被保険者」は、保険料免除の対象とはなりませんからね。

B 属する月の前月
  ※「その月」や「翌月」ではありません。

C 前納されたもの

D 60歳未満
  ※ 択一式では、「65歳未満」とあり、誤りでした。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P348)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な
中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金
制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業
の振興に寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生
労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間
雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定
業種退職金共済制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2011(平成23)年3月末現在、加入労働者は約606万1千人であり、
2010(平成22)年度の退職金支給件数は約34万9千件、退職金支給
金額は約4,422億円となっている。

また、これまでは同居の親族のみを雇用する事業主は本制度に加入できない
こととされていたが、中小企業における同居の親族の就労実態等にかんがみ、
事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」
として本制度に加入できるよう見直しを図った(2011年1月1日から施行)。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

ですので、基本的なことは押さえておかなければなりません。

で、白書の後半部分ですが、これは、平成23年度試験向けの改正点です。

細かい部分ですから、出題は微妙です。

そこで、中小企業退職金共済法ですが、
平成24年度試験向けの改正があります。

目的条文が、ほんのわずかですが変わっています。
白書の記載では、「中小企業の振興に寄与することを目的」とある部分ですが、
改正後は「中小企業の振興に寄与すること等を目的」と、「等」が入っています。
「等」のあるなしを論点にすることはないと思いますが・・・
それと、白書には記載がありませんが、
独立行政法人勤労者退職金共済機構の目的に、
「勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行う」が加えられています。

いずれにしても、出題の可能性、それほど高いとはいえませんが、
念のため、確認をしておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。



☆☆======================================================☆☆



労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。

さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。

そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。

で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。

「労働契約の原則」は、

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
 に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
 それを濫用することがあってはならない。

という5つがあります。

1、4、5は、まだ出題されていません。

出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法14-8-D

2012-08-24 06:03:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-8-D」です。


【 問 題 】

厚生年金基金が解散する場合において、解散する日における
年金給付等積立金の額が政令で定める額を下回るときは、
その下回る額を事業主及び加入員の負担において一括して
徴収しなければならない。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金給付等積立金の額が政令で定める額を下回る場合は、
下回る額を設立事業所の「事業主」から掛金として一括して
徴収します。
なお、掛金の負担は、原則として事業主ですが、政令で定める
基準に従い規約で定めるところにより、加入員が掛金の一部を
負担することができます。


 誤り。


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平成23年「労働争議統計調査」の結果

2012-08-23 06:13:49 | 労働経済情報
8月21日に、厚生労働省が

平成23年「労働争議統計調査」の結果

を公表しました。


これによると、

「総争議」は612件(前年に比べ70件(10.3%)の減)で
2年連続の減少、
「争議行為を伴う争議」は57件(同28件(32.9%)の減)で
4年連続の減少

となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-23.html





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厚年法13-4-A

2012-08-23 06:13:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法13-4-A」です。


【 問 題 】

2以上の適用事業所が共同して厚生年金基金を設立するときは、
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。設立には被保険者
の2分の1以上の同意を必要とする。さらに被保険者の3分の1
以上で組織される労働組合がある場合には、当該労働組合の同意
も得なければならない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

なお、2以上の適用事業所について厚生年金基金を設立しよう
とするときは、設問の同意は、各適用事業所について得なければ
なりません。


 正しい。
 

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平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」

2012-08-22 06:11:51 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労一問4-A「労働契約の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。



☆☆======================================================☆☆



労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。

さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。

そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。

で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。

「労働契約の原則」は、

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
 に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
 それを濫用することがあってはならない。

という5つがあります。

1、4、5は、まだ出題されていません。

出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。



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厚年法12-1-C

2012-08-22 06:11:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法12-1-C」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付
の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金たる保険給付が全額につき支給を停止されている間は、
時効は進行しませんが、支給停止が一部である間は時効は
進行します。


 誤り。 
 

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中小企業退職金共済制度について

2012-08-21 06:13:42 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P348)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な
中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金
制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業
の振興に寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生
労働大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間
雇用者)を対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定
業種退職金共済制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2011(平成23)年3月末現在、加入労働者は約606万1千人であり、
2010(平成22)年度の退職金支給件数は約34万9千件、退職金支給
金額は約4,422億円となっている。

また、これまでは同居の親族のみを雇用する事業主は本制度に加入できない
こととされていたが、中小企業における同居の親族の就労実態等にかんがみ、
事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」
として本制度に加入できるよう見直しを図った(2011年1月1日から施行)。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

ですので、基本的なことは押さえておかなければなりません。

で、白書の後半部分ですが、これは、平成23年度試験向けの改正点です。

細かい部分ですから、出題は微妙です。

そこで、中小企業退職金共済法ですが、
平成24年度試験向けの改正があります。

目的条文が、ほんのわずかですが変わっています。
白書の記載では、「中小企業の振興に寄与することを目的」とある部分ですが、
改正後は「中小企業の振興に寄与すること等を目的」と、「等」が入っています。
「等」のあるなしを論点にすることはないと思いますが・・・
それと、白書には記載がありませんが、
独立行政法人勤労者退職金共済機構の目的に、
「勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行う」が加えられています。

いずれにしても、出題の可能性、それほど高いとはいえませんが、
念のため、確認をしておきましょう。


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厚年法15-1-E

2012-08-21 06:13:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-1-E」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月は
その期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の
保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月
の保険料は徴収される。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

月末付けで退職したときは、その翌日(翌月の1日)に資格
喪失となるので、退職した月は被保険者期間とされ保険料が
徴収されます。


 正しい。
 

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過去問ベース選択対策 平成23年択一式「国民年金法」問9-A・C

2012-08-20 05:58:38 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

( A )(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に該当
するに至ったときは、その該当するに至った日の( B )からこれに該当
しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの
及び( C )を除き、納付することを要しない。

被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、
20歳以上( D )の者に限られる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「国民年金法」問9-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 第1号被保険者
  ※「任意加入被保険者」は、保険料免除の対象とはなりませんからね。

B 属する月の前月
  ※「その月」や「翌月」ではありません。

C 前納されたもの

D 60歳未満
  ※ 択一式では、「65歳未満」とあり、誤りでした。



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厚年法13-10-D[改題]

2012-08-20 05:58:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法13-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

育児休業等の期間中の被保険者を使用する事業主が厚生労働大臣
に申出をしたときは、当該被保険者に係る本人負担分と事業主
負担分の保険料がともに免除され、給付額の計算上は保険料拠出
を行った期間と同様に扱われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の期間中は、現実に保険料を納付していませんが、
保険料を拠出した期間として扱われます。


 正しい。 
 

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体調とのバランス

2012-08-19 06:22:37 | 社労士試験合格マニュアル

試験まで、残すところ1週間になりました。

この週末は、最後の追い込みという方、
かなりいるのではないでしょうか?

とにかく、ここまできたら、やるしかない、
というところですが・・・・・

体調管理、これも重要ですからね。

残り1週間だからってことで、
睡眠時間をとことん削り・・・無理して勉強する
なんてこと、ありがちです。

ただ、その結果として、
試験前日や当日に、倒れてしまったら・・・

受験することができなくなってしまいますからね。

暑い日が続くと、体力の消耗も激しいです。

試験に、より良い体調で臨むということも、
大切なことです。

試験まで、すべきことはあるでしょうが、
体調とのバランス、
ちゃんと考えて進めていきましょう。


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厚年法13-10-B[改題]

2012-08-19 06:22:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法13-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

厚生年金基金加入者の免除保険料率は、1,000分の24から
1,000分の50までの範囲内で厚生労働大臣が決定する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

免除保険料率は、厚生労働大臣が、代行保険料率に基づき、すべて
の厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で
定める範囲内において厚生年金基金ごとに決定します。
政令で定める範囲は、1,000分の24から1,000分の50までとされ
ています。


 正しい。 
 

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459号

2012-08-18 06:16:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験まで、あと15日になりました。

受験される方は、必死に勉強をしていることでしょう。

ところで、すでに届いている受験票、
注意事項など確認しているかと思います。

注意事項ですが、
受験案内にも記載されているのを確認しているでしょうか?

受験票に記載されている内容とは違っています。

もし、受験案内に記載されている注意事項を読んでいないってことでしたら、
試験前に、ちゃんと確認をしておきましょう。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

毎年3月31日における( A )の標準報酬月額を平均した額の( B )
に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合
において、その状態が継続すると認められるときは、( C )から、健康
保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、
当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行う
ことができる。


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平成23年択一式「厚生年金保険法」問8-Cで出題された文章です。

【 答え 】

A 全被保険者
  ※「当然被保険者」ではありませんからね。

B 100分の200
  ※択一式で論点にされています。

C その年の9月1日
  ※標準報酬月額等級区分の改定は、健康保険法から平成21年度の選択式
   で出題されていますが、その際、空欄になっていました。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P345)。


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就業形態の多様化等による個別労働紛争の増加等を背景にして、2007(平成
19)年に「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的ルールが
分かりやすい形で明らかにされている(2008(平成20)年3月1日から施行)。

労働契約法は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者との間の民事的
なルールを明らかにする法律であり、使用者に対して罰則をもって最低労働
基準を強制し行政が監督指導を行う労働基準法などの労働基準関係法令とは
異なる性質を有している。

労働者がトラブルなく安心して働くことができる職場環境を実現するためには、
使用者が労働基準法に基づく最低労働基準を遵守するだけでなく、労使双方が
労働契約についてのルールを認識し、労働契約法の趣旨や内容に沿って、合理
的な労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにすることが重要となる。

しかし、非正規労働者の解雇・雇止めや正規労働者の労働条件の変更、新規
学卒者の内定取消し、入社直後の悪質な退職勧奨などのトラブル事例が多数
見られ、総合労働相談コーナーへの相談件数も高水準にある。

このため、未然に労働者と使用者との間の労働条件等をめぐるトラブルを防止
し、労働者の保護が図られるよう、労働基準監督署等においては、労働契約法
や裁判例等の内容について、パンフレット等を活用した啓発指導を行っている。
また、2010(平成22)年度には一般の労働者を対象に、全国47都道府県に
おいて、労働関係法令の教育、情報提供等を行うことを目的に、周知啓発
セミナーを開催した。


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「働く人たちのためのルールに関する教育の実施」に関する記載です。

労働契約法についての記載が中心になっていますが、
労働契約法は、平成20年3月から施行された、比較的新しい法律です。

施行された平成20年試験には出題されませんでしたが、
平成21年試験で1肢、平成22年度試験と23年度試験では1問、出題
されています。

選択式では出題されていませんが、
労働契約法の条文は、空欄を作りやすい条文ですから、
選択式での出題、十分考えられます。

ということで、この白書の記載内容もですが、
条文もしっかり確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-厚年法問10-E「育児休業等の期間中の保険料」です。


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育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、
当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当た
らないため、保険料は徴収される。


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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 14-健保5-B[改題]】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が
負担すべき保険料について免除される。


【 16-健保7-A[改題]】

育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。


【 17-厚年8-B 】

保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。


【 22-健保10-D 】

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。



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「育児休業等の期間中の保険料」に関する出題です。

健康保険法、厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。

その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。

保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。

ですので、
【 14-健保5-B[改題]】、【 17-厚年8-B 】、【 22-健保10-D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。

【 16-健保7-A[改題]】は正しくなります。


始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

そこで、【 23-厚年10-E 】ですが、
これは、育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。

育児休業と産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。

それと、厚生年金保険法では、育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われます。

この点も、注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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