K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法17-8-E

2014-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法17-8-E」です。


【 問 題 】

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び
関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われること
によって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業
に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な
安全衛生教育を行わなければならない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特定元方事業者には、関係請負人の労働者に対して安全衛生教育
を行う義務は課されていません。
課されているのは、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のため
の教育に対する指導及び援助を行うことについての必要な措置義務
です。


 誤り。
 

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「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度のご案内」(

2014-10-23 05:00:01 | ニュース掲示板
10月20日に、厚生労働省が
「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法
に基づく紛争解決援助制度のご案内」(平成26年9月版)
をホームページに掲載し、制度を周知しております 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059825.pdf
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安衛法18-9-C

2014-10-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法18-9-C」です。


【 問 題 】

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係
請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は
これに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わ
なければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

元方事業者は、設問の指導を行わなければなりません。
なお、「元方事業者」といった場合、業種を問いません。


 正しい。


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平成26年-労基法問4-B「休業手当の趣旨」

2014-10-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問4-B「休業手当の趣旨」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により
労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の
過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当の趣旨」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24─1-C 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責め
に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当であるとされている。


【 17─1-E 】

最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた
概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき
事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと
解するのが相当であるとされている。


☆☆======================================================☆☆


いずれも最高裁判所の判例からの出題です。

休業手当の趣旨は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合に労働者
の生活を保障しようとするものです。

で、「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義(故意又は過失によって他に損害を
与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則)
とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の
「債権者の責に帰すべき事由」よりも広いもので、使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされています。

つまり、休業手当の支払の対象とされる「使用者の責に帰すべき事由」とは、
使用者に過失責任がある場合に限られないということで、ただ、何らかの
かたちで使用者の帰責事由に該当するものでなければなりません。
ですので、不可抗力によるものは含まれないと解されています。

ということで、
【 26─4-B 】では、「過失責任主義にあるとする」とあるので、誤りです。
他の2問は正しいですね。

この判例、繰り返し出題されています。
選択式から出題されるってこともあり得ますので、
しっかりと、確認しておきましょう。


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安衛法14-8-A

2014-10-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-8-A」です。


【 問 題 】

事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査
審議させ、その意見を聴かなければならない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

産業医の選任については、衛生委員会に調査審議させる必要は
ありません。


 誤り。
 

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cyunpeiの合格体験記7

2014-10-21 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記


みなさんこんにちは、cyunpeiです。

今回は誰もが経験する、勉強中に必ず襲ってくる「アレ」についてです。

● 眠くなったらどうする?

テキストを読んでいたり、過去問を解いていたりすると突然襲ってくる睡魔、
みなさんも経験ありますよね?
特に仕事から帰宅し、夕食を食べた後にテキストを開こうものならあっという
間に睡魔が襲ってきます。
また、前回の体験記で書いたように、早起きして朝勉をしているので、夜に
なると疲れがたまり余計に眠気が襲ってきます。
眠気を我慢しながら勉強したところで集中できず、勉強も捗りませんし、
そんな状態で勉強しても時間の無駄になってしまいます。
こんなとき、みなさんはどうしてますか?
「コーヒーを飲む」「シャワーを浴びる」等みなさんそれぞれの方法で睡魔と
戦っていると思います。
自分はどうしたかというと、ズバリ「寝る」です。
「え?寝ちゃうの?」と思うかもしれませが、いろいろ試した結果眠いときは
寝るのが1番でした。ただし、寝る上での条件があります。それは、「15分しか
寝ない」ということ、いわゆる「15分睡眠」です。
たった15分の睡眠ですが、この睡眠で3~4時間の眠気が予防できるらしいです。
私の場合は、夕食後に15分寝た後、入浴→勉強開始というのがお決まりのパターン
でしたが、就寝時間まで眠くならず勉強に集中することができました。
また、休日はまとまった時間が取れるので、「まだ時間はいっぱいある」と思い
つい油断して昼寝しすぎてしまいますが、そんなときも昼寝時間はきっちり15分
と決めてメリハリを付けるようにしていました。
ここで気をつけなければならないのは「寝過ぎない」ことです。寝過ぎると、
頭がボーッとしてしまい、余計に勉強に集中できなくなってしまいます。それと、
「15分で起きるぞ!」という強い意志を持つことです。だらだらと寝てしまうと、
気がついたら無駄に時間が経過していた、ということにもなりかねません。
きちんと15分後に目覚ましをセットし、15分経ったら絶対に起きる、という強い
意志を持つことができればすごく有効な手段だと思いますので、時間を効率的に
使いたいと思っている方は一度試してみてはいかがでしょうか。


つづく

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安衛法11-8-B

2014-10-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法11-8-B」です。


【 問 題 】

事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場
に専属の産業医を選任しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

専属の産業医の選任が必要となるのは、次のいずれかに該当する
事業場です。
● 使用労働者数が常時1,000人以上の事業場
● 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場


 誤り。 
 

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特定健康診査・特定保健指導

2014-10-20 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P41~42)。


☆☆======================================================☆☆


● 特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、医療保険者(国保・被用者保険)が実施主体
となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、メタボリック
シンドロームに着目して行われる健診である。

それまでの老人保健事業に基づく基本健康診査は、個々の病気の「早期発見・
早期治療」を目的にしたものであったが、特定健診は、生活習慣病の発症や
重症化の「予防」を目的としたものであり、生活習慣病の発症前の段階である
メタボリックシンドロームの該当者やその予備群を発見するための健診である。

健診項目については、メタボリックシンドロームの概念を踏まえつつ、科学的
根拠に基づき、内臓脂肪の蓄積状態を見るために腹囲の計測が追加されるなど、
特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されている。


● 特定保健指導
特定保健指導は、特定健診の結果により生活習慣病の発症リスクが高く、生活
習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、医師、
保健師、管理栄養士等の専門家が対象者ごとの身体状況に合わせた生活習慣を
見直すためのサポートを実施するものである。

特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数に着目し、
リスクの高さや年齢に応じて、特定健診の結果から「動機付け支援」と「積極
的支援」の2段階に分類される。「動機付け支援」に比べ「積極的支援」は、
より生活習慣病のリスクが高い人に対し行われる支援である。


☆☆======================================================☆☆


「特定健康診査・特定保健指導」に関する記載です。

白書には、
2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査・
特定保健指導」が新たに導入されることとなった。
という記載があり、特定健康診査や特定保健指導については、高齢者の医療の
確保に関する法律に規定されています。

で、その規定については、選択式で出題されたことがあります。

【 20─選択 】

高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( A )(糖尿病
その他の政令で定める( B )に関する健康診査)及び( C )の適切
かつ有効な実施を図るための( A )等基本指針を定めるものと規定されて
いる。また、保険者は、この基本指針に即して、( D )年ごとに、( D )
年を1期として、( A )等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生
労働省令で定めるところにより、( E )歳以上の加入者に対し原則として
( A )を行うものとされている。

答えは、
A:特定健康診査
B:生活習慣病
C:特定保健指導
D:5
E:40
です。

特定健康診査や特定保健指導については、再び選択式で出題されるってことも
あり得ますし、択一式からの出題も考えられます。

で、社会保険に関する一般常識の場合、条文ベースではなく、白書の記載を
引用するような出題もあるので、どちらからの出題であっても対応できるように
しておきましょう。


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安衛法12-9-B

2014-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法12-9-B」です。


【 問 題 】

常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造業の事業場
の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全管理者を選任すべき業種であって常時10人以上50人未満
の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなけ
ればなりません。
製造業は、この業種に該当します。


 正しい。
 

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大切に使っていきましょう

2014-10-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、もう(?)10月中旬。
早いですね!

10歳の時の1年は、人生の10分の1
20歳の時の1年は、人生の5%
50歳のときは、といえば、人生の2%
そう考えると、「1年」という期間、
年を加えれば加えるほど、人生に占める割合が少なくなるので、
早く感じてしまうのでは?
なんて思うことがあります。

さて、
平成27年度試験まで、300日ちょっと、およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。

油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

貴重な時間、大切に使っていきましょう。


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安衛法12-9-D

2014-10-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法12-9-D」です。


【 問 題 】

複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を
労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも
当該事業場に専属の者でなくともよい。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

衛生管理者を2人以上選任する場合において、その中に労働衛生
コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人
については、その事業場に専属であることを要しません。


 正しい。 
 
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572号

2014-10-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.10.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No572     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記6

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。

ところで、
平成26年度試験を受験された方、
その後、引っ越したりされていないでしょうか?

先日、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が終了した
ことを告知しております。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P27)。


☆☆======================================================☆☆


労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策に関しては、従前は労働
基準法の中で定められていたものの、昭和30~40年代に入ると、急激に変化
する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、「労働基準
法」及び「労働災害防止団体に関する法律」の関連部分に新事項を加え、安全
衛生に関する法制の充実・強化を図るため、1972(昭和47)年に労働安全衛生
法が制定された。
労働基準法が労働条件の最低基準を定めたものであったのに対し、労働安全
衛生法は、労働者の安全衛生に関する最低基準を示すとともに、業務内容の
変化に対応した健康障害防止対策の展開と、より快適な職場環境の形成を目指
している。

これにより、一定規模以上の事業場に安全管理者等を指揮する総括安全衛生
管理者の選任が義務づけられ、衛生委員会の設置が法律上の制度となるなど
安全衛生管理体制が整備された。
また、医師である衛生管理者を産業医と定め、労働者の健康管理などに当たる
とともに、事業者や総括安全衛生管理者に対し指導助言等を行う専門家として
活動することとされた。


☆☆======================================================☆☆


「労働者の健康確保対策」に関する記載ですが、
労働安全衛生法の沿革のような内容です。

この文章そのまま労働安全衛生法の選択式の問題として出題されてもおかしくない
ような内容です。

「快適な職場環境の形成」という言葉は、平成24年度に選択式で空欄になった
実績があります。

また、後半の記載にある「総括安全衛生管理者」は、平成12年度の選択式で
空欄になっています。
その際、選択肢には、「統括安全衛生管理者」なんていう実際にはない名称が
置かれたりしましたので、安全衛生管理体制に出てくる管理者などの名称は
正確に覚えておく必要があります。

それと、「医師である衛生管理者を産業医と定め」という部分、
もし、「衛生管理者」が空欄になっていたら埋められるでしょうか?
選択肢にもよるでしょうが、埋められない可能性が高いでしょう。

安全衛生管理体制は頻出ですから、このような沿革を知っておくと、
得点につながるかもしれません。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記6
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成26年度試験の合格発表まであと1カ月ほどですね。
受験された方は、毎日が気が気でならないと思います。私も毎日一喜一憂しながら、
「合格発表までどうしてこんなに時間がかかるんだ?」と思いましたから・・・

● 学習時間の確保について
今回は学習時間の確保について書きたいと思います。
前回の体験記で書きましたが、日々学習時間が積み上がっていくのを見ると
もっと頑張ろうって気になります。とはいえ、1日に勉強できる時間には限界
があります。特に、仕事をしながら勉強されている方は突然の残業や季節に
よる繁閑等により学習時間を確保するのがなかなか難しいのではないでしょうか。
私も働きながら勉強していましたので、いかにして学習時間を確保するかが
課題でした。当初は帰宅後、夕食等を済ませてから寝るまでの間を学習時間
に充てていました。しかし、それだけですと確保できる時間は早く帰宅できた
ときで3時間程度、帰りが遅くなればその分学習時間が削られてしまいます。
もうちょっと毎日コンスタントに学習時間を確保する方法はないかと考えた
結果、4つの方法を実践しました。

1つ目は朝勉です。これは他の受験生もよくやられている方法だと思います。
今までは6時起床だったものを、1時間早めて5時起床にしました。また、
朝の身支度時間をうまく調整して、5時から6時30分までの1時間30分を
学習時間に充てました。

2つ目は昼休みの活用です。これもよくやられている方法でしょう。
とにかくさっさと昼食を済ませ、残った時間を学習時間に充てました。この方法
でだいたい30分くらい確保できました。
この2つの方法で、1日に2時間の学習時間が確保できますので、帰宅後に勉強
ができなくても1日の学習時間はゼロにはなりませんし、帰宅後も勉強できれば、
学習時間を上乗せすることができます。

3つ目は少しの時間も無駄にしないこと、いわゆるすき間時間を大切にすること
です。
電車での移動や出先での待ち時間等意外と空いた時間ってあるもんです。たった
5分や10分かもしれませんが、一問一答式の過去問なら短時間でも結構な数の
問題を解くことができます。前回の体験記で学習時間記録について書きましたが、
このすき間時間の学習時間もきちんと記録してみてください。トータルすると
結構な時間になっていますから。

4つ目は帰宅後の学習時間ゼロの日を絶対に作らないこと。
朝勉や昼休みの勉強を始めてから1日の学習時間がゼロになることはありません
でしたが、仕事等で帰宅が遅くなっても10分でもいいからテキストや過去問に
向き合うようにし、帰宅後の勉強を欠かさないようにしました。睡眠前の学習
というのはとても効率がいいそうで、睡眠には脳に取り込んだ知識を整理整頓
する役割があるそうです。

学習時間を確保する上で1番やってはいけないことは、睡眠時間を「削りすぎる」
ことです。少しは睡眠時間を削らざるを得ませんが、必要な睡眠時間はしっかり
と確保しておくことが重要です。生活する上で、自分にとって最低限必要な睡眠
時間があると思いますので、それを割るようなことは絶対しないようにして下さ
い。最初のうちはなんとかなるかもしれませんが、続けているうちに体調を崩し、
本業に支障が出るだけでなく、勉強にも支障が出てしまいます。
無理は長続きしません。
自分のできる範囲で最大限の努力をするよう心がけてください。
                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問3-オ「賃金全額払の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の
賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止
し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が
労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する
趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意
した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものである
と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした
相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされ
ている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことの
ないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高
裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


いずれも最高裁判所の判例からの出題です。

で、これらの判例は、使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、
労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺
することは認めないということをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」には可能となります。

ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述があります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、相殺は
認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない」
としています。
つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。

それと、これらとは、異なる判例が

【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24
条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高
裁判所の判例である。

というように選択式で出題されています。

Bの空欄には、「経済生活の安定」が入ります。

最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですから。



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              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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安衛法15-10-E

2014-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-10-E」です。


【 問 題 】

安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、
作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、
その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

安全管理者の作業場等の巡視について、「毎週1回」とありますが、
その頻度は規定されていません。


 誤り。 
 

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平成26年-労基法問3-オ「賃金全額払の原則」

2014-10-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問3-オ「賃金全額払の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の
賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止
し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすこと
のないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が
労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する
趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意
した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものである
と認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした
相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされ
ている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことの
ないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高
裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


いずれも最高裁判所の判例からの出題です。

で、これらの判例は、使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、
労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺
することは認めないということをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、
「労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」には可能となります。

ですので、【 18-2-B 】と【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述があります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合になりますが、この場合は、相殺は
認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を
もって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない」
としています。
つまり、労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。

それと、これらとは、異なる判例が

【 21-選択 】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24
条第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高
裁判所の判例である。

というように選択式で出題されています。

Bの空欄には、「経済生活の安定」が入ります。

最近は、択一式、選択式、いずれについても判例が頻出です。
ですので、過去に出題された判例は確実に押さえておきましょう。
1度出題されたもの、繰り返し出題されることが多いですから。


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安衛法19-8-A

2014-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-8-A」です。


【 問 題 】

製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人
以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

製造業の事業場においては、「常時100人以上」ではなく、「常時
300人以上」の労働者を使用する場合に、総括安全衛生管理者を
選任しなければなりません。


 誤り。  


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