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■□ 2019.12.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No837
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間ちょっとです。
ということは、もうすぐ、年末年始です。
まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。
普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
令和2年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?
年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。
のちのち、後悔しないためにも。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 32
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Q 高度プロフェッショナル制度の採用のための決議事項である選択的措置
のうち、労使委員会において選択的措置として決議したもの以外の措置に
ついて、健康・福祉確保措置として決議した場合に、当該健康・福祉確保
措置を実施しなかった場合は、高度プロフェッショナル制度の法律上の
効果は生じないこととなるか。
☆☆====================================================☆☆
健康・福祉確保措置は、労使委員会における決議事項であり、その実施の有無は、
高度プロフェッショナル制度の法律上の効果に影響しませんが、法令及び決議に
基づき、労使委員会における決議事項である健康・福祉確保措置が適切に講じら
れる必要があります。
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└■ 3 平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
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変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:78.4%
300~999人:69.8%
100~299人:65.5%
30~99人 :60.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :25.4%
「フレックスタイム制」 :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。
【 12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【 28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【 18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【 24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
ちなみに、平成31年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:23.2%
300~999人:26.9%
100~299人:34.0%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、平成30年調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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