K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H26-1-D

2019-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-1-D」です。


【 問 題 】

事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していた
ため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった
者は、基本手当の受給資格を有さない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため
日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった」場合、
算定対象期間の延長に係る事由に該当しますが、算定対象期間は
最長で4年間です。
つまり、設問の者は、この延長された算定対象期間において賃金の
支払を受けた日がないので、被保険者期間として算定される期間が
ないことになるため、基本手当の受給資格を有しません。


 正しい。


 
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勉強方法を検討してみよう

2019-12-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、残り8日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。

ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験者の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。

令和元年度試験の平均点は30.2点で、合格基準点が43点でした。
平均点は、受験者の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験者が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験者に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということは、
まずないでしょう。

で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布している
と思われます。

ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
10人とか、20人という人数ではなく、何百人もいるかも?しれません。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、令和元年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

それによって、勉強方法が違ってくることがあります。

ですので、令和2年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。

それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。


年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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雇保法H22-7-D

2019-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-7-D」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に
準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされて
いる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止
されています。
ですので、高年齢雇用継続給付も課税対象とはなりません。


 誤り。 



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令和元年労働組合基礎調査の概況

2019-12-22 05:00:01 | 労働経済情報
12月19日に、厚生労働省が

令和元年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。

これによると、

・令和元年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は24,057組合、
 労働組合員数は1,008万8千人で、前年に比べて労働組合数は271組合
 (1.1%)の減、労働組合員数は1万8千人
 (0.2%)の増となっています。
 また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、16.7%で、
 前年より0.3ポイント低下しています。

・女性の労働組合員数は338 万5 千人で、前年に比べ2万8千人(0.8%)の増、
 推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は、12.4%と
 なっており、前年より0.2ポイント低下しています。

・労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると
 133万3千人となっており、前年に比べて3万7千人(2.8%)の増、全労働
 組合員数に占める割合は13.3%で、前年より0.3 ポイント上昇となってい
 ます。
 また、推定組織率(雇用者数に占めるパートタイム労働者の労働組合員数
 の割合)は、前年と同じで8.1%となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/index.html

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雇保法H23-7-A

2019-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。


【 問 題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婿姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。
そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含みます。いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先
順位が下がることはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。


 誤り。 
 

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837号

2019-12-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2019.12.14
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■□               合格ナビゲーション No837
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年、残り2週間ちょっとです。
ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

令和2年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 32
────────────────────────────────────

Q 高度プロフェッショナル制度の採用のための決議事項である選択的措置
 のうち、労使委員会において選択的措置として決議したもの以外の措置に
 ついて、健康・福祉確保措置として決議した場合に、当該健康・福祉確保
 措置を実施しなかった場合は、高度プロフェッショナル制度の法律上の
 効果は生じないこととなるか。


☆☆====================================================☆☆


健康・福祉確保措置は、労使委員会における決議事項であり、その実施の有無は、
高度プロフェッショナル制度の法律上の効果に影響しませんが、法令及び決議に
基づき、労使委員会における決議事項である健康・福祉確保措置が適切に講じら
れる必要があります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
────────────────────────────────────


変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:78.4%
300~999人:69.8%
100~299人:65.5%
30~99人 :60.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :25.4%
「フレックスタイム制」    :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成31年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:23.2%
300~999人:26.9%
100~299人:34.0%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、平成30年調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法H26-4-B

2019-12-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-4-B」です。


【 問 題 】

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、
離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険法では、「失業等給付の支給を受け、又はその返還を
受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを
命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することが
できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」
という時効の規定を設けていますが、確認の請求をする権利は、
この規定の対象とはなりません。
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の取得
の確認を請求することができます。


 誤り。  
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平成30 年「若年者雇用実態調査」

2019-12-20 05:00:01 | 労働経済情報
12月18日に、厚生労働省が
平成30年「若年者雇用実態調査」を公表しました。

これによると、
全労働者に占める若年労働者の割合 27.3%(前回調査(平成25 年)28.6%)
(内訳)若年正社員 17.2%、正社員以外の若年労働者 10.2%
となっています。

また、若年労働者の主な収入源は、「自分自身の収入」60.9%、
「親の収入」25.5%、「配偶者の収入」11.6%の順となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html

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雇保法H26-4-E[改題]

2019-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-4-E[改題]」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始して
も、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険
被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

休業開始時賃金証明書は、育児休業や介護休業の開始直前の賃金を
把握し、育児休業給付金や介護休業給付金の支給要件などを判断
するために提出させるものであり、一般被保険者だけでなく、高年齢
被保険者もこれらの給付の支給対象となるため、この者が介護休業を
開始したら、休業開始時賃金証明書を提出する必要があります。


 誤り。 


 
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平成31年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2019-12-19 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、平成31年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は62.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:78.4%
300~999人:69.8%
100~299人:65.5%
30~99人 :60.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :35.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :25.4%
「フレックスタイム制」    :5.0%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成31年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:23.2%
300~999人:26.9%
100~299人:34.0%
30~ 99人:37.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、平成30年調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。




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雇保法H22-1-A

2019-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-1-A」です。


【 問 題 】

1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を
適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当する
こととなる者については、同法の適用対象となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、原則として雇用
保険法の適用除外となります。
ただし、日雇労働者については、そもそも1週間の所定労働時間が
ないということがあるので、日雇労働被保険者に該当することと
なる者については、雇用保険法が適用されます。


 正しい。
 
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改正労働基準法に関するQ&A 32

2019-12-18 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の採用のための決議事項である選択的措置
 のうち、労使委員会において選択的措置として決議したもの以外の措置に
 ついて、健康・福祉確保措置として決議した場合に、当該健康・福祉確保
 措置を実施しなかった場合は、高度プロフェッショナル制度の法律上の
 効果は生じないこととなるか。


☆☆====================================================☆☆


健康・福祉確保措置は、労使委員会における決議事項であり、その実施の有無は、
高度プロフェッショナル制度の法律上の効果に影響しませんが、法令及び決議に
基づき、労使委員会における決議事項である健康・福祉確保措置が適切に講じら
れる必要があります。

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雇保法H22-1-B

2019-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-1-B」です。


【 問 題 】

常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の
事業を除き、暫定任意適用事業となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の事業は、強制適用事業になります。
暫定任意適用事業となるのは、常時5人未満の労働者を雇用する
個人経営の農林水産業です。


 誤り。
 
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令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2019-12-17 05:00:01 | 労働経済情報
12月4日に、厚生労働省が
「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
を公表しました。

これによると、
令和元年の初任給を学歴別にみると、男女計では全ての学歴で、
男女別では男性の大学院修士課程修了を除いた全ての学歴で
前年を上回っています。

男女計
大学院修士課程修了 238.9 千円 (対前年増減率 0.1%)
大学卒       210.2 千円 ( 〃 1.7%)
高専・短大卒    183.9 千円 ( 〃 1.4%)
高校卒       167.4 千円 ( 〃 1.4%)


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/19/index.html




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雇保法H24-1-D

2019-12-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-1-D」です。


【 問 題 】

適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先
である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主
との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が
4年を超えると、被保険者たる資格を失う。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問では、「出向元事業主との雇用関係が継続している」とあるので、
出向の期間の長さによって、被保険者の資格を喪失するということは
ありません。
長期にわたり日本国外の事業主の事業に出向している場合であっても、
出向元事業主との雇用関係が継続していれば、その間、被保険者資格
は継続します。


 誤り。
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