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健保法H23-10-E

2020-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-10-E」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納
処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣
にその旨を報告しなければならない。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「処分後に厚生労働大臣にその旨を報告」するのではなく、全国健康
保険協会が保険料の滞納処分を行う場合は、「厚生労働大臣の認可」を
受けなければなりません。


 誤り。


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859号

2020-05-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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5月、もう半分終わってしまいました。
試験まで3カ月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 当事者の自由

B 労働者の自由な意思
  ※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
   なくなってしまいます、

C 合理的な
  ※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金の経過措置」です。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の経過措置」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-2-E 】

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。


【 H17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 H11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 H7-10-B 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。
旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。

事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。

平成6年の改正前は、障害基礎年金や障害年金は障害等級(1級~3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
に経過措置を設けました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。

ですので、【 R1-7-D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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健保法H25-8-C

2020-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H25-8-C」です。


【 問 題 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例
被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生
労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生
労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

追徴金は、決定された保険料額の100分の25に相当する額とされて
いますが、決定された保険料額が1,000円未満であるときは、徴収
されません。
これは、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとされている
こととのバランスをとるためです。


 正しい。 

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令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金の経過措置」

2020-05-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金の経過措置」です。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の経過措置」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-2-E 】

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。


【 H17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 H11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 H7-10-B 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。
旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。

事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。

平成6年の改正前は、障害基礎年金や障害年金は障害等級(1級~3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
に経過措置を設けました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。

ですので、【 R1-7-D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

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健保法H22-3-C

2020-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-3-C」です。


【 問 題 】

介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、
その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般
保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者であれば、介護
保険料分の負担はありません。
また、保険料額の計算に用いる「率」は、「一般保険料率」では
なく、「平均保険料率」を用います。
具体的には、次の1)と2)の合算額を基準として、政令で定める
ところにより算定した額です。
1) 標準賃金日額×平均保険料率
2) 標準賃金日額×平均保険料率× 31/100


 誤り。 
 
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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書

2020-05-21 05:00:01 | 改正情報
5月15日に、厚生労働省が
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書
を公表しました。

この報告書は、「労働施策総合推進法」により、令和2年6月から
パワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、
精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」
の見直しについて検討を行い、取りまとめたものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11305.html


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健保法H26-3-A

2020-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-3-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、 4月から9月
まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から
翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっている
が、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者
の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か
月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月
の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが
できます。
この場合、設問のとおり、原則として6カ月間又は12カ月間を
単位として行いますが、この間に被保険者資格を取得したり、喪失
したりすることがあるので、その場合には、次の期間について、
前納することができます。
● 6カ月間又は12カ月間に任意継続被保険者の資格を取得した者
 ⇒ 当該期間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降
  の期間
● 6カ月間又は12カ月間に任意継続被保険者の資格を喪失すること
 が明らかな者
 ⇒ 当該期間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月まで
  の期間


 正しい。 
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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-B

2020-05-20 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 当事者の自由

B 労働者の自由な意思
  ※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
   なくなってしまいます、

C 合理的な
  ※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。

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健保法H26-9-B

2020-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-9-B」です。


【 問 題 】

5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉
控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月
20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与
(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分
の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、
当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日
までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することが
できない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

報酬から源泉控除できるのは、原則として前月分の保険料です。
そのため、毎月20日締め、当月末日払いの場合、5月23日に
被保険者資格を取得した者は、5月は給与の支払はなく、6月に
5月23日から6月20日までの期間に係る最初の給与が支払われ
ることから、この給与から前月である5月分の保険料を控除する
ことができます。
一方、毎月末日締め、当月25日払いの場合、5月に5月23日から
5月末日までの期間に係る最初の給与が支払われますが、4月は
被保険者ではなかったので、4月分の保険料は発生しないため、
控除する保険料はなく、5月25日支払の報酬から保険料を控除する
ことができません。


 正しい。 
 
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第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況

2020-05-19 05:00:01 | 労働経済情報
5月13日に、厚生労働省が
「第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況」
を公表しました。

これによると、「母の就業状況の変化」について、
母が有職の割合は、出産1年前の62.0%が第1回調査(出産半年後)
で35.4%に低下したが、その後は年々上昇し、第9回調査(小学3年生)
では75.0%となり、平成13 年出生児(第9回)の63.8%に比べて11.2
ポイント高くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/18/index.html

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健保法H26-6-C

2020-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-6-C」です。


【 問 題 】

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主
が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした
ときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその
産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、
当該被保険者に関する保険料を徴収しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、
保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の
属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されません。
この徴収されない「被保険者に関する保険料」とは、被保険者が
負担する保険料だけでなく、事業主が負担する保険料も含まれます。


 正しい。

  
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アウトプットの季節です

2020-05-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、もう半分終わってしまいました。
試験まで3カ月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

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健保法H22-3-A

2020-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-3-A」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない
場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である
被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保
険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特定被保険者から介護保険料額の負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合です。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いを
することはできません。


 誤り。  
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令和元年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告

2020-05-17 05:00:01 | ニュース掲示板
5月11日に、
「令和元年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」
が公表されました。

これによると、
令和元年9月30日現在被保険者数は17,899千人となっており、
うち75歳以上の被保険者数は17,593千人で、被保険者の98.3%を
占めています。一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳
から74歳の被保険者数は306千人となっています。
また、被保険者の平均年齢は82.5歳となっています。


詳細は 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450388&tstat=000001044907&cycle=0&tclass1=000001044908&tclass2=000001140006



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健保法H26-4-D

2020-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-4-D」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険
の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000
分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として
協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県
に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県
の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一般保険料率は、全国健康保険協会、健康保険組合いずれにしても
1000分の30から1000分の120までの範囲内において決定します。
なお、全国健康保険協会では、地域の実情に応じて一般保険料率を
設定するため、支部被保険者を単位として決定します。


 正しい。

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