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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、有意義に過ごせたでしょうか?
連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。
その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。
ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。
ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・
ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。
ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。
☆☆======================================================☆☆
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第5条は、使用者は、( A )に反して労働を強制してはならない
旨を定めているが、このときの使用者と労働者との( B )は、必ずしも形式的
な( C )により成立していることを要求するものではなく、事実上の( B )
が存在していると認められる場合であれば足りる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「労働基準法」問3-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 労働者の意思
※「労働契約」とかではありません。
B 労働関係
※「労働契約関係」という語句が過去に空欄になっています。
C 労働契約
※過去に複数回空欄になったことがある語句です。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問6-B「障害基礎年金の併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H19-6-A 】
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
【 H17-6-D 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。
【 H8-5-B 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。
【 H7-9-D 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H22-9-E 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
☆☆======================================================☆☆
【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。
障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。
そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8-5-B 】は、誤りです。
「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1-6-B 】と【 H7-9-D 】、【 H22-9-E 】は、
正しいです。
では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19-6-A 】は正しく、【 H17-6-D 】は誤りです。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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A 労働者の意思
※「労働契約」とかではありません。
B 労働関係
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C 労働契約
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【 H19-6-A 】
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
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旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
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【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
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障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
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正しいです。
では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
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