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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

858号

2020-05-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・

ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第5条は、使用者は、( A )に反して労働を強制してはならない
旨を定めているが、このときの使用者と労働者との( B )は、必ずしも形式的
な( C )により成立していることを要求するものではなく、事実上の( B )
が存在していると認められる場合であれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問3-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働者の意思
  ※「労働契約」とかではありません。

B 労働関係
  ※「労働契約関係」という語句が過去に空欄になっています。

C 労働契約
  ※過去に複数回空欄になったことがある語句です。 


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問6-B「障害基礎年金の併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-6-A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。


【 H17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。

【 H8-5-B 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


【 H7-9-D 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。


【 H22-9-E 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。

そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8-5-B 】は、誤りです。
「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1-6-B 】と【 H7-9-D 】、【 H22-9-E 】は、
正しいです。

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19-6-A 】は正しく、【 H17-6-D 】は誤りです。


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健保法H20-5-D

2020-05-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H20-5-D」です。


【 問 題 】

国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用
のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康
診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




【 解 説 】

特定健康診査及び特定保健指導については、保険者に実施が義務
づけられていますが、その費用については、国庫が一部補助する
ことができるとしています。
なお、この国庫補助については、「一部」と規定しており、具体的な
補助率については規定されていません。


 正しい。
 
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令和1年-国年法問6-B「障害基礎年金の併給調整」

2020-05-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-国年法問6-B「障害基礎年金の併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-6-A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。


【 H17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。

【 H8-5-B 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


【 H7-9-D 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。


【 H22-9-E 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。

そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8-5-B 】は、誤りです。
「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1-6-B 】と【 H7-9-D 】、【 H22-9-E 】は、
正しいです。

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19-6-A 】は正しく、【 H17-6-D 】は誤りです。
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健保法H20-5-A

2020-05-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H20-5-A」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、
予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して
国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数
を基準として厚生労働大臣が算定する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険
協会、健康保険組合いずれに対しても国庫負担が行われます。
なお、健康保険組合に対する国庫負担金は各健康保険組合における
被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定します。


 正しい。
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最近の統計調査結果(2020年4月)

2020-05-14 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2020年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202004.html

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健保法H26-2-A

2020-05-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-2-A」です。


【 問 題 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別
療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日
の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例
被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者は、
当初、保険料納付要件を満たせないことから、特別療養費が支給
されます。
この特別療養費が支給される期間は、日雇特例被保険者手帳の交付
を受けた日の属する月の初日から起算して3月間(月の初日に該当
するに至った者については2月間)とされています。


 正しい。
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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労働基準法」問3-イ

2020-05-13 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第5条は、使用者は、( A )に反して労働を強制してはならない
旨を定めているが、このときの使用者と労働者との( B )は、必ずしも形式的
な( C )により成立していることを要求するものではなく、事実上の( B )
が存在していると認められる場合であれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問3-イで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働者の意思
  ※「労働契約」とかではありません。

B 労働関係
  ※「労働契約関係」という語句が過去に空欄になっています。

C 労働契約
  ※過去に複数回空欄になったことがある語句です。 
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健保法H23-9-C

2020-05-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-9-C」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務
不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を
受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病
につき療養の給付を受けていることを要しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者が傷病手当金の支給を受けるためには、「労務不能
となった際に療養の給付等を受けていること」が要件の1つです。
労務不能期間のすべてにおいて継続して療養の給付を受けている必要
はありません。


 正しい。 

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高年齢者雇用安定法の改正

2020-05-12 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が
「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
という特設ページ  を設けて、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html


令和3年4月1日から施行される高年齢者雇用安定法の改正に
関連する情報を掲載しています。

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健保法H23-7-B[改題]

2020-05-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

保険者が健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び
疾病の予防に係る被保険者及び被扶養者の自助努力についての
支援その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために
必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない
者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合に
おいて、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、利用料を請求することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


保険者は、保健事業及び福祉事業について、その事業に支障がない
場合に限り、被保険者及び被扶養者でない者に当該事業を利用させる
ことができ、その利用について、保険者は、当該事業の利用者に対し、
利用料を請求することができます。


 正しい。 
 
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ゴロ合わせを使う?

2020-05-11 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィークは、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
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場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
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ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。
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健保法H21-10-B

2020-05-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-10-B」です。


【 問 題 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、
又は受けようとした者に対して、6カ月以内の期間を定め、
その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない
旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の
行為があった日から1年を経過したときは、この限りでは
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


偽りその他不正の行為により、「保険給付」を受け、又は受けよう
とした者に対する給付制限は、「傷病手当金」又は「出産手当金」
に限り行われます。「療養の給付」については行われません。


 誤り。 

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我が国のこどもの数

2020-05-10 05:00:01 | ニュース掲示板
5月4日に、総務省統計局が、5月5日の「こどもの日」にちなんで、
2020年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)を推計し、
公表しました。

これによると、
2020年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口。以下同じ。)は、
前年に比べ20万人少ない1512万人で、1982年から39年連続の減少となり、
過去最少となりました。
また、こどもの割合は12.0%で、46年連続の低下となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi1250.html

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健保法H25-10-エ

2020-05-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H25-10-エ」です。


【 問 題 】

被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付
事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、
自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に
起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺未遂による傷病については、原則として保険給付は行われません。
ただし、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる
場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付
等の対象となります。


 正しい。 
 
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857号

2020-05-09 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりました。
どのように過ごされていますか。

さて、先日、試験センターが
「受験案内の請求について(お願い)」というお知らせを出しました。

新型コロナウイルスの影響によるものですが、受験案内の請求について
5月15日(金)までに試験センターへ到着するよう、郵送により行う
ようにとのことです。
これより後に請求があっても受験案内を返送するそうですが、郵便事情等
から、申込期間中の受験案内の返送は約束できないとのことです。

受験案内がないと受験手続ができないので、そうならないよう、まだ請求
していないのであれば、できるだけ早く請求しましょう。

それと、受験申込に必要な「卒業証明書・成績証明書・専修学校修了者受験
資格証明書」等について、新型コロナウイルス感染症の影響で学校等から発行
されず、申込期間内に提出できない場合、手続をすることで、その提出締切を
延長することができることをお知らせしているので、期限までに卒業証明書等
を入手できない可能性があるのなら、その手続をしておきましょう。
お知らせは、↓こちら。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200501_shoumeisho.pdf


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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

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雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員325.4千円(前年比
0.5%増、年齢42.0歳、勤続13.0年)に対し、正社員・正職員以外211.3千円
(同0.9%増、年齢48.9歳、勤続9.1年)となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員351.5千円(前年比0.1%増)に
対し、正社員・正職員以外234.8千円(同1.0%増)、女性では、正社員・正職員
269.4千円(同1.5%増)に対し、正社員・正職員以外189.1千円(同0.6%増)
となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で64.9(前年64.6)、
男性で66.8 (同66.2)、女性で70.2(同70.8)となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4(同
58.6)、主な産業別では、「卸売業,小売業」で59.6(同59.3) となっている。

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雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 20-3-B 】

厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和元年の調査でみても、大企業は58.4、中企業は67.0、小企業は71.6と
やはり、企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問4-C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」です。


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65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。


☆☆======================================================☆☆


「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H10-2-A 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。


【 H14-3-D 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。


【 H15-8-B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。


【 H17-4-B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。


【 H24-8-D 】

寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。  


【 H14-7-C 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。


【 H14-3-E[改題]】

65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。



【 H21-6-A 】

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。

老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
 といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の
 受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
除きます)
 
これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。

そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。

ですので、【 H10-2-A 】、【 H14-3-D 】、【 H15-8-B 】と
【 H17-4-B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。
ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。

【 H24-8-D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。

【 H14-7-C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。

【 H14-3-E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。

【 R1-4-C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。

それと、【 H21-6-A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。


このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。


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