今日の過去問は「労基法H27-1-A」です。
【 問 題 】
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む
ための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法1条「労働条件の原則」の記述です。なお、ここでいう
「労働条件」とは、賃金、労働時間等のほか、解雇、災害補償、安全
衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべての待遇のことです。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む
ための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法1条「労働条件の原則」の記述です。なお、ここでいう
「労働条件」とは、賃金、労働時間等のほか、解雇、災害補償、安全
衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべての待遇のことです。
正しい。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 試験に向けて一言
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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、3日後です。
勉強は試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?
試験会場へ持って行くものなどは、当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。
で、試験当日は、とにかく試験に集中です。
そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併
するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約に
ついては、代議員会において代議員の定数の( A )以上の多数により議決し
なければならない。
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の
資格を取得したときは、平成31 年( B )から被保険者期間に算入される。
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないもの
とする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、
実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として
保険料が免除される期間は、( C )までとなる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「国民年金法」問3-A・E・問10-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3分の2
※出題時は「4分の3」とあり、誤りでした。
B 3月
※出題時は「4月」とあり、誤りでした。
C 令和元年9月分から令和元年12月分
※出題時は「令和元年10月分から令和2年1月分」とあり、誤りでした。
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└■ 3 試験に向けて一言
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何事もうまくやろうとすると緊張します。
試験も同じで、
合格しようと考えれば考えるほど緊張が高まるということがあります。
ですので、
23日に試験を受ける方は、日に日に緊張が高まっているのではないでしょうか?
ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎは、マイナスになることもあります。
例えば、試験前日、緊張で眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。
ですので、できるだけリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)
ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。
あとは、「合格を信じる」のみです。
「合格する」という気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v
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有料となりますので、ご了承ください。
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今日の過去問は「厚年法H24-6-D」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を
免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
など、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
は、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の
権限の全部又は一部を委任することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
悪質な保険料の滞納に係る滞納処分等その他の処分に係る厚生労働
大臣の権限の全部又は一部は、財務大臣に委任することができます。
正しい。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を
免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
など、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
は、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の
権限の全部又は一部を委任することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
悪質な保険料の滞納に係る滞納処分等その他の処分に係る厚生労働
大臣の権限の全部又は一部は、財務大臣に委任することができます。
正しい。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併
するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約に
ついては、代議員会において代議員の定数の( A )以上の多数により議決し
なければならない。
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の
資格を取得したときは、平成31 年( B )から被保険者期間に算入される。
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないもの
とする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、
実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として
保険料が免除される期間は、( C )までとなる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「国民年金法」問3-A・E・問10-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3分の2
※出題時は「4分の3」とあり、誤りでした。
B 3月
※出題時は「4月」とあり、誤りでした。
C 令和元年9月分から令和元年12月分
※出題時は「令和元年10月分から令和2年1月分」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「厚年法H22-4-C[改題]」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に
関する処分についての審査請求及び再審査請求は、時効の完成
猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関して
は、裁判上の請求とみなされます。
つまり、時効の完成が猶予され、更新されます。
正しい。
【 問 題 】
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に
関する処分についての審査請求及び再審査請求は、時効の完成
猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
設問の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関して
は、裁判上の請求とみなされます。
つまり、時効の完成が猶予され、更新されます。
正しい。
何事もうまくやろうとすると緊張します。
試験も同じで、
合格しようと考えれば考えるほど緊張が高まるということがあります。
ですので、
23日に試験を受ける方は、日に日に緊張が高まっているのではないでしょうか?
ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎは、マイナスになることもあります。
例えば、試験前日、緊張で眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。
ですので、できるだけリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)
ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。
あとは、「合格を信じる」のみです。
「合格する」という気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v
試験も同じで、
合格しようと考えれば考えるほど緊張が高まるということがあります。
ですので、
23日に試験を受ける方は、日に日に緊張が高まっているのではないでしょうか?
ある程度の緊張感は必要です。
ただ、緊張し過ぎは、マイナスになることもあります。
例えば、試験前日、緊張で眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。
ですので、できるだけリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)
ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。
あとは、「合格を信じる」のみです。
「合格する」という気持ちが「合格」を勝ち獲ります。
それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v
令和2年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、2日後です。
勉強は試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?
試験会場へ持って行くものなどは、当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。
で、試験当日は、とにかく試験に集中です。
そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。
試験は、2日後です。
勉強は試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?
試験会場へ持って行くものなどは、当日の朝ではなく、
前日の夜までには、ちゃんと整えておきましょう。
で、試験当日は、とにかく試験に集中です。
そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。
皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
それを試験にぶつけて、「合格」をつかみ取りましょう。
今日の過去問は「厚年法H25-4-B」です。
【 問 題 】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務
者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康
保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法
同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
納付義務者が、健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、
健康保険法の規定による督促状に「併記して発する」ことができると
されています。
健康保険法の規定による督促状をもって、厚生年金保険法の規定による
督促状に代えることはできません。
誤り。
【 問 題 】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務
者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康
保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法
同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
納付義務者が、健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、
健康保険法の規定による督促状に「併記して発する」ことができると
されています。
健康保険法の規定による督促状をもって、厚生年金保険法の規定による
督促状に代えることはできません。
誤り。
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1 はじめに
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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、頑張りましょう。
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受付は、8月下旬から開始します。
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資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の
適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時( A )を超えるものの各
適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった
適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該
事実があった日から( B )以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構
に提出しなければならない。
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を
受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである
場合には、( C )から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「厚生年金保険法」問8-C・問10-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 500人
※「100人」や「300人」ではありません。
B 5日
※「10日」ではありません。
C 62歳
※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問10-C「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。
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令和2年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の
適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時( A )を超えるものの各
適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった
適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該
事実があった日から( B )以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構
に提出しなければならない。
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を
受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである
場合には、( C )から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「厚生年金保険法」問8-C・問10-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 500人
※「100人」や「300人」ではありません。
B 5日
※「10日」ではありません。
C 62歳
※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。
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今回は、令和1年-健保法問10-C「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。
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今日の過去問は「厚年法H22-3-D」です。
【 問 題 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが
開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、「国税、地方税その他の公課
の滞納によって、滞納処分を受けるとき」「強制執行を受けるとき」
「破産手続開始の決定を受けたとき」「企業担保権の実行手続の開始が
あったとき」「競売の開始があったとき」に該当する場合などです。
誤り。
【 問 題 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが
開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には
該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、「国税、地方税その他の公課
の滞納によって、滞納処分を受けるとき」「強制執行を受けるとき」
「破産手続開始の決定を受けたとき」「企業担保権の実行手続の開始が
あったとき」「競売の開始があったとき」に該当する場合などです。
誤り。
今回は、令和1年-健保法問10-C「保険料の徴収」です。
☆☆======================================================☆☆
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月
分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間
に係るもの)まで保険料を控除する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。
【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割
り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末
であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。
【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険
料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分
の保険料は徴収されない。
【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2カ月分が徴収される。
【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外と
適切な判断ができないってことがあります。
厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の「前月」までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」とあり
ます。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」と
あります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、徴収
されます。日割り計算ということもありません。
ですので、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の保険
料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】では、「月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。
【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、
前述のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用
事業所に使用されなくなった」とあります。この「使用されなくなった」と
いう言葉、勘違いしている人、たまにいます。「資格喪失」という意味では
ありませんからね。「退職した」という意味です。ですので、5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格喪失日は6月1日となる
ので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2カ月分が徴収される」は、
正しいです。
【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を喪失
した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。7月30日に
退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は「被保険者資格を
喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤りです。
ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題され
ているので、横断的に押さえておきましょう。
今日の過去問は「厚年法H25-7-D」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しと
その払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は
貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の
申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、
その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められる
ときに限り、その申出を承認することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
厚生労働大臣は、納付義務者から、口座振替による保険料の納付を
希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、
かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められる
ときに限り、その申出を承認することができます。
なお、国民年金の保険料は、口座振替のほか、クレジットカードに
よる納付も認められていますが、厚生年金保険の保険料は、クレジ
ットカードによる納付は認められていません。
正しい。
【 問 題 】
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しと
その払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は
貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の
申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、
その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められる
ときに限り、その申出を承認することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
厚生労働大臣は、納付義務者から、口座振替による保険料の納付を
希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、
かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められる
ときに限り、その申出を承認することができます。
なお、国民年金の保険料は、口座振替のほか、クレジットカードに
よる納付も認められていますが、厚生年金保険の保険料は、クレジ
ットカードによる納付は認められていません。
正しい。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の
適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時( A )を超えるものの各
適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった
適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該
事実があった日から( B )以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構
に提出しなければならない。
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を
受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである
場合には、( C )から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「厚生年金保険法」問8-C・問10-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 500人
※「100人」や「300人」ではありません。
B 5日
※「10日」ではありません。
C 62歳
※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「厚年法H26-10-A」です。
【 問 題 】
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が
支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、
賞与支払届を提出する必要はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
育児休業又は産前産後休業の期間において保険料が免除されている
場合であっても、その期間は保険料が拠出されている期間とされます。
つまり、標準賞与額を算定し、それを年金額に反映します。
そのため、賞与が支給されたときは、当該賞与に係る賞与支払届を
提出しなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が
支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、
賞与支払届を提出する必要はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
育児休業又は産前産後休業の期間において保険料が免除されている
場合であっても、その期間は保険料が拠出されている期間とされます。
つまり、標準賞与額を算定し、それを年金額に反映します。
そのため、賞与が支給されたときは、当該賞与に係る賞与支払届を
提出しなければなりません。
誤り。