K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H28-1-ア

2021-08-24 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H28-1-ア」です。

【 問 題 】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を
宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念とし
て常に考慮されなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法1条では、
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させては
ならないことはもとより、その向上を図るように努めなければな
らない。
と「労働条件の原則」について定めています。
この規定は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充す
べき労働条件を保障することを宣明したものであって、労働基準
法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなら
ないとされています。

 正しい。 

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令和3年度社会保険労務士試験の試験委員

2021-08-23 10:35:39 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが、
令和3年度社会保険労務士試験の試験委員を公表しています

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_03_shiken-iin53.pdf
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労基法H26-1-D

2021-08-23 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H26-1-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、
工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念に
よって決定されるべきものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗などのように一定の場所
で相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を
いうのであって、必ずしも経営上一体をなす支店、工場などを総合
した全事業を指すものではありません。
原則として、同一の場所にあるものを一個の事業として取り扱います。

 誤り。


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925号

2021-08-22 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2021.8.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No925
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 試験に向けて一言

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└■ 1 はじめに
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令和3年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、3日後です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月23日から始めます。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の
支給を受ける権利については「( A )」がいわゆる時効の起算点とされ、
各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和
27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
した場合は、付加年金額に( B )%を乗じた額が付加年金額に加算され、
申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料
の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由
に該当した日の属する( C )から保険料が免除になり、当該被保険者は、
法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村
に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに
至ったことを確認したときは、この限りでない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「国民年金法」問7―D・問10-イ・オで出題された
文章です。

【 答え 】
A 支払期月の翌月の初日
  ※「支払期月の初日」ではありません。

B 25.2
  ※出題時は「25.9」とあり、誤りでした。

C 月の前月
  ※「月」や「月の翌月」ではありません。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、
初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態で
あって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、
初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、
初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなけ
れば支給対象にならない。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。

【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。

【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。

【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定日
において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。

一方で、障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点
にしています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその
傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
ときに支給されます。

ということで、
障害厚生年金と障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。

「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。

【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過
した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、「5年」
とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかもしれま
せんね。

【 H13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治ってはいない
が症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しいです。

年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なんて
ことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておきま
しょう。

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└■ 4 試験に向けて一言
────────────────────────────────────

試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、試験前日、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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Home Page:http://www.sr-knet.com/

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厚年法H24-6-A

2021-08-22 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-6-A」です。

【 問 題 】

日本年金機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下「滞納
処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する
処分の請求の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、
日本年金機構が行う滞納処分に関しては、滞納処分等実施規程に
基づき行うことになります。
この滞納処分等実施規定を定める場合や変更しようとするときは、
厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

 正しい。  

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リラックスしましょう

2021-08-21 04:00:02 | 社労士試験合格マニュアル

試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、今晩、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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令和2年度択一式「国民年金法」問7―D・問10-イ・オ

2021-08-21 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の
支給を受ける権利については「( A )」がいわゆる時効の起算点とされ、
各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和
27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
した場合は、付加年金額に( B )%を乗じた額が付加年金額に加算され、
申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料
の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由
に該当した日の属する( C )から保険料が免除になり、当該被保険者は、
法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村
に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに
至ったことを確認したときは、この限りでない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「国民年金法」問7―D・問10-イ・オで出題された
文章です。

【 答え 】
A 支払期月の翌月の初日
  ※「支払期月の初日」ではありません。

B 25.2
  ※出題時は「25.9」とあり、誤りでした。

C 月の前月
  ※「月」や「月の翌月」ではありません。

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厚年法H24-6-C

2021-08-21 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-6-C」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分
の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等
を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、
滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「財務大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」です。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する
処分の請求の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されていますが、
滞納処分を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで行えるものでは
なく、厚生労働大臣の認可を受けなければ滞納処分を行うことができま
せん。

 誤り。

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準備は前日までに

2021-08-20 04:00:02 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、明後日です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

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令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」

2021-08-20 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、
初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態で
あって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、
初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、
初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなけ
れば支給対象にならない。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。

【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。

【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。

【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定日
において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。

一方で、障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点
にしています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその
傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
ときに支給されます。

ということで、
障害厚生年金と障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。

「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。

【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過
した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、「5年」
とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかもしれま
せんね。

【 H13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治ってはいない
が症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しいです。

年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なんて
ことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておきま
しょう。

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厚年法H24-8-C[改題]

2021-08-20 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-8-C[改題]」です。

【 問 題 】

実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要が
あると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険料、つまり、厚生年金保険の適用
関連において適正化を図れるようにするためなどから、実施機関が
官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるようにしています。

 正しい。

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924号

2021-08-19 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれを確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、
無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る
死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について
併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、
( A )に( B )を加算した( C )である。なお、当該死亡した
者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、
加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金
と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金
及び( D )があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金
及び( E )がある。

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令和2年度択一式「国民年金法」問2―A・B・問6-Eで出題された
文章です。

【 答え 】
A 120,000円
  ※保険料納付済期間の月数等を合算した月数が36月以上180月未満である
   ときの死亡一時金の額は、120,000円です。

B 8,500円
  ※「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」ではありません。

C 128,500円
  ※A又はBを間違えると連動してCも間違えてしまいます。

D 死亡一時金
  ※出題時は「脱退一時金」とあり、誤りでした。

E 脱退一時金
  ※出題時は「死亡一時金」とあり、誤りでした。
  
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」です。

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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡
したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、
死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生
年金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。

【 H9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。

【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の
資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者に
よって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。

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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。

そこで、まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。

なので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。

【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。

【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。

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厚年法H24-8-A[改題]

2021-08-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H24-8-A[改題]」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬、保険
料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、
事業主及び当該被保険者に対して、文書その他の物件を差し押え、
又は提出させることができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬、保険
料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、
「事業主」に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じる
ことができるとされていて、「被保険者」はその対象とはなっていま
せん。
また、文書その他の物件を「差し押え」とありますが、「差し押さえる
ことができる」とは規定されていません。

 誤り。
 
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令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」

2021-08-18 04:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」です。

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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡
したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、
死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生
年金が支給される。

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「遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。

【 H9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。

【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の
資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者に
よって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。

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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。

そこで、まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。

なので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。

【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。

【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。

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厚年法H23-4-C[改題]

2021-08-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H23-4-C[改題]」です。

【 問 題 】

障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者
は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態
に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書
を、 日本年金機構に提出しなければならない。

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【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者は、障害等級1級~3級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載
した届書を、日本年金機構に提出しなければなりません。
なお、受給権者に関する届出については、「10日以内」を期限としている
ものが多いですが、この届出は、「速やかに」とされています。

 正しい。

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