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■□ 2021.8.7
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No923
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと15日。
令和3年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
ですので、残された時間、有意義に使いましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による
拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての( A )が行う。
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を
除く。)の( B )の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険
任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった
間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して( C )を経過する
日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満た
していれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族
に遺族厚生年金が支給される。
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令和2年度択一式「厚生年金保険法」問6―A・B・問10-アで出題された
文章です。
【 答え 】
A 国家公務員共済組合連合会
※出題時は「国家公務員共済組合」とあり、誤りでした。
B 2分の1以上
※出題時は「3分の1以上」とあり、誤りでした。
C 5年
※「1年6か月」とか、「3年」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問9-E「脱退一時金」です。
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障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退
一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給
を受けることができる。
☆☆==========================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-厚年4-C 】
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求する
ことができる。
【 H24-国年6-E 】
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
【 H30-国年10-B 】
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている
場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
☆☆==========================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられたものです。
そのため、何らかの給付を受けていれば、保険料の納付がその受給権の取得に
つながったことになるので、脱退一時金は支給されません。
この考え方は、国民年金法、厚生年金保険法共通です。
そこで、厚生年金保険法の脱退一時金の場合は、障害厚生年金その他政令で
定める保険給付の受給権を有したことがあるときは請求することができません。
この政令で定める保険給付は、次の保険給付です。
● 障害手当金及び特例老齢年金
● 旧法による障害年金及び障害手当金
● 旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
例えば、障害厚生年金(国民年金法の脱退一時金なら、障害基礎年金)の支給を
受けたことがある場合は、障害の状態が軽減し、現に支給されていない状態と
なっても、支給を請求することができません。また、受給権を有したのであれば、
その支給が停止されていても支給を請求することができません。
ということで、【 H24-国年6-E 】は正しいですが、他の3問は誤りです。
そうそう、遺族基礎年金(母子福祉年金等から裁定替えされたものを除きます)
や遺族厚生年金の受給権を有したことがあっても、それは、自ら納付した保険料
が反映されたものではないので、脱退一時金の支給は制限されないので、間違え
ないように。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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