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国年法H28-3-E

2023-04-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-3-E」です。

【 問 題 】

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、
780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じ
て得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人
の子それぞれに支給する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の加算額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額の
2倍の額」ではありません。
受給権者が子だけの場合、子が1人なら、基本額だけで加算額は
なく、子が2人なら、224,700円に改定率を乗じて得た額が加算
され、子が3人なら、さらに、74,900円に改定率を乗じて得た
額が加算されます。
ですので、設問の場合、受給権者である子が3人とあるので、
加算額は「224,700円×改定率」に「74,900円×改定率」を
加えた額です。

 誤り。

 

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1011号

2023-04-22 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第55回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和5年4月17日(月)10時00分から5月31日(水)23時59分59秒まで
郵送申込み
令和5年4月17日(月)から5月31日(水)まで
(令和5年5月31日(水)までの消印のあるものに限り受付)
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験は昨年度とほぼ同じです。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和5年10月4日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月16日(月)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和5年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月4日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者
給付金の賃金日額は、( A )により算定された賃金日額である。

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働
時間の合計が( B )となったときは、( C )がその旨申し出なければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問1-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ
  ※「2の事業主の適用事業において支払われた賃金」ではありません。
 
B 20時間未満
  ※「20時間以下」や「30時間未満」とかではありません。

C 特例高年齢被保険者であった者
  ※「事業主」ではありません。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<若年無業者>
────────────────────────────────────

若年無業者注数は、2022年平均で57万人と、前年に比べ1万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年と同率となった。
35~44歳無業者数は、2022 年平均で36万人と、前年と同数となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でした。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和4年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-社会一般問5-A「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、
当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人
が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この
限りでない。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟
の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判
所に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることが
できる。

【 R3―5-B 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問
をすることができる。

【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を
受けることができる。

【 H29―3-A 】
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみ
なされる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められていたため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的に
も、質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため
設けられたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのは訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。その
ため、「尋問をすることができる」としている【 R3―5-B 】も誤り
です。

【 H27―4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人と
しての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができるので、
正しいです。

【 H29―3-A 】と【 R4―5-A 】は、社会保険労務士が陳述した
場合の効果について、「当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った
陳述を直ちに取り消し、又は更正した」場合を論点にしていますが、いずれ
もそのとおりで、正しいです。
当事者や訴訟代理人の意思の方が優先されます。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行から10年経って
いないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後も出題されるで
しょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H28-8-E

2023-04-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-8-E」です。

【 問 題 】

平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給
している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その
者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた
場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていること
から、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者
は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の
申出をしていないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「障害等級2級の障害基礎年金の受給権者」は、保険料の法定免除
の対象となります。
そのため、設問の第1号被保険者の平成26年4月以後の被保険者
期間は、保険料免除期間となるので、死亡日の属する月の前々月
までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外
の被保険者期間はありません。
また、第1号被保険者であれば、60歳未満であるので、「保険料
納付要件の特例」が適用され、保険料納付要件を満たします。
したがって、遺族の要件を満たしている16歳の子に対して遺族
基礎年金の受給権が発生します。

 正しい。

 

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令和4年-社会一般問5-A「社会保険労務士法の補佐人制度」

2023-04-21 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和4年-社会一般問5-A「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、
当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人
が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この
限りでない。

☆☆======================================================☆☆

「社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28―3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟
の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判
所に出頭し、陳述することができる。

【 R1―5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることが
できる。

【 R3―5-B 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問
をすることができる。

【 H27―4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を
受けることができる。

【 H29―3-A 】
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみ
なされる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められていたため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的に
も、質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため
設けられたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士に
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28―3-A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1―5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのは訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。その
ため、「尋問をすることができる」としている【 R3―5-B 】も誤り
です。

【 H27―4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人と
しての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができるので、
正しいです。

【 H29―3-A 】と【 R4―5-A 】は、社会保険労務士が陳述した
場合の効果について、「当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った
陳述を直ちに取り消し、又は更正した」場合を論点にしていますが、いずれ
もそのとおりで、正しいです。
当事者や訴訟代理人の意思の方が優先されます。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行から10年経って
いないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後も出題されるで
しょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。

 

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国年法H29-2-エ

2023-04-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-2-エ」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害
の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に
該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することが
できるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害の程度に変更があった場合の年金額の改定のうち、「厚生労働
大臣の診査による改定(職権による改定)」は、受給権者の年齢
にかかわらず行われます。65歳未満の場合に限られません。
なお、障害基礎年金の受給権者にその他障害が発生した場合の障害
基礎年金の額の改定は、65歳に達する日の前日までの間に、障害
の程度が増進した場合に限り、その期間内に障害基礎年金の額の
改定を請求することができます。

 誤り。

 

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労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<若年無業者>

2023-04-20 04:00:01 | 労働経済情報


若年無業者注数は、2022年平均で57万人と、前年に比べ1万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年と同率となった。
35~44歳無業者数は、2022 年平均で36万人と、前年と同数となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でした。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和4年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

 

 

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国年法H28-8-A

2023-04-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-8-A」です。

【 問 題 】

20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時
より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料
の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の
資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が
保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月の
ときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該
けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給
権が発生する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

資格取得時からの期間が全額免除期間とされたとしても、申請
免除の効力は、「申請のあった日以後」について生じます。
設問の場合、初診日である21歳6か月の前日の時点では保険料
の全額免除の申請は行われておらず、免除の効力が生じていない
ため、初診日の前日において保険料納付要件を満たすことはでき
ません。
したがって、障害基礎年金の受給権は発生しません。

 誤り。

 

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令和4年度択一式「雇用保険法」問1-A・C

2023-04-19 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者
給付金の賃金日額は、( A )により算定された賃金日額である。

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働
時間の合計が( B )となったときは、( C )がその旨申し出なければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問1-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ
  ※「2の事業主の適用事業において支払われた賃金」ではありません。
 
B 20時間未満
  ※「20時間以下」や「30時間未満」とかではありません。

C 特例高年齢被保険者であった者
  ※「事業主」ではありません。

 

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国年法H29-2-オ

2023-04-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-2-オ」です。

【 問 題 】

被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診
日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を
有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給され
ることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「被保険者であった者で60歳以上65歳未満の者」が障害基礎
年金の初診日要件を満たすには、初診日において日本国内に住所
を有していることが必要です。したがって、日本国内に住所を
有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金は支給され
ません。

 正しい。

 

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配偶者からの暴力で転居し離職した方の取扱いについて

2023-04-18 04:00:01 | 改正情報


令和5年4月1日以降、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との
同居を避けるため転居したことにより離職された方について、
「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を
受けないこととされました。
これについて、厚生労働省・東京労働局・ハローワークが
作成したリーフレットが公表されました 
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
 

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国年法H23-1-B

2023-04-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H23-1-B」です。

【 問 題 】

65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年
4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達し
た日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に
達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の額
の増額率は、「1000分の7×繰下げ月数」により計算し、繰下げ
月数は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給
繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数です。
したがって、65歳に達した日に受給権を取得し、68歳に達した
日に支給繰下げの申出をしたときは、68歳に達した日の属する月
の前月までの月数「3年×12月=36月」が繰下げ月数となるので、
増額率は「25.2%(=1000分の7×36月)」となります。
70歳に達した日に支給繰下げの申出をしたときは、70歳に達した
日の属する月の前月までの月数「5年×12月=60月」が繰下げ
月数となるので、増額率は「42.0%(=1000分の7×60月)」と
なります。

 正しい。

 

 

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最近の統計調査結果(2023年3月)

2023-04-17 04:00:01 | 労働経済情報

 

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202303.html

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国年法H29-6-C

2023-04-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H29-6-C」です。

【 問 題 】

繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に
達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求を
したときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときは、請求があった日に
受給権が発生します。
そして、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の
属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るもの
とされています。
この支給期間の扱いは、繰上げ支給の老齢基礎年金にも適用され
ます。したがって、「請求のあった日の属する月の翌月の分」から
支給されます。
「請求があった日の属する月の分から支給される」のではありま
せん。

 誤り。

 

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第55回社会保険労務士試験の実施について

2023-04-16 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


一昨日、
「第55回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和5年4月17日(月)10時00分から5月31日(水)23時59分59秒まで
郵送申込み
令和5年4月17日(月)から5月31日(水)まで
(令和5年5月31日(水)までの消印のあるものに限り受付)
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験は昨年度とほぼ同じです。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和5年10月4日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月16日(月)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和5年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月4日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

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国年法H27-9-E

2023-04-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H27-9-E」です。

【 問 題 】

日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳
から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であっ
た。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、
甲が61 歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月
以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳
まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額
の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受
給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢
基礎年金が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

次のいずれにも該当する者が、「老齢基礎年金の受給権者である
こと」以外の振替加算の要件を満たす場合、老齢基礎年金の支給
要件を満たしたものとして、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給
されます。設問の場合、振替加算に係る生年月日要件や生計維持
に係る要件、加給年金額の対象であったという要件いずれをも
満たすので、振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給されます。
(1) 65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除
 期間(学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを
 要しないものとされた保険料に係るものを除きます)を有しない
 こと
(2)合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例又は納付猶予の
 規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る
 ものに限ります)とを合算した期間が10年以上であること

 正しい。

 

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