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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1010号

2023-04-15 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月3日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和5年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていましたが、
令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3金曜日)
でした。

令和5年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和5年度試験の公示は4月14日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月14日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

短期間の過重業務については、発症直前から( A )の間に特に過度の
長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね( B )継続して深夜
時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、
業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認め
られる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から
( A )の間が評価期間とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労災保険法」問1-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
 A 前日まで
  ※「〇日前まで」というようなものではありません。
   2つ目のAは、出題時は「1週間前まで」とあり、誤りでした。

 B 1週間
  ※「1か月」とかではありません。

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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で416.5千円(20~24歳の賃金を100とすると
188.9)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性も、55~59歳の280.0千円(同129.4)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。

この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和4年調査では、
55~59歳ですから、令和4年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問10-E「日雇特例被保険者に係る保険料」です。

☆☆======================================================☆☆

日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の
適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働い
た。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準
賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用
事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

☆☆======================================================☆☆

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-10-D 】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合
においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用
する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金月額に係る保険
料を納付する義務を負う。

【 H19-8-C 】
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、
最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び
自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っ
ている。

☆☆======================================================☆☆

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合、その保険料
の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する事業主」です。

1人の日雇特例被保険者が1日に複数の事業所に使用された場合、それぞれ
の事業所の賃金を合算することはできませんし、それぞれが納付ということ
だと、1日に2日分の保険料を納付したという扱いになり得てしまったり
するので、そもそも、健康保険印紙は1日に1枚しか貼付することができ
ないようになっています。
そのため、「初めにその者を使用する事業主」に限り、保険料の負担及び
納付義務を負うようにしています。

したがって、【 R4-10-E 】の場合には、「適用事業所ごとに」健康
保険印紙を貼り、これに消印して行われるのではなく、当該日雇特例
被保険者が午前に働いた適用事業所から受ける賃金額によって、標準
賃金日額を決定し、当該適用事業所の事業主が保険料を納付します。
ですので、誤りです。
【 H23-10-D 】も「その者を使用するすべての事業主」に保険料の
負担及び納付義務がある内容になっているので、誤りです。
【 H19-8-C 】は正しいです。

健康保険の健康保険印紙による保険料の納付は、雇用保険の印紙保険料
と似た点もありますが、違いが多々あるので、混同しないようにしましょ。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H25-3-C

2023-04-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H25-3-C」です。

【 問 題 】

68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、
原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われる
が、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え
置かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

調整期間というのは、年金たる給付の額を調整する期間です。
具体的には、マクロ経済スライドが行われる期間です。
つまり、マクロ経済スライドにより改定率の改定が行われます。

 誤り。

 

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令和4年-健保法問10-E「日雇特例被保険者に係る保険料」

2023-04-14 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-健保法問10-E「日雇特例被保険者に係る保険料」です。

☆☆======================================================☆☆

日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の
適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働い
た。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準
賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用
事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

☆☆======================================================☆☆

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-10-D 】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合
においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用
する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金月額に係る保険
料を納付する義務を負う。

【 H19-8-C 】
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、
最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び
自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っ
ている。

☆☆======================================================☆☆

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

「日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合、その保険料
の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する事業主」です。

1人の日雇特例被保険者が1日に複数の事業所に使用された場合、それぞれ
の事業所の賃金を合算することはできませんし、それぞれが納付ということ
だと、1日に2日分の保険料を納付したという扱いになり得てしまったり
するので、そもそも、健康保険印紙は1日に1枚しか貼付することができ
ないようになっています。
そのため、「初めにその者を使用する事業主」に限り、保険料の負担及び
納付義務を負うようにしています。

したがって、【 R4-10-E 】の場合には、「適用事業所ごとに」健康
保険印紙を貼り、これに消印して行われるのではなく、当該日雇特例
被保険者が午前に働いた適用事業所から受ける賃金額によって、標準
賃金日額を決定し、当該適用事業所の事業主が保険料を納付します。
ですので、誤りです。
【 H23-10-D 】も「その者を使用するすべての事業主」に保険料の
負担及び納付義務がある内容になっているので、誤りです。
【 H19-8-C 】は正しいです。

健康保険の健康保険印紙による保険料の納付は、雇用保険の印紙保険料
と似た点もありますが、違いが多々あるので、混同しないようにしましょ。



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国年法H28-7-C

2023-04-14 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H28-7-C」です。

【 問 題 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の
属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に
関しては保険料納付済期間に算入されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料
納付状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者で
あった期間についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、
年金額に反映されない合算対象期間とされます。

 正しい。

 

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令和4年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>

2023-04-13 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「性別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で416.5千円(20~24歳の賃金を100とすると
188.9)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性も、55~59歳の280.0千円(同129.4)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。

この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和4年調査では、
55~59歳ですから、令和4年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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国年法H27-5-C

2023-04-13 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H27-5-C」です。

【 問 題 】

20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為
によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、他の障害基礎
年金と異なる扱いをすることがありますが、第三者の行為による
災害の場合の調整は、他の障害基礎年金と同様です。
つまり、その原因となる障害が第三者の行為によって生じたときは
損害賠償請求権との調整が行われます。

 誤り。

 

 

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令和4年度択一式「労災保険法」問1-C・D

2023-04-12 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

短期間の過重業務については、発症直前から( A )の間に特に過度の
長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね( B )継続して深夜
時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、
業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認め
られる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から
( A )の間が評価期間とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労災保険法」問1-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
 A 前日まで
  ※「〇日前まで」というようなものではありません。
   2つ目のAは、出題時は「1週間前まで」とあり、誤りでした。

 B 1週間
  ※「1か月」とかではありません。

 

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国年法H29-9-C

2023-04-12 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H29-9-C」です。

【 問 題 】

夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が
死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月
以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金
法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた
妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の
金額に充当することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、その
死亡との関連で支払われる年金に限られます。
つまり、夫の死亡により債務の弁済をすべき者に支払うべき「遺族
基礎年金」がある場合に限り、その遺族基礎年金の金額を充当する
ことができます。
「老齢基礎年金」の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当
することはできません。

 誤り。

 

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2023年2月公布の法令

2023-04-11 04:00:01 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年2月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202302.html?mm=1856

 

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国年法H25-3-B

2023-04-11 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H25-3-B」です。

【 問 題 】

併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる
選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者
に係る現況の確認を行う際に限られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

併給調整の規定では、調整される複数の年金給付の受給権が発生
したときは、それらの年金給付の支給が停止され、受給権者が支給を
受けたい年金給付について支給停止の解除の申請を行います。
この申請については、「いつでも、将来に向かって撤回することが
できる」と規定されています。
つまり、いわゆる選択替えについては、いつでも、将来に向かって
行うことができるということで、現況の確認を行う際に限られるもの
ではありません。

 誤り。

 

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試験の公示はいつになるのか

2023-04-10 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月3日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和5年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていましたが、
令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3金曜日)
でした。

令和5年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和5年度試験の公示は4月14日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月14日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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国年法H26-2-B

2023-04-10 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-2-B」です。

【 問 題 】

船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その
生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付
の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、
その者が死亡したものと推定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1か月間」とあるのは、「3か月間」です。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現に
その船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行
中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれら
の者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定
の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは
行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、
死亡したものと推定します。

 誤り。

 

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令和3年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)

2023-04-09 04:00:01 | 労働経済情報


3月31日に、厚生労働省が
令和3年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)
を公表しました。

これによると、民営職業紹介事業所(有料・無料)における
新規求職申込件数・・・・・ 約1,974万件 (対前年度比 13.8%増)
求人数(常用求人)・・・・ 約1,030万人 (対前年度比 19.1%増)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001078679.pdf

 

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国年法H26-8-A

2023-04-09 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-8-A」です。

【 問 題 】

いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金
加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られ
てくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金
保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保
険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「ねんきん定期便」は、被保険者に毎年送付されますが、その内容に
ついて、いわゆる「節目の年齢」には、より詳細な情報を通知する
ようにしています。この「節目の年齢」は、「40歳、50歳、58歳」
ではなく、「35歳、45歳及び59歳」です。
なお、「ねんきん定期便」が送付されるのは、被保険者に限られて
います。

 誤り。

 

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1009号

2023-04-08 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
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一問一答問題集「健康保険法」を発売しました。
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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4月になりました。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和5年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
で、お知らせをしています。

令和5年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2022年平均で4,128万人と、前年に比べ43万人の減少
(2年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は6万人の増加となった。

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非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していました。しかし、令和2年(2020年)は増加に転じました。
令和3年以降は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、よいでしょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。

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共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、
A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養
のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この
被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を
退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の
資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金
の給付を受けることができる。

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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R1-8-D 】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日
の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされて
いるが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白
もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その
要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意
継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれないものとする。

【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職
せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白も
なく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとし
ても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者
期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者の期間は含まれない。

【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受ける
には、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、
特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要
があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続
給付の対象とはしないようにするため設けられている要件です。

そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいという
ことです。

ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。

ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
他の保険者における被保険者期間は通算できない内容の【 H25-2-B 】、
「同一の保険者でなければならない」とある【 H28-8-D 】は誤りです。
【 R4-9-C 】は、共済組合の組合員として期間を通算して1年以上と
なっているので、やはり、誤りです。

ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。

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              加藤 光大
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