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令和4年度「過労死等の労災補償状況」

2023-07-16 04:00:01 | 労働経済情報


6月30日に、厚生労働省が令和4年度「過労死等の労災補償状況」を
公表しました。
これによると、
・過労死等に関する請求件数:3,486件(前年度比387件の増加)
・支給決定件数:904件(前年度比103件の増加)
 うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 121件(前年度比15件の減少)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html

 

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労働一般H16-2-B

2023-07-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-2-B」です。

【 問 題 】

派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として
雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようと
するときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示することで
足りる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

明示するだけでは足りません。
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として
雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようと
するときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示し、その同意
を得なければなりません。

 誤り。

 

 

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1023号

2023-07-15 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験まで50日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月と来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定
療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定
療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定
療養に要した費用を合わせて( A )を当該保険医療機関に支払う。

健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用
事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である
組合員の互選した組合会議員のうちから、( B )を選挙で選出する。
なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねること
ができない。

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及び
これにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から( C )して
( D )(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、( E ))を超え
ないものとする。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問4-D・問5―C・問6―Bで出題された
文章です。

【 答え 】
A 19万円
  ※出題時は「12万円」とあり、誤りでした。

B それぞれ1人
  ※単に「2人」ではありません。

C 起算
  ※「通算」や「合計」ではありません。

D 6か月
  ※「1年6か月」ではありません。

E 1年6か月
  ※「3年」とかではありません。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-国年法問9-D「法定免除」です。

☆☆======================================================☆☆

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当し
なくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを
除き、納付することを要しない。

☆☆======================================================☆☆

「法定免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R元-4-A 】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。

【 H23-9-A[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【 H26-8-E[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の
前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付すること
を要しない。

【 H14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。

【 H10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。

☆☆======================================================☆☆

「法定免除」に関する問題です。

いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ということは、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を
納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月
の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

前の3問、【 R4-9-D 】、【 R元-4-A 】、【 H23-9-A[改題]】
は、正しいです。

【 H26-8-E[改題]】と【 H14-5-D 】では「該当するに至った日の
属する月の翌月から」、【 H10-6-B 】では「該当するに至った日の属する
月から」としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。

それと、【 H26-8-E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R元-4-A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件
となりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は
配偶者の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働一般H16-1-C

2023-07-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-1-C」です。

【 問 題 】

労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業
を行うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働組合は、学校等、特別の法人、地方公共団体に該当しないので、
無料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。

 正しい。

 

 

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令和4年-国年法問9-D「法定免除」

2023-07-14 04:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-国年法問9-D「法定免除」です。

☆☆======================================================☆☆

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当し
なくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを
除き、納付することを要しない。

☆☆======================================================☆☆

「法定免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R元-4-A 】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。

【 H23-9-A[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【 H26-8-E[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の
前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付すること
を要しない。

【 H14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。

【 H10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。

☆☆======================================================☆☆

「法定免除」に関する問題です。

いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ということは、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を
納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月
の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

前の3問、【 R4-9-D 】、【 R元-4-A 】、【 H23-9-A[改題]】
は、正しいです。

【 H26-8-E[改題]】と【 H14-5-D 】では「該当するに至った日の
属する月の翌月から」、【 H10-6-B 】では「該当するに至った日の属する
月から」としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。

それと、【 H26-8-E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R元-4-A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件
となりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は
配偶者の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。

 

 

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労働一般H16-1-B

2023-07-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-1-B」です。

【 問 題 】

大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学
や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、
求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職
支援活動を行っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

大学や高等学校についても職業安定法が適用されます。
なお、公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行う
ために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は
学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務
の一部を分担させることができるとされています。

 誤り。

 

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令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2023-07-13 04:00:01 | 労働経済情報


6月30日に、厚生労働省が「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を
公表しました。
これによると、
・総合労働相談件数は124万8,368件で、15年連続で100万件を超え、高止まり
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、69,932件(前年度比18.7%増)で11年連続最多
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、31,872件で、前年度比4.0%減少
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00132.html

 

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労働一般H16-1-A

2023-07-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-1-A」です。

【 問 題 】

公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、
例外なく無料で行われるものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業
安定法の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に
奉仕する機関とされています。

 正しい。

 

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令和4年度択一式「健康保険法」問4-D・問5―C・問6―B

2023-07-12 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定
療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定
療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定
療養に要した費用を合わせて( A )を当該保険医療機関に支払う。

健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用
事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である
組合員の互選した組合会議員のうちから、( B )を選挙で選出する。
なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねること
ができない。

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及び
これにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から( C )して
( D )(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、( E ))を超え
ないものとする。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問4-D・問5―C・問6―Bで出題された
文章です。

【 答え 】
A 19万円
  ※出題時は「12万円」とあり、誤りでした。

B それぞれ1人
  ※単に「2人」ではありません。

C 起算
  ※「通算」や「合計」ではありません。

D 6か月
  ※「1年6か月」ではありません。

E 1年6か月
  ※「3年」とかではありません。

 

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労働一般H20-5-C[改題]

2023-07-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H20-5-C[改題]」です。

【 問 題 】

平成19年に労働施策総合推進法が改正され、事業主は、新たに
外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合
には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留
資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生
労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平成19年改正で新たに設けられた「外国人雇用状況の届出」は、
事業主に義務づけられています。努力義務ではありません。
なお、外国人雇用状況の届出は、具体的には、所轄公共職業安定
所長に提出しますが、外国人が雇用保険の被保険者であるときは、
資格取得届や資格喪失届の提出期限までに行うことになっていて、
被保険者ではないときは、翌月末日までに行うことになります。

 誤り。

 

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令和4年度「能力開発基本調査」の結果

2023-07-11 04:00:01 | 労働経済情報


6月30日に、厚生労働省が令和4年度「能力開発基本調査」の結果を
公表しました。
これによると、
・教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業は50.3%【前回50.5%】
・能力開発や人材育成に関して、何らかの問題があるとする事業所は80.2%【同76.4%】
・自己啓発を実施した労働者は34.7%【同36.0%】
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00127.html

 

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労働一般H26-2-A[改題]

2023-07-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H26-2-A[改題]」です。

【 問 題 】

労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の
変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働施策総合推進法においては、「事業主は、労働者がその有する
能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして
厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、
厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく
均等な機会を与えなければならない」と規定しており、
「昇進または職種の変更」に当たって年齢制限をつけることは禁止
していません。禁止されているのは、「募集及び採用」に限られます。

 誤り。

 

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試験日は確実にやってくる

2023-07-10 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度試験まで48日です。

試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月と来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。

試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。

 

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社会一般(確定拠出年金法)H29-9-D

2023-07-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般(確定拠出年金法)H29-9-D」
です。

【 問 題 】

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満た
した場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件に
おいては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別
管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額につい
ては50万円未満であることとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個人型年金における脱退一時金の支給要件は、60歳未満であって、
企業型年金加入者でなく、障害給付金の受給権者でもないこと等
のほか、「通算拠出期間が政令で定める期間内(1か月以上5年
以下)であること」又は「個人別管理資産の額が25万円以下で
あること」が掲げられてています。
「4年以下」、「50万円未満」ではありません。 

 誤り。

 

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募集時等に明示すべき事項

2023-07-09 04:00:01 | 改正情報


厚生労働省が、令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が
追加されることをお知らせしています。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが
必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても
明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間
  又は更新回数の上限を含む)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

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