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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

リラックス

2023-08-26 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、今日、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

 

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労働一般H21-5-E

2023-08-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H21-5-E」です。

【 問 題 】

職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業
能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による
職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力
開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する
労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の
職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成
しなければならない、とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣が「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ
ている点については、そのとおりですが、問題文の後段部分の
記載が誤っています。
常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主について、設問
のような計画を作成することは義務づけられていません。
なお、「事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発
及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、
第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成する
ように努めなければならない」という所定の計画を作成する努力
義務が課されています。

 誤り。

 

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試験当日は試験に集中

2023-08-25 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、2日後です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

 

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令和4年度択一式「国民年金法」問6―D・9―A・B・D

2023-08-25 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該
年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による
死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当
する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の( A )に相当する額を
負担する。

老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、
( B )に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて
得た額となる。

第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月
有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎
年金とは別に、年額で、( C )に60月を乗じて得た額の付加年金が
支給される。

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する( D )からこれに該当
しなくなる日の属する( E )までの期間に係る保険料は、既に納付され
たものを除き、納付することを要しない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「国民年金法」問6―D・9―A・B・Dで出題された
文章です。

【 答え 】
A 4分の1
  ※「2分の1」ではありません。

B 224,700円に改定率を乗じて得た額
  ※出題時は「受給権者の老齢基礎年金の額」とあり、誤りでした。

C 200 円
  ※出題時は「400円」とあり、誤りでした。

D 月の前月
  ※「月」とかではありません。

E 月
  ※「月の前月」とかではありません。

 

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労働一般H21-5-A

2023-08-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H21-5-A」です。

【 問 題 】

職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮
した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この
「職業生活設計」とは、「労働者が、事業主とともにその長期
にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、
その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情
に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組
その他の事項について事業主の指示に従って計画することを
いう。」と定められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「職業生活設計」とは、労働者が「自ら」職業に関する目的を定め、
「自ら」計画するものであって、事業主とともに目的を定めたり、
事業主の指示に従って計画するものではありません。
「職業生活設計」とは、
労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する
目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、
職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び
向上のための取組その他の事項について自ら計画すること
をいいます。

 誤り。

 

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1029号

2023-08-24 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、
無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)
については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料
4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)
の( A )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者
の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号
被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済
期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する( B )までの
2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認め
られるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は
当該( C )以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「国民年金法」問4―A・6―Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 4分の3
  ※出題時は「4分の1」とあり、誤りでした。

B 月の前々月
  ※「月の前月」とかではありません。

C 届出が行われた日
  ※「届出が行われた日の翌日」とかではありません。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
  K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-厚年法・問10-D「障害厚生年金の額」です。

☆☆======================================================☆☆

障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額と
なるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者
期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300
とする。

☆☆======================================================☆☆

「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数
が300に満たないときは300として計算する。

【 H22-5-E 】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害
に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その
計算の基礎とする。

【 H15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となっ
た障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

【 H11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満た
ない場合を除く。

【 H29-7-E 】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月
1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保
険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しな
いものとする。

☆☆======================================================☆☆

「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 H18-2-A 】では、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H15-7-A 】、【 H11-7-B 】
では「障害認定日」という言葉が出てきます。
【 H15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者
期間は含めない」とあり、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H11-7-B 】では「障害認定日
の属する月の前月まで・・・計算の基礎とする」とあります。
この4問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なって
います。

正しいのは、【 H15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


それと、【 H29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について
具体的に出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の
属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の
基礎としないので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月まで
を計算の基礎として、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎としま
せん。正しいです。

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるように
しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働一般H28-1-オ

2023-08-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-1-オ」です。

【 問 題 】

労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約
及び家事使用人の労働契約については、適用を除外している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約
には適用されませんが、家事使用人の労働契約には適用されます。
なお、親族に関しては、経済的関係が強く、民法で財産などに関
する様々な規定を設けていることから、一般の労働者と同様の扱い
をすることは適当ではないため、適用を除外しています。

 誤り。

 

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令和4年-厚年法・問10-D「障害厚生年金の額」

2023-08-23 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-厚年法・問10-D「障害厚生年金の額」です。

☆☆======================================================☆☆

障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額と
なるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者
期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300
とする。

☆☆======================================================☆☆

「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数
が300に満たないときは300として計算する。

【 H22-5-E 】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害
に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その
計算の基礎とする。

【 H15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となっ
た障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

【 H11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満た
ない場合を除く。

【 H29-7-E 】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月
1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保
険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しな
いものとする。

☆☆======================================================☆☆

「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 H18-2-A 】では、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H15-7-A 】、【 H11-7-B 】
では「障害認定日」という言葉が出てきます。
【 H15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者
期間は含めない」とあり、
【 R4-10-D 】、【 H22-5-E 】、【 H11-7-B 】では「障害認定日
の属する月の前月まで・・・計算の基礎とする」とあります。
この4問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なって
います。

正しいのは、【 H15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


それと、【 H29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について
具体的に出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の
属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の
基礎としないので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月まで
を計算の基礎として、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎としま
せん。正しいです。

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるように
しておきましょう。

 

 

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労働一般H28-1-エ

2023-08-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-1-エ」です。

【 問 題 】

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由
がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」がある
と認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の
場合よりも狭いと解される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて
判断されるものですが、契約期間は労働者及び使用者が合意により
決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむ
を得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理におけ
る「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら
れない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものであるとされて
います。
つまり、一般的に解雇が認められる場合と比べて、より限定される
ということです。

 正しい。

 

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令和4年度択一式「国民年金法」問4―A・6―B

2023-08-22 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)
については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料
4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)
の( A )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者
の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号
被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済
期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する( B )までの
2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認め
られるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は
当該( C )以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「国民年金法」問4―A・6―Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 4分の3
  ※出題時は「4分の1」とあり、誤りでした。

B 月の前々月
  ※「月の前月」とかではありません。

C 届出が行われた日
  ※「届出が行われた日の翌日」とかではありません。

 

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労働一般H28-1-ウ

2023-08-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-1-ウ」です。

【 問 題 】

いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって
社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約
に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職
金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮
した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、
使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令
を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「出向命令の有効性」に関する最高裁判所の判例では、業務上の
必要によって社外勤務をさせる旨の規定が就業規則上にあり、労働
協約においても同旨の規定があり、出向労働者の利益に配慮した
詳細な社外勤務協定が存在したという事情の下においては、「その
個別的合意なしに出向命令を発令することができるというべき」
としています。
「個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができない」
とはしていません。

 誤り。

 

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やり残しがないように

2023-08-21 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度社会保険労務士試験まで、あと6日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、
無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

 

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労働一般H29-1-C

2023-08-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H29-1-C」です。

【 問 題 】

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
労働契約法第11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行され
ていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業
規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件
とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働契約法11条では、「就業規則の変更の手続に関しては、労働
基準法89条及び90条の定めるところによる」と定めていますが、
この労働基準法89条及び90条に規定する就業規則に関する手続
は、単に手続であって、労働契約法10条における「就業規則に
よる労働契約の内容の変更」に係る法的効果を生じさせるための
要件ではありません。

 誤り。

 

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長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果

2023-08-20 04:00:01 | 労働経済情報


8月3日に、厚生労働省が
長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を

公表しました。
これによると、対象となった 33,218 事業場のうち、14,147事業場(42.6%)
で違法な時間外労働が確認され、是正・改善に向けた指導が行われました。
なお、このうち実際に1か月当たり 80時間を超える時間外・休日労働が
認められた事業場は、5,247事業場(違法な時間外労働があったものの
うち 37.1%)でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34504.html

 

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労働一般H25-1-B

2023-08-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H25-1-B」です。

【 問 題 】

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを
管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に
蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する
義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

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【 解 説 】

使用者の安全配慮義務に関する判例からの出題です。
この判例では、「使用者が、その雇用する労働者に従事させる業務
を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的
負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう
注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に変わって
労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者
の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」と
しています。

 正しい。

 

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