宮崎信行の「新・夕刊フジ」

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。業界内で圧倒的ナンバー1。

郵政選挙から10年・・・岡田克也さん「次は、悪いことも良いことも全部国民に話す選挙をやりたい」

2015年09月11日 19時47分30秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]2005年総選挙にのぞむ、民主党の岡田克也代表(ネクスト総理)、NEWSWEEK2005年8月22日号から撮影。

 それから10年の時がたちました。

 金曜日ですから、岡田克也さんの民主党代表としての定例記者会見。

 平成17年2005年9月11日(日)の第44回衆議院議員総選挙、いわゆる郵政選挙から、きょうでちょうど10年の月日が経ちました。郵政選挙は民主党は小選挙区・比例代表とも2000万票を超える得票をしたにもかかわらず、自民党は議席占拠率が49%から61%に増えてしまいました。あんまり思い出したくないところですが、まだ10年しかたっていないとは驚きです。その間に、日本の総理大臣は6回変わったので、そう感じるのでしょう。有権者は1割以上入れ替わりました。

 岡田さんは「あのときの自民党マニフェストは郵政を民営化すれば、景気も良くなり、経済も良くなり、地方も良くなり、外交も良くなり、財政も立ち直るというとんでもないマニフェストだった。すべてがバラ色になることはありえない」と振り返り、「ああいったことに対して、国民のみなさんはどう思っておられるのか」 と言葉を選びながら、有権者に問いました。





[写真]2005年郵政選挙から10年経って、当時を振り返る、民主党の岡田克也代表(ネクスト総理)、2015年9月11日、国会内、筆者(宮崎信行)撮影。




 「あの辺から日本の政治はおかしくなった」とし、「民主党の2009年マニフェストは、小泉マニフェストに引きずられて膨らまし過ぎた。ご批判いただいてもしかたがない面もあった」と反省。

 「小泉さんは国民に良いことだけ約束して、できなくてもいいやと放り出した。私たちのマニフェストもできないことも約束してしっぺ返しをうけた。安倍さんも、景気回復、この道しかない、と言いながら、安保法案をやっている」とし、第48回衆議院議員総選挙では


 「国民のみなさんに良いことも悪いことも全部お話しして選挙をやりたい」


 と決意を表明しました。



ところで、10年前の官房長官人事については、「考えていなかった」とし、小泉郵政劇場のもと余裕がなかったことを明示しました。まあ、負けた選挙というのは後から振り返るとそういうものです。選挙は公示日には半分以上決まっています。

 第48回衆議院議員総選挙はどうなるでしょうか?


このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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岡田克也民主党代表、安保「集団的自衛権の違憲部分廃止法案」を提出する方針を明言

2015年09月11日 19時23分38秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

 民主党の岡田克也代表は平成27年2015年9月11日(金)の定例記者会見=写真・国会内、筆者・宮崎信行撮影=で、

 安保2法案(189閣法72号、73号)のうち、「集団的自衛権は憲法違反だから廃止しかない」と語り、集団的自衛権部分の廃止法案を提出する考えを明言しました。

 具体的には、「武力攻撃事態対処法を改正して、その第2条に存立危機事態を新設したいとする条文」の削除は確実で、その他の部分の削除・修正も検討していくことになります。

 岡田代表は「万が一成立することになると、少なくとも集団的自衛権の部分は憲法違反だ」とし、「どのタイミングで出すか」と語り、安保法の成立に前後して、提出に向けた検討作業を進めることを明らかにしました。

 岡田さんは「どの範囲で廃止を求めていくか。PKO協力法や周辺事態法は修正できる面もある」とし、安保2法案に束ねられた「PKO協力法を改正してかけつけ警護ができるようにする条文」は残したり、「周辺事態法改め重要影響事態法にして、重要影響事態を新設する条文」を修正して現行法に戻すことなどを検討していくことになると考えられます。

 民主党は「憲法違反の法案に対案はありえない」「対案よりも廃案」として、グレーゾーン事態の対案のみで、集団的自衛権容認部分の対案は提出していませんでした。

 仮に成立すると、施行日は来年2月ないし3月になるとみられ、それまでに、具体的な成案として国民に示すことになりそうです。

 これに先立つ、4月27日の日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定は、現時点では必要ないとの認識も示唆しました。

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岡田克也・民主党代表、労働者派遣法の再改正に言及 「将来的にもう一度改正したい」

2015年09月11日 18時58分41秒 | 岡田克也、旅の途中

 民主党代表の岡田克也さんは、平成27年2015年9月11日(金)の定例記者会見で、労働者派遣法を再改正する考えに言及しました。

 民主党政権時の2012年改正法は、(1)製造業日雇いスポット派遣の即時禁止と(2)違法派遣の正規雇用へのみなし労働契約の2015年10月1日の発動ーーが盛り込まれました。

 これが、2015年改正法で(1)みなし労働契約プログラムの削除(2)期間制限の撤廃ーーがされました。

 岡田さんは「派遣法を運用していく中で、国会の長い審議のなかで様々な答弁や附帯決議があり、それが反映されていくか、我が党として努力したい」として、国政調査をしていく考えを明示しました。

 そのうえで、「将来的にもう一回改正したい」 としました。

 具体的には、2015年改正法のうち、「正社員ゼロ法」と呼ばれる、社内で部署をかえれば、2年を超えて何年でも雇用し続ける、「常用代替」の部分を削除することになるとみられます。すでに違法派遣のみなし労働契約を危惧した雇い止めが発生しているとされています。今後は、正社員ゼロ部分、常用代替の調査を続け、次回の改正で削除していくように党内での検討を続けるものとみられます。

 その骨組みは、参議院厚生労働委員会が民主党のみならず、自民党と公明党も賛成して採択した附帯決議になるとみられます。

 以下、附帯決議を全文コピーアンドペーストします。

[参議院ウェブサイトから引用はじめ]

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
平成二十七年九月八日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、労働者派遣法の原則について
1派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則については本法施行後も変わらないことに
十分留意し、かつ、派遣労働が企業にとって単純な労働コストの削減や雇用責任の回避のために利用さ
れてはならないことを再確認し、労働者派遣法の規定の運用に当たること。また、労働者派遣法の根本
原則である常用代替の防止は、派遣労働者が現に派遣先で就労している常用雇用労働者を代替すること
を防止するだけでなく、派遣先の常用雇用労働者の雇用の機会が不当に狭められることを防止すること
を含むものであり、このことに十分留意し、労働者派遣法の規定の運用に当たること。特に、派遣先が
派遣労働者を受け入れたことによりその雇用する労働者を解雇することは常用代替そのものであり、派
遣労働の利用の在り方として適当でない旨を周知すること。
2直接雇用が労働政策上の原則であることに鑑み、正社員として働くことを希望している派遣労働者に
正社員化の機会が与えられるよう、派遣元事業主と派遣先のそれぞれに派遣労働者の正社員化に向けた
取組を講じさせることや、国として派遣労働者の正社員化を促進する取組を支援する具体的措置を実施
することなどを含め最大限努力すること。その際、派遣労働者からの転換を目指すべき正社員とは、労
働契約の期間の定めがなく、所定労働時間がフルタイムであり、直接雇用の労働者であることが原則で
あること、加えて、長期的な雇用に基づく処遇体系の下にある労働者であることが求められることに留
意すること。また、短時間労働者、有期雇用労働者等の非正規雇用労働者についても、労働者の意向に
沿って、正社員化の機会が与えられるよう最大限努力すること。
二、労働者派遣事業について
1特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業との区分を撤廃し、全ての労働者派遣事業を許可制とする
に当たっては、派遣業界全体の健全化、派遣労働者の実効性ある保護につながるような許可基準に見直
すこと。派遣労働者の基本的権利や労働者としての尊厳、更には正当な労働の対価の支払や雇用の安定
を無視して利益確保に走るような派遣元事業主が業界から排除されるよう許可制を適切かつ確実に運用
すること。また、全面許可制への移行に伴い増大する許可・更新手続、相談・申告対応、指導監督等を
適切に実施する体制の確保が必要であることから、都道府県労働局の需給調整業務に係る組織体制の拡
充、需給調整指導官の必要な人員増及びその専門スキルの向上を図るための研修の実施等に努めるこ
と。
2労働者派遣事業の許可に当たっては、事業運営の実績等がない中で書面による審査にならざるを得な
いこと等に鑑み、最初の許可更新の際に、当該更新を受けようとする派遣元事業主が許可基準を満たし
ていることを労働政策審議会に報告することとし、その効果を検証した上で、初回の許可の有効期間で
ある三年を短縮することについても検討すること。
3現在、届出のみで特定労働者派遣事業を営んでいる小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置を検討
するに当たっては、労働政策審議会における議論を踏まえ、優良な小規模派遣元事業主が不当に排除さ
れることがないよう配慮しつつも、許可基準が派遣元事業主の雇用責任を担保するために果たしている
役割に十分留意するとともに、当該配慮措置の期間が必要以上とならないよう留意すること。また、派
遣元事業主として派遣労働者保護の責任等を適正に履行することができる優良な小規模派遣元事業主が
新制度に移行できるよう、事業主からの技術的かつ財政的な面での相談に応じるなどの必要な支援を行
うこと。その上で、本法施行後に事業の許可を受けずに廃業する派遣元事業主に雇用されている派遣労
働者については、その生活及び雇用の安定を図るための方策を講ずるよう努めること。
4派遣労働者の保護等を適正に実施する派遣元事業主を優遇し、優良な派遣元事業主を育成するため、
認定制度の活用促進策について具体的な検討を行い、早急に実施すること。あわせて、法令違反を繰り
返す派遣元事業主に対しては、厳正なる指導監督の強化、許可の取消しを含めた処分の徹底を行うとと
もに、企業名の公表についても検討すること。
5マージン率については、派遣労働者保護の観点から社会通念上適切な範囲があると考えられることに
鑑み、その規制の在り方について検討すること。また、マージン率の関係者への情報提供に当たって
は、平成二十四年改正法の立法趣旨を踏まえ、常時インターネットにより広く関係者とりわけ派遣労働
者に必要な情報が提供される方法で情報提供を行うことを原則とする旨を派遣元指針に規定すること。
6無許可で労働者派遣事業を行う事業主に対しては、許可の取消し等の措置を採ることができないこと
に鑑み、行政による刑事告発を行うことも視野に、指導監督に万全を期すこと。また、企業名の公表等
について検討すること。
三、期間制限について
1新たに期間制限が掛かることとなる二十六業務に現に従事する派遣労働者について、本法の施行を理
由とした労働契約の更新拒絶の動きがあることに鑑み、労働契約法第十八条及び第十九条の趣旨の派遣
元事業主への周知、不当な更新拒絶を行わないための関係団体への要請、無期雇用派遣労働者への転換
支援、当該派遣労働者への相談支援及び就業継続支援体制の整備等、当該派遣労働者の雇用の安定化の
ための措置を早急に講ずること。さらに、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働
者派遣については、派遣労働者の保護に欠けることのないよう、本法施行前の第四十条の四の規定等に
基づく指導・助言を徹底するとともに、それに従わない派遣先に対しては勧告や公表も含め、厳しく対
処すること。
2無期雇用派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を派遣元指針及び許可
基準に規定し、事業の許可及びその更新の審査段階等において必要な指導等を行うことができるように
すること。さらに、その旨を許可の条件とし、これに違反した派遣元事業主の許可の取消しを行うこと
ができるようにすること。また、有期雇用派遣労働者についても、派遣契約終了時に労働契約が存続し
ている派遣労働者については、派遣契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を派遣元指針に
明記すること。
3クーリング期間経過後、派遣労働者の意向に反し、再び同一の組織単位の業務に派遣することは派遣
労働者のキャリアアップの観点から望ましくない旨を派遣元指針に規定すること。また、派遣労働の利
用は臨時的・一時的なものが原則であることから、その利用は三年以内が原則であることを明らかにす
ること。特に、派遣先が派遣可能期間の延長の是非を判断するに当たっては、必ず過半数労働組合等か
らの意見聴取を実施し、この原則を尊重すべきであることを周知徹底すること。また、派遣先による対
応方針の説明等は労使自治の考え方に基づく実質的な話合いができる仕組みの構築が目的であることを
併せて周知すること。なお、過半数労働組合等からの意見聴取手続の適正かつ効果的な運用が常用代替
防止のために重要な役割を果たすことに鑑み、過半数労働組合等が的確な意見を述べられるよう、事業
所全体で受け入れた派遣労働者数の推移のほか、過半数労働組合等からの求めに応じ、部署ごとの派遣
労働者数及び派遣受入れ期間等の情報が派遣先から提供されることが望ましい旨を派遣先指針に規定
し、周知徹底を図ること。さらに、国として過半数労働組合のある事業所の割合、意見聴取において過
半数労働組合等から反対意見が出された割合及びその内容等の実態を把握するための調査及び分析を行
うこと。なお、最初の派遣労働者の受入れに当たっては、過半数労働組合等にその受入れの考え方につ
いて説明することが望ましいことを周知すること。
4改正後の第四十条の二第四項の規定に基づき、過半数代表者から意見聴取を行うときには、過半数代
表者が管理監督者である場合、投票、挙手等の民主的な方法によらず使用者の指名等の非民主的・恣意
的方法により選出されたものである場合等については、意見聴取手続が適正でないと判断されることに
鑑み、過半数代表者の適正かつ民主的な選出について、厳正な確認、必要な指導等を行うこと。また、
労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正
当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを省令で定め、その違反に対し
ては厳正に対処すること。その状況によっては、不利益取扱いに関する規制の在り方について検討する
こと。さらに、意見を聴取した過半数代表者が民主的な方法により選出されたものではない場合につい
ては、事実上意見聴取が行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし制度の対象とするこ
と。なお、派遣先が意見聴取の過程及び結果並びに対応方針等の説明の内容について故意に記録せず又
は記録を破棄した場合、意見聴取に当たり合理的な意見表明が可能となるような資料が派遣先から提供
されない場合等については、法の趣旨に照らして不適当であることから、厳正に対処すること。
5意見聴取手続において過半数労働組合等から反対意見が述べられた場合、派遣先は十分その意見を尊
重するよう努めるべきであり、当該意見への対応方針を説明するに際しては、当該意見を勘案して労働
者派遣の役務の提供の受入れについて再検討を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に
尊重するよう努めるべき旨を派遣先指針に規定すること。さらに、二回目以降の延長に係る意見聴取に
おいて、再度反対意見が述べられた場合については、当該意見を十分に尊重し、受入れ人数の削減等の
対応方針を採ることを検討し、その結論をより一層丁寧に説明しなければならない旨を派遣先指針に明
記すること。
6派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、クーリング期間を置いて再度派遣労働の受入
れを再開するような、実質的に派遣労働の受入れを継続する行為は、過半数労働組合等からの意見を聴
取しなければ三年を超えて派遣労働を受け入れてはならないとした立法趣旨に反する旨を派遣先指針に
規定すること。
四、雇用安定措置について
1雇用安定措置として講ずる内容について記載した労働契約のひな形を作成し周知すること。また、雇
用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の意向を尊重することが重要である
旨、特に派遣労働者が派遣先への直接雇用を望んでいる場合には直接雇用につながる措置を採ることが
望ましい旨、及びキャリア・コンサルティングや労働契約の更新の際の面談等の機会を通じてあらかじ
め派遣労働者の意向を確認し、早期に雇用安定措置の履行に着手すべきである旨を派遣元指針に規定す
ること。また、派遣元事業主が行う派遣先に対する直接雇用の申込みの依頼は書面の交付等により行う
ことが望ましいことを周知すること。さらに、改正後の第三十条第二項の雇用安定措置の対象となる派
遣労働者については、派遣元事業主によって当該義務が適切に履行されるか、当該派遣労働者が希望し
なくなるまでその効力が失われないことを周知徹底するとともに、義務を履行せずに労働契約が終了し
た場合であっても、同条第一項第四号の規定により、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るため
に必要な措置を講ずること等を通じて、その義務を履行しなければならないことについて、確実に周知
徹底すること。
2派遣元事業主と通算して一年以上の労働契約を結んでいた派遣労働者については、派遣契約の期間に
かかわらず、雇用安定措置の対象となることを派遣元事業主及び派遣労働者に周知徹底し、雇用安定措
置の適正かつ効果的な運用を担保すること。さらに、雇用安定措置については、派遣労働者の年齢や業
務等によってその雇用の継続が困難な場合も含め、派遣元事業主の履行を確保するよう厳正な指導等を
行うこと。
3雇用安定措置の実効性ある実施が派遣労働者の保護の観点から最も重要であることに鑑み、派遣元事
業主が個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置については、その内容を派遣元管理台帳に記載
することで、派遣労働者に対するキャリア・コンサルティングや雇用安定措置に係る派遣労働者の意向
の確認等にも積極的に活用するよう、派遣元事業主に対して指導すること。なお、派遣先に対して行っ
た直接雇用の依頼については、派遣先からの受入れの可否についても併せて派遣元管理台帳に記載させ
ること。
4雇用安定措置の真に実効性ある実施により労働契約法第十八条の無期転換申込権を得ることのできる
派遣労働者を拡大することが、派遣労働の中では比較的安定的な無期雇用派遣労働者への転換を望む派
遣労働者の希望をかなえることにつながることから、改めて同法第十八条の立法趣旨を派遣元事業主に
周知徹底するとともに、その適用を意図的・恣意的に逃れる行為は同法第十八条の観点から脱法行為で
ある旨を派遣元指針に規定すること。また、派遣元事業主が繰り返し派遣期間三年直前で派遣就業を終
了させ、又は意図的に三年見込みに達しないように派遣契約を調整することにより雇用安定措置の義務
逃れをすることは、雇用安定措置の立法趣旨に反する旨を派遣元指針に規定すること。さらに、そのよ
うな雇用安定措置の義務逃れをする派遣元事業主について繰り返し指導を行っても改善しない場合、事
業許可の更新を認めない旨を許可基準に盛り込み、派遣元事業主の事業許可の更新を認めないこと。
5雇用安定措置のうち、派遣先への直接雇用の依頼については、直接雇用の依頼を受けた件数に対して
派遣先が直接雇用した人数が著しく少ない場合については、派遣先に対してその理由を聴取し直接雇用
化の推進に向けた助言・指導を行うものとすること。また、新たな派遣先の提供については、業務の内
容や福利厚生等に係る就業の条件について、特に賃金、就業場所、通勤時間等に関して合理的と認めら
れる目安を定め周知すること。
五、派遣労働者の待遇について
1均衡を考慮した待遇を確保するため、派遣元事業主が派遣労働者の賞与や退職金等を含む賃金を決定
するに当たって考慮し、勘案すべき内容について明確化するとともに、その周知を図ること。また、派
遣元事業主は、派遣先との派遣料金の交渉が派遣労働者の待遇改善にとって極めて重要であることを踏
まえ、交渉に当たるべきである旨を派遣元指針に規定し、その周知徹底を図ること。さらに、派遣先
も、派遣料金を設定する際に就業の実態や労働市場の状況等を勘案し、派遣される労働者の賃金水準が
派遣先の同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡が図られたものになるよう努める旨を派遣先指
針に規定すること。派遣労働者が待遇に関する事項等の説明を求めたことを理由として不利益な取扱い
をしないようにしなければならない旨を派遣元指針に規定し、派遣元事業主に対し厳正な指導監督等を
行うこと。また、不利益な取扱いを受けた派遣労働者への救済措置の在り方について検討を行うこと。
2均等・均衡待遇の在り方について検討するための調査研究その他の措置の結果を踏まえ、速やかに労
働政策審議会において、派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現のため、法
改正を含めた必要な措置の在り方について議論を開始すること。その際、パートタイム労働法や労働契
約法の関係規定も参酌して行うこと。
3派遣元事業主に雇用される通常の労働者と有期雇用派遣労働者との間における、通勤手当の支給に関
する労働条件の相違は労働契約法第二十条に基づき、働き方の実態その他の事情を考慮して不合理と認
められるものであってはならない旨を派遣元指針に規定すること。
4派遣労働者が安心して働くことができる環境を整備するため、派遣先が派遣労働者の労働・社会保険
への加入状況を確認できる仕組みを強化するほか、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることなく
事業を行う派遣元事業主に対して指導監督等を強化するなど、派遣労働者に対する労働・社会保険適用
の促進を図ること。また、派遣労働者を労働・社会保険に加入させることを許可基準に加えることにつ
いて検討すること。
5派遣労働者の育児休業の取得については、恣意的な判断や、誤解に基づく運用により派遣労働者の権
利が不当に制限されることがないよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律の内容を周知し、適切な指導等を行うこと。また、派遣労働者の育児休業の取得に向けた取
組等が優良な派遣元事業主等に対する優良認定の仕組みを推進し、派遣労働者の育児休業の取得率が著
しく低い派遣元事業主についての対策を検討すること。さらに、派遣労働者を始め非正規雇用労働者の
育児休業の取得を促進するため、その取得状況や不利益取扱い等に係る実態を早急に把握するととも
に、法制上の措置を含む取得促進のための実効性ある措置を講ずることを検討すること。その際、派遣
労働者の育児休業については、育児休業からの復帰時の派遣先の確保など派遣労働者固有の課題がある
ことを踏まえ、検討を行うこと。
六、キャリアアップ措置について
1段階的かつ体系的な教育訓練等のキャリアアップ支援については、派遣労働者の正社員化や賃金等の
待遇改善という成果につながるものとなるよう、派遣元事業主に対して助言等を行うこと。また、派遣
元事業主が、個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を当該派遣労働者との相談に基づい
て策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練等が実施されること、また、キャリアアップ
の成果は賃金表に反映することが望ましいことを周知すること。派遣元事業主に義務付けられる教育訓
練については、その義務の具体的な内容を明確化するなどして周知するとともに、その履行が徹底され
るよう適切な指導等を行うこと。さらに、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の内容について、派
遣元事業主は、派遣労働者に周知するよう努めるべきである旨を周知し、インターネット等により関係
者に対して情報提供することが望ましい旨を派遣元指針に規定すること。
2派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施状況については、事業報告、派遣元管理台帳等によっ
て確認し、その実施について適切な指導監督等を行うとともに、事業許可の更新の際には重要なチェッ
ク項目としてその適正かつ誠実な実施を確認し、基準を満たさない場合には更新をしないことも含め厳
正に対処すること。
3派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施に当たっては、必ず有給かつ無償で行わなければなら
ない旨を許可基準に盛り込むこと。また、その費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削
減で補うことは望ましくないことを周知徹底すること。その義務違反に対しては、許可の取消しや更新
をしないことを含め厳正に対処すること。また、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練を受けるため
に掛かる交通費については、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合は派遣元事業主において負担す
べきである旨を周知すること。さらに、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練以外の教育訓練につい
ては、派遣労働者のキャリアアップのために自主的に実施すること、また、派遣労働者の負担は実費程
度とし受講しやすくすることが望ましい旨を派遣元指針に規定すること。派遣労働者の参加が強制され
る場合、派遣労働者が当該教育訓練に参加した時間は労働時間であり有給とする必要があることを周知
すること。
4派遣労働者のキャリアアップのためには、キャリア・コンサルティングが効果的であることに鑑み、
派遣労働者の意向に沿ったキャリア・コンサルティングが実施されるよう、派遣元事業主に対し指導等
を行うこと。また、短期細切れ派遣が繰り返されるような登録型派遣や日雇派遣等の派遣労働者につい
ても、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施及びキャリア・コンサルティングの提供は必須で
あること、その実施は労働契約が締結された状況で行われなければならないこと、そのため必要に応じ
て労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があることを周知徹底すること。
5派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知については、周知した事項の内容を記録し保存す
ることが望ましい旨を周知すること。また、派遣労働者の直接雇用化を推進するため、派遣先が派遣契
約の終了後に派遣労働者を直接雇用する場合の紛争が起こらないよう派遣元事業主に支払う紹介手数料
の取扱い等については、派遣契約の記載事項として省令で定めること。さらに、派遣先が派遣労働者を
正社員として採用するなど直接雇用しようとする際、それを派遣元事業主が禁止したり妨害したりする
ことは労働者派遣法の趣旨に反するものであることを明確化し、そのような派遣元事業主に対しては、
厳正な指導を行うこと。
七、派遣先の責任について
1派遣先の使用者性を認めた中労委命令及び裁判例について周知を図り、派遣先が苦情処理を行うに際
しては、それらに留意する旨を派遣先指針に規定すること。また、派遣先において適切かつ迅速な処理
を図らなければならない苦情の内容として、派遣先におけるセクハラ・パワハラ等について派遣先指針
に例示すること。さらに、派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこ
ととし、その際、労働時間管理、安全衛生、福利厚生、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみ
なし制度の適用等に関する事項に係る団体交渉における派遣先の応諾義務についても検討すること。
2派遣元事業主の責めに帰すべき事由によって派遣労働者の労働義務が履行不能になった場合において
は、民法第五百三十六条第二項の規定による反対給付や労働基準法第二十六条の規定による休業手当が
確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知徹底すること。また、これらの場合に
おける派遣労働者への賃金等の支払に関する実態の調査を行うこと。
3派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為は、労働者派遣法の趣旨に照らし不適当な
行為であることに鑑み、その禁止の義務化について検討すること。
4労働契約申込みみなし制度の実効性を担保するため、派遣労働者に対してみなし制度の内容の周知を
図るとともに、派遣労働者がみなし制度を利用できる状態にあることを認識できる仕組みを設けるこ
と。また、みなし制度の趣旨が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている派遣先への制裁及び
派遣労働者の保護にあることに鑑み、派遣先は、労働者の意向を踏まえつつ、みなし制度の下で有期の
労働契約が成立した後に当該契約を更新することについては、派遣元事業主と締結されていた労働契約
の状況等を考慮し真摯に検討すべきである旨を周知すること。さらに、離職した労働者を離職後一年以
内に派遣労働者として受け入れてはならないとの禁止規定に違反した場合、事前面接を始めとする派遣
労働者を特定することを目的とする行為を行った場合、グループ企業内派遣の八割規制に違反した場合
等の派遣先の責任を強化するため、みなし制度の対象を拡大することについて検討すること。
八、その他
1今後、労働者派遣法改正について、施行後の状況を踏まえ、その見直しについての検討を行う際に
は、今回の改正により新設された個人単位及び事業所単位の期間制限、雇用安定措置等の改正規定につ
いて、常用代替防止、派遣労働者の保護、雇用の安定等の観点から検討を行うものとすること。
2派遣労働者の安全衛生については、雇用関係のある派遣元事業主と、就業上の指揮命令や労働時間の
管理を行っている派遣先の連携が不十分であることから、派遣労働者の安全衛生上のリスクに対して就
業上の配慮が十分になされていない可能性があるため、派遣労働者の安全衛生について派遣元事業主と
派遣先が密接に連携する旨を派遣元指針及び派遣先指針双方に規定すること。また、安全衛生教育の実
施は事業者の法的義務であるが、その実施率は低く、特に派遣労働者に対する実施率は全労働者より低
くなっていること、及び労働災害発生率の高い派遣労働者にこそ十分な安全衛生教育が実施される必要
があることに鑑み、派遣元事業主及び派遣先による安全衛生教育の実施の徹底を図ること。
3派遣労働者の労働関係法令に関する知識の修得の必要性を踏まえ、派遣元事業主から派遣労働者にそ
の機会が与えられるよう指導等を行うこと。また、派遣先に対して、派遣先責任者講習等の機会を活用
し、労働関係法令の遵守に必要な知識の付与を図ること。
4個々の派遣労働者についての派遣元管理台帳の保管については、派遣労働者のための雇用安定措置、
キャリアアップ措置等の着実かつ適正な実施を確保する観点から適切に行わせること。なお、キャリア
アップ措置については、長期的・継続的に行う必要があるため、派遣元事業主が派遣労働者に関する情
報を中長期的に管理する体制を整備することを求めること。
5無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、正社員の募集と誤認させることがないよう指導等を徹底す
ること。
6平成二十四年改正法の見直しの検討に当たっては、派遣労働者の保護や待遇が後退することとならな
いようにすること。また、雇用仲介事業の在り方の検討は、求職者及び労働者の保護や待遇が後退する
こととならないようにすること。また、職業安定法第四十四条に定める労働者供給事業の禁止について
は、行政による刑事告発を行うなど、指導監督に万全を期すこと。
右決議する。


[引用おわり]

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
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改正PFI法や青少年雇用促進法など成立 大詰めのきょうの国会

2015年09月11日 18時49分40秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

【平成27年2015年9月11日(金)法律公布】

 天皇陛下は、内閣官房・内閣府スリム化のための改正国家行政組織法を、平成27年9月11日法律66号として公布なさいました。

 平成24年2012年の藤村修内閣官房長官と岡田克也行政改革担当大臣の旗振りによる閣議決定にもとづく精査を法律化しました。「廃止」はありませんでしたが、内閣府の自殺対策事業を厚労省に、食品安全を消費者庁に、食育を農林水産省に、情報公開および個人情報保護の不服審査の第三者会議の事務を総務省に移すなどの内容。平成28年4月1日(金)施行。189閣法54号として審査され、共反対、自公民維賛成で成立しました。

 ドローン規制のための改正航空法が平成27年9月11日法律67号として公布されました。

 日没後や住宅密集地のドローン(小型飛行機)の飛行を禁止し、許可制にする法律。監督官庁は国土交通省航空局。189閣法75号として、延長国会になってから提出されました。全会一致。このほか、議員立法の「皇居、国会、官邸、原発上空の禁止法案」は参議院での審議が停滞していますが、会期内に成立する可能性もあります。3か月以内に施行。

【同日 衆議院厚生労働委員会】

 別エントリーにも書きましたが、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案」(189衆法おそらく40号)が渡辺博道委員長から起草され、全会一致で可決しました。

【同日 衆議院環境委員会】

 「瀬戸内海の環境保全に関する特別措置法改正案」(189参法22号)が、提出者で元岡山県知事の石井正弘・自民党参議院議員から趣旨説明しました。内容は「富栄養化や漂流ごみへの対応を高める」とし、公布日から施行し、5年以内の見直し規定をプログラムしました。

 質疑は共産党が行い、民主党の水岡俊一参議院議員(兵庫県選出)も答弁しました。採決は共も含めた全会一致で可決しました。本会議上程は来週以降。

【同日 参議院本会議】

 5つの条約が両院承認されました。

  採決は3件に分けて行われました。

 「日本カザフスタン投資協定」(189条約8号)、「日本ウクライナ投資協定」(189条約9号)、「日本カタール租税協定」(189条約11号)は、投票総数231、賛成220、反対11で両院承認されました。

 「日本ウルグアイ投資協定」(189条約10号)は、投票総数232、賛成222、反対10で両院承認されました。

 「日本ルクセンブルク社会保障協定」(189条約12号)は、投票総数232、賛成232、反対0の全会一致で両院承認されました。

【同日 参議院わが国および国際社会の平和安全法制に関する特別委員会】

 「自衛隊法改正など安全保障2法案」(189閣法72号、73号)と維新の党7法案(189参法16~20号、23・24号)が議題に。

 これに先立つ、野党党首会談が求めていた、地方公聴会を、来週16日(水)に神奈川県で開くことを全会一致で議決しました。

 安倍首相入り集中審議が午後からあり、民主党の福山哲郎さんに対して、自衛官の安全確保に関して首相が8月の答弁について、長時間にわたり補足の説明をしました。これに対して、福山さんは、米軍の物品役務の後方支援において、自衛官の安全確保が法案上担保されていないと指摘しました。

【同日 参議院議院運営委員会】

 午前9時40分からの第1ラウンドで、本会議の手はずなどを審議したと思われます。午後1時15分から再開し、第2ラウンドとして、安保2法案の地方公聴会の16日(水)開催を院として正式決定しました。

【同日 衆議院議院運営委員会】

 本会議の手順などを審議したと思われます。

【同日 衆議院議院運営委員会図書館小委員会】

 国立国会図書館に関して決定をしたと思われます。

【同日 衆議院本会議】

 既に別エントリーに仕立てた通り、「労働者派遣法改悪法」(189閣法43号)が成立してしまいました。

 参からの回付案が議題になったところ、討論になりました。私は回付案が採決前に討論になったのは初めて見ました。

 民主党の山井和則さんは「施行日以外の参での修正はまったく不十分だ」とし、「この法律は若者の敵であり、女性の敵である」としました。維新の党の升田世喜男さんは「同一労働同一賃金が実現しても期間制限の問題が残る」と語り、「党を代表しての反対討論を終わります」と締めくくりました。日本共産党の高橋千鶴子さんも反対しました。

 この後、採決で賛成多数で参回付案に同意し、成立しました。

 「勤労青少年福祉法を改正した青少年の雇用を促進する法律」(189閣法50号=参先議)は、全会一致で可決し、成立しました。

 緊急上程された「戦没者の遺骨収集の推進法案」(189衆法おそらく40号)も全会一致で可決し、参議院に送られました。

このエントリー記事の本文は以上です。
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労働者派遣法改悪法が成立

2015年09月11日 12時25分33秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

 労働者派遣法改悪法(189閣法43号)は衆議院に回付され、平成27年2015年9月11日(金)の本会議で了承され、成立しました。今月30日(水)施行。

 回付案には珍しく討論となり、民主党、維新の党、共産党がおのおの登壇し、反対討論しました。

 1985年、男女雇用機会均等法に続いて成立した労働者派遣法の中核をなす、通訳、タイピストなど専門26業務が撤廃されます。どのような仕事も派遣社員にすることができます。

 2012年改正では労働災害死亡者が多かった「製造業日雇いスポット派遣」を禁止しました。そして、「違法派遣があった場合の見なし労働契約(見なし雇用とも言う)」のプログラム(手順)が2015年10月1日に発動されることになっていましたが、自民党政権での再改正により阻止されてしまいました。

 さらに問題なのは、一つの会社で、例えば経理部と総務部を行き来することで、大企業に20歳で就職した人が正社員と同じ仕事をしながら57歳まで派遣社員で働き雇い止めされる、という「生涯派遣で一生搾取、雇用の調整弁」になる可能性もあります。現代の奴隷です。

 有料職業紹介業、一般派遣業に続き、これまで「届け出制」だった特定派遣業も「許可制」になります。1年以上の派遣は「特定派遣」という大づかみな認識になります。ピンハネ率が高いと揶揄される派遣業ですが、実際には利益率は低い業種で、輸出メーカーに比べれば、10分の1程度の利益率しか見込めない業界です。

 これまで、駅前に「家政婦紹介所」「マネキン紹介所」との看板を出していた、地方の個人営業の派遣会社が、特定派遣の許可をとれず、身売りする可能性が高まっています。あくまでも法理上はパソナ一社だけが許可されることもありえるとはいえ、もちろん、そのような運用はないですが、今後、地方の家族経営の派遣会社が身売りし、派遣会社の集約が高まり、派遣先への発言力が高まるとともに、派遣登録者が今のように何社も登録することは現実的にできないことになるかもしれません。

 筆者・宮崎信行は、2年以上前の、平成25年2013年8月6日からその危険性を訴えてきました。

 [当ブログ内から抜粋引用はじめ]
自民党政府、労働者派遣法改正法案を第186通常国会に提出へ 「40条の2」再改正

2013年08月06日 14時11分05秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

 自民党政府が、2014年1月召集の第186回(?)通常国会に、労働者派遣法(改正法案を提出する考えであることがわかりました。


 [当ブログ内から抜粋引用おわり]

 そして、労働政策審議会(労政審)の中間とりまとめを受けて、2013年8月21日付で、

キャリア女性1985年夏の敗戦 タイピスト、翻訳、通訳など労働者派遣法「専門26業種」廃止へ

を書きました。

 第186回通常国会では、一般質疑の段階から、派遣法について書きました。

内閣法制局部長が異例の暴露、「派遣は一時的な働き方だ」との答申「厚労省が法案から省く」 参・厚労委

 さらに、法案提出時の2014年3月23日付で、

◎自民党政府、労働者派遣法改正案を提出、生涯派遣で一生搾取の「リンカーン前米国」化の奴隷法案を許すな


 とし、「奴隷法案」とのレッテルを張りました。 

 ところが、罰則の経過措置を念のため書き込んだ附則で「懲役1年以下」が「懲役1年以上」と誤記された謎のミスが見つかり、廃案になりました。

「労働者派遣法改正案」が第186通常国会で廃案 民主党、「生涯ハケンで一生搾取」の奴隷化阻止

 自民党は、施行日を半年ずらした同じ条文を、秋の臨時国会にも出しました。

政府、労働者派遣法改正法案を再提出 今国会での成立不可避か 1文字直して施行日「来年4月」はそのまま


 秋の臨時国会では、審議入りしました。

リンカーン民主党だ 労働者派遣法改悪法案実質審議入りに民主党4人衆が猛攻、派遣会社「淘汰」も議題に



 ところが衆議院が解散され、廃案になりました。

 衆院選では、民主党がTVCMで「夢は正社員になること」。これに対して当初はサプライズがあったようですが、その通りだとの反応があり、労働市場をめぐる世代間の認識の違いなどが明らかになりました。



[画像]週刊金曜日2014年12月12日号、5ページ。

 しかし、第46回衆院選の民主党56議席、自民党294議席から、第47回衆院選で民主党72議席、自民党290議席となり、自民党政権が続いたため、最初の通常国会である第189回国会の会期末まで2週前に成立してしまいました。それでも「2014年10月1日施行」を3回の修正で「2015年9月30日施行」まで追い込むことができたのは、民主党のみならず、日本共産党、参議院社民党による死闘の成果です。

 正直、私個人もこの2年1カ月間に、労働者派遣法改悪阻止に関する記事を何十本書いたのか、把握できません。無念です。しかし、解散総選挙をはさんだうえでの成立ですから、正直、どうしようもない。

 私自身、会社員生活8年半のうち、半数以上の期間、左隣のデスクは派遣社員の女性でした。たしかに中には「30代後半で本業は声優、副業が新聞社、夜はスーパーでバイト」という人や、「CMソングを連想する言葉を聞くと突然踊って歌いだす」という人もいました。しかし、高校生のころバレーボール部の活動に熱心だったために就職活動に恵まれなかった有能で人柄の良い方もいらっしゃいました。その方は、職場内の異動でブランクをあけながら5年つとめました。株式会社日本経済新聞社は「マスコミかつ丸の内(大手町)」なので、派遣登録者にとっては耳あたりの良い職場だったようです。

 今後の展開としては、派遣を使い続ける「常用代替(じょうようだいたい)」の禁止、職種による賃金差別を禁じる「同一価値労働同一報酬(同一労働同一賃金)の原則」「均等均衡待遇」をめざす法改正マニフェストを民主党が打ち出すことになりそうです。

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戦没者遺骨収集推進法案、初めて「国の責務」「10年間集中」衆・厚労委【再追記有】

2015年09月11日 11時26分17秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

【再追記 2016年3月24日午後9時】

 戦没者遺骨収集推進法は、平成28年2016年3月24日の衆議院本会議で全会一致で可決し、成立しました。4月1日に施行されます。【再追記終わり】

【追記 2015年9月26日午後9時】

 戦没者遺骨収集推進法案は、参議院厚生労働委員会で継続調査となりました。法案には「平成27年10月1日施行」とありましたが、第190回国会以降に持ち越しとなりました。遅くとも、平成28年2016年6月ごろまでには成立するのではないか、と願っています。

【追記おわり】

 硫黄島、沖縄、本邦以外の抑留地での戦没者の遺骨収集を国の責務とする、「戦没者遺骨収集推進法案」(189衆法おそらく40号)が、平成27年2015年9月11日(金)の衆議院厚生労働委員会で、起草され、全会一致で可決しました。

 27日までの会期内に、衆参両院で可決、成立。10月1日に施行されるはこび。

 法案では、昭和27年1952年から始めた政府により遺骨収集で、127万柱が収集されたとしながらも、まだ多くのご遺骨が収拾されていない、と指摘。そのうえで、硫黄島など小笠原、沖縄、そして本邦以外の抑留地でのご遺骨収集を、「国の責務であることを明らかにし」、「総合的かつ計画的に実施するための基本方針の策定を義務付け」、「向こう10年間を集中収集期間と定める」としました。

 ◇

 硫黄島(東京都小笠原村)が昭和43年1968年6月26日に日本に戻ってから、遺骨収集を義務化する法律の制定はこれが初めて。

 衆議院厚生労働委員は、合計45名中28名が今週7日(月)に直接硫黄島を訪れ現地視察をしていました。

 これまでの現地調査では、現在の空港滑走路の地下を調べるべきだ、との意見が多く、国家プロジェクトとしての取り組みが期待されます。

 硫黄島の戦死者は2万人を超えますが、現在までの収集は1万柱未満。しかし、平成22年2010年に菅直人首相(民主党 代表=衆議院東京17区選出、元厚生大臣)が特命チームをつくり、アメリカ公文書館に派遣したところ、「敵の墓地」と書かれた米軍の硫黄島地図を発見。これにより、遺骨収集のペースが速まっていました。

 菅さんは平成22年2010年12月14日(火)に硫黄島を訪れ、自ら遺骨収集にあたりました。

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[画像]硫黄島を訪れた菅直人首相(民主党代表)、平成22年2010年12月14日(火)、政府インターネットTVからスクリーンショット。

[画像]硫黄島を訪れた菅直人首相(民主党代表)、平成22年2010年12月14日(火)、政府インターネットTVからスクリーンショット。

 太平洋戦争中、軍は硫黄島を「絶対国防圏」の死守のための要衝と位置付けました。米軍に陥落すると、主力爆撃機が無給油で日本列島を空爆して帰還できるとしました。

 16歳の海軍少年兵は「思えば遠し 故郷の空 ああ わが父母 いかにおはす」という歌詞の『故郷の空』という歌を口ずさんでいたそうです。(引用元『散るぞ悲しき』梯久美子著、新潮社から、新藤たか子さんのインタビューより)。

 米軍に特攻する「万歳攻撃」を現地司令官は禁じていたとされますが、やがて全滅の時が近づき、「国のため重きつとめを果たし得て 矢弾(やだま)尽き果て散るぞ悲しき」と打電しました。絶対国防圏が陥落したからか、それとも設定に見込み違いがあったのか、「散るぞ悲しき」との打電は皮肉にも、10万人が死亡した東京大空襲よりも1週間後の1945年3月16日でした。

 きょうの審議のなかで、共産党の赤嶺政賢さん(衆沖縄1区選出)は、「遺骨収集をすると、戦争の実態が分かる」として、期待を込めました。

 もちろん、遅きに失したのは言うまでもありません。

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