【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

「第4波」到来か「まん防」衆参議運委、「法案ミス」は参が先に審議し、与党・公明党も「先輩が後輩を育てないで官邸を見ている」と異例の批判、総務省大臣不信任決議案は否決、児童手当所得制限法審議入り

2021年04月01日 17時36分05秒 | 第204通常国会令和3年2021年
[写真]ザ・キャピトルホテル東急、国会議事堂、プルデンシャルタワー=すべて千代田区・永田町=おととし2019年1月、皇居桜田門外から宮崎信行撮影。

 いつもの通り、午後3時過ぎにNHKなどが東京は475人が感染したとのニュース速報を流した、15:08に初投稿。夕刻17:36に更新しました。

 中小企業主どうし「4月1日は何も変わらない」という「身分社会」ですが、日銀短観は自動車などプラスに転じました。一方、宮城県が200人など第4波襲来。議運委の審議が急きょ入るなど、流動的な日程となりました。

【衆議院本会議 令和3年2021年4月1日(木)】

 2月上旬からくすぶってきた、総務省・テレコム部局の不祥事。「武田良太総務大臣不信任決議案」が緊急上程されました。立憲民主党の本多平直さんが趣旨弁明。今国会の流れがよく分かる秀逸なものでした。安全保障委員会の与野党理事で、欧州視察にも出かけながら、本来審議日程をお願いする立場である武田さんが、本多さんの電話をガチャ切りした件。本多さんが国会公安委員長としての初入閣を喜びながら、総務大臣への横滑りは懸念した話など。安保委の日程をめぐる混乱は、私は知らないものもありましたが、当ニュースサイトだけがリアルタイムで「観測」を報じたと思いますが、やはり波乱があったようです。また、本多さんは野上農相の不信任案も検討されていたことを明かしました。

 採決は、ゆっくり点呼しながらの記名投票表決。投票総数452、賛成130、反対322で否決されました。

 この後、日程第一だった、既に提出された、河井克行衆議院議員辞職願がはかられ、全会一致で認められました。

 この後、国会同意人事。人事官に川本裕子さんを充てるなどの案が全会一致で同意されました。次に、筆者が18年前に取材でお会いしたことがある、辻琢也・教授を国地方係争処理委員会に、女性社長として歓迎された野村證券グループの中川順子さんを日銀審議委員に充てるなどの人事案が賛成多数で同意されました。参議院での審議はこれからで、すべて参議院での同意も必要になります。

 この後に上り法案の処理。

 「相続土地登記を義務付ける民法改正案」(204閣法55号)と「相続土地国庫帰属法案」(204閣法56号)の審査結果を報告。採決され、全会一致で可決しました。参議院へ送付。これは成立は確定的ですから、税理士さん・司法書士さんはほぼ全員勉強を始めた方がいいと思います。施行は「公布の日から起算して2年を超えない範囲の政令で定める日」ですので、おそらく令和5年2023年4月1日の公算が高いか。

 続いて、「子ども子育て支援法及び児童手当法改正案」(204閣法14号)が、坂本哲志・男女共同参画相から趣旨説明されました。ほとんど財源の効果が無い所得制限を厳しくする法案で、審議する必要があるようには思えません。立憲民主党が今週決定した「基本政策」では「児童手当」の名称を維持したまま所得制限をなくす、12年前の野党が示した政策と同じものが再度アピールされることになりました。

●あすの予定

 「RCEP」(204条約1号)が審議される見通し。

●来週の予定

 来週月曜日(4/5)に参議院決算委員会が開かれ、菅義偉首相入りのテレビ入り審議がなされる見込み。

【衆議院議院運営委員会 きょう】

 まず本会議の段取りを決めて、休憩に入りました。午後4時半に再開し、2月の改正法で入った「まん延防止等重点措置」を大阪府、兵庫県、宮城県に4月5日から5月5日まで発令することについて、大臣の事前報告と各党の質疑。この日程、とくに大阪府以外は、きょう午前10時以降に慌ただしく決まった段取り。

 立憲民主党は、緊急事態宣言のときよりも感染者数が多いことや、「3府県の感染状況はあすの東京ではないか」として、政府が第4波を招いていると追及。ある程度の世論の支持を得そうな気配。

 質疑で、大阪選出の日本維新の会国対委員長、遠藤敬さんは「我々の世代で言えば、クルマの半クラッチ。あれで行くしかない」と時短と経済の両立を提案しました。国民民主党の浅野哲さんは「第1波から第2波が50日間、第2波から第3波が30日間と波が狭まっているとの指摘があるが政府の見解はどうか」と問い、西村大臣もおおむねその観測をなぞらえました。

【参議院議院運営委員会 同日】

 まず、加藤勝信官房長官から「内閣提出議案の誤り等」について報告を受けます。この後、吉川沙織さんらが質問するはこび。衆議院ではあす予定されており、今国会で初めて参が衆より先んじるかっこうとなったのは、吉川・野党筆頭理事が気を吐いたものだろうと思われます。


[写真]吉川沙織さん、4年前2017年9月、東京・港区で宮崎信行撮影。

 加藤官房長官は、条文の誤りは4本で12件だとしました。参考資料の誤りは22本122件で、その所管省庁は13に及ぶ、と報告しました。

 質疑では自民党の山下雄平さんが「報告が条文の誤りは衆より参が遅れる傾向があった」とし「政府の批判だけをするつもりはない。自民党の事前審査制の問題もある」と語りました。吉川さんの問いに近藤正春長官は、内閣法制局が審査するのは条文と提案理由だけで、参考資料は対象ではないと答弁しました。吉川さんは「国会のルールは特殊な面もあるので、そのときの担当者が間違いがあった際に報告するルール作りが必要だ」と語りました。公明党の安江伸夫さんも「霞が関の先輩は後輩を育てているのか。先輩が官邸を見ているのではないか」と与党としては異例の厳しい批判をしました。

 この後に、「まん防」の審議をすることになりました。昼過ぎに決まったあわただしいはこび。

 17時半に再開し、「まん防」の審議

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「まん延防止等重点措置」を初発動で、急きょ国会審議、16時30分から衆議院議院運営委員会、参も

2021年04月01日 12時49分50秒 | 第204通常国会令和3年2021年
 政府は、大阪府・兵庫県・宮城県に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を発動することになりました。夕方の本部で決定。改正法で「まんぼう」あるいは「のぼり・まんぼう」と言われる「事態」で長くて6か月間を公示することもできます。

 これに先立ち、この後、きょう令和3年2021年4月1日(木)午後4時30分から西村大臣の事前報告と各党の質疑を急きょ、開くことになりました。

 衆議院議院運営委員会はさきほど正午から本会議の段取りを話し合い休憩。午後4時30分に再開し、西村大臣から事前報告を受けて、各党が5分以内で質疑します。このうち、とくに大阪府については緊急事態宣言を前倒しで解除しながら、「第4波」を招いたと内外とも指摘されており、立憲民主党が「第4波ならば内閣総辞職ものだ」との基本姿勢から厳しく追及するかまえとみられます。

 一方、参議院議院運営委員会は、相次いだ法案ミスについて、衆議院よりも一日先んじて、午後4時00分から加藤官房長官に対する質疑をすることになっています。「まん防」について現在協議中ですが、議題になる見通し。

 きょうは、令和3年2021年4月1日(木)。日銀短観では自動車をはじめとする大企業製造業が急回復して、景況感はプラスに転じました。一方、非製造業の宿泊・サービス業は再び落ち込んでおり、濃淡が際立ってきました。きょう現在は、日本のどこにも緊急事態宣言は出ておらず、聖火リレーは長野県を回っています。ワクチン接種がG7で最低だとの報道もされています。

 参考。

法令検索ホームページから抜粋引用はじめ]

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法

(略)

第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。

(後略)

[法令検索ホームページから抜粋引用おわり]


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