2015年日米防衛協力のための指針いわゆるガイドラインを国内実施する安保法の施行期日を「平成28年3月29日(火)」とする政令が、3月25日付官報号外第67号の24ページに載りました=画像はその下段のスクリーンショット、インターネット官報から=。
正式名称は「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)」。
この附則第1条に「(成立から数日後になる)公布の日から起算して6か月以内の政令で定める日に施行」とありました。
もう一本の「国際平和共同対処事態法」には、上の法律と同じ日から施行、と盛り込まれていました。
2015年日米ガイドラインは、周辺ならぬ地球規模での、平時と有事の切れ目のない、米軍への弾薬の補給、米軍の武器の輸送・警護などに踏み込んでいます。この国内実施法が、安保法です。
自民党政府は、9月の法律成立後、「有事の地球の裏側」もしくは「平時の我が国領海外の南シナ海」で、米軍に弾薬を補給し、武器を輸送する際の、為替などを定めた日米物品役務相互提供協定(ACSA)の改定議定書条約の調印を秋の臨時国会以降に先送り。派兵の際に国会での承認が必要な「対処基本方針(案)」は、具体的に作成する事案は起きていません。
その一方、北朝鮮のテポドン・ノドンミサイルの発射では、防衛大臣が現行法にもとづき、「破壊措置命令」を出していますが、今回の改正法の施行で、なにか専守防衛のための選択肢が広がるわけではありません。
シリア・イラク、南シナ海で、残り10か月のオバマ大統領や次期大統領が、日本に派兵を求めてくるであろう事案は十分に考えられ、日本の歴史は戦後71年で大きく転換しました。
6月23日(木)公示、7月10日(日)投票が予想される、第24回参議院議員通常選挙の最大の争点となりそうです。
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